○甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成16年10月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、甲賀市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 教育長の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給与の額)

第3条 教育長の給料の額は、月額674,000円とする。

第4条 第2条に掲げる給料以外の給与の額については、甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例(平成16年甲賀市条例第35号)第4条の規定を準用する。

(旅費)

第5条 教育長に支給する旅費については、甲賀市職員の旅費に関する条例(平成16年甲賀市条例第41号)に規定する旅費の支給の例による。

(給与等の支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、教育長の給与等の支給方法は、甲賀市一般職の職員の例による。

(勤務時間、休日、休暇等)

第7条 この条例に定めるもののほか、教育長の勤務時間、休日、休暇等については、甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年甲賀市条例第26号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第8条 教育長の職務に専念する義務の免除については、甲賀市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年甲賀市条例第25号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から適用する。

(給料月額の減額)

2 平成17年4月分における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の10の額を減じて得た額とする。

3 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間、教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の8の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

4 平成19年12月分から平成20年3月分における教育長の給料月額は、前項の規定にかかわらず、第3条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の58の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

5 平成20年4月分から平成21年3月分における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の5の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

6 平成21年4月分から平成22年3月分における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の8の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

7 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

8 平成22年2月分における教育長の給料月額は、第6項の規定にかかわらず、第3条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の13の額を減じて得た額とする。

9 平成22年4月分から平成23年3月分における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の8の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

10 平成22年6月及び12月に支給する期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条に規定する期末手当の額から、その期末手当の額の100分の20の額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

11 平成23年4月分から平成24年3月分における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の8の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

12 平成24年4月分から平成25年3月分における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の8の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

13 平成24年10月分における教育長の給料月額は、第12項の規定にかかわらず、第3条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の13の額を減じて得た額とする。

14 平成25年4月分から平成26年3月分における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の8の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

15 平成30年7月分から平成30年9月分における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の5の額を減じて得た額とする。

16 令和2年6月に支給する教育長の期末手当の支給額は、第4条の規定にかかわらず、0円とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

17 令和4年6月に支給する教育長の期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(平成17年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第55号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年条例第92号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第62号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第41号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに付則第7項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(甲賀市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第22条第2項及び付則第17項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(職員給与条例第22条第2項及び付則第17項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

6 第5条の規定による改正後の甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第4条の規定は、改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条による改正後の甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は適用せず、第4条による改正前の甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(甲賀市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第22条第2項及び付則第17項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(職員給与条例第22条第2項及び付則第17項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

6 第5条の規定による改正後の甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(平成28年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(甲賀市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第22条第2項及び付則第17項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(職員給与条例第22条第2項及び付則第17項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例、第3条の規定による改正後の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 第5条の規定による改正後の甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(平成29年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中付則に1項を加える改正規定及び別表の改正規定並びに第3条の規定 平成30年1月1日

(平成30年条例第25号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年5月29日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成16年10月1日 条例第37号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第37号
平成17年3月28日 条例第33号
平成17年11月4日 条例第55号
平成17年12月22日 条例第92号
平成19年3月9日 条例第6号
平成19年12月27日 条例第63号
平成20年3月11日 条例第7号
平成21年3月5日 条例第9号
平成21年5月29日 条例第44号
平成21年12月1日 条例第62号
平成22年1月29日 条例第1号
平成22年3月10日 条例第5号
平成22年12月1日 条例第41号
平成23年3月8日 条例第1号
平成24年3月15日 条例第1号
平成24年9月26日 条例第30号
平成25年3月13日 条例第9号
平成26年12月24日 条例第32号
平成27年3月11日 条例第1号
平成28年2月15日 条例第1号
平成28年12月26日 条例第38号
平成29年12月27日 条例第37号
平成30年6月29日 条例第25号
令和2年5月29日 条例第19号
令和4年3月28日 条例第5号