○甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例

平成16年10月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長及び副市長(以下「市長等」という。)に対して支給すべき給与等について必要な事項を定めるものとする。

(市長等の給与)

第2条 市長等に対して支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給与の額)

第3条 市長等の給料月額は、別表のとおりとする。

第4条 第2条に掲げる給料以外の給与の額については、一般職に属する職員の例(以下「一般職の職員の例」という。)によるものとする。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号)第21条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、給料の月額及びその給料の月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

(旅費)

第5条 市長等に支給する旅費については、甲賀市職員の旅費に関する条例(平成16年甲賀市条例第41号)に規定する旅費の支給の例による。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、給与その他の支給方法等については、一般職の職員の例によるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(給料月額の減額)

2 平成17年4月分における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の10の額を減じて得た額とする。

3 平成17年4月分における助役及び収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の5の額を減じて得た額とする。

4 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間、市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の10の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

5 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間、副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の8の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

6 平成19年12月分から平成20年3月分における市長の給料月額は、第4項の規定にかかわらず、第3条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の20の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

7 平成20年4月分から平成20年10月分における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の15の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

8 平成19年12月分から平成20年3月分における副市長の給料月額は、第5項の規定にかかわらず、第3条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の48の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

9 平成20年4月分から平成20年5月分における副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の45の額を減じて得た額とする。

10 平成19年12月分から平成20年2月分における、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役の給料月額は、甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年甲賀市条例第6号。以下「旧条例」という。)付則第2項により、なおその効力を有することとされる別表の規定及び旧条例付則第3項の規定にかかわらず、同表に規定する給料月額から、その給料月額の100分の18の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

11 平成20年11月分から平成21年3月分における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の5の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

12 平成20年6月分から平成21年3月分における副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の5の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

13 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役の給料月額は、旧条例付則第2項により、なおその効力を有することとされる別表の規定にかかわらず、同表に規定する給料月額から、その給料月額の100分の5の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

14 平成21年4月分から平成22年3月分における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の10の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

15 平成21年4月分から平成22年3月分における副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の8の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

16 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

17 平成22年2月分における市長の給料月額は、第14項の規定にかかわらず、第3条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の13の額を減じて得た額とする。

18 平成22年2月分における副市長の給料月額は、第15項の規定にかかわらず、第3条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の11の額を減じて得た額とする。

19 平成22年4月分から平成23年3月分における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の10の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

20 平成22年4月分から平成23年3月分における副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の8の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

21 平成22年6月及び12月に支給する期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、同条に規定する期末手当の額から、その期末手当の額の100分の20の額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

22 平成23年4月分から平成24年3月分における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の10の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

23 平成23年4月分から平成24年3月分における副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の8の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

24 平成24年4月分から平成25年3月分における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の10の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

25 平成24年4月分から平成25年3月分における副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の8の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

26 平成24年10月分における市長の給料月額は、第24項の規定にかかわらず、第3条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の15の額を減じて得た額とする。

27 平成24年10月分における副市長の給料月額は、第25項の規定にかかわらず、第3条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の13の額を減じて得た額とする。

28 平成25年4月分から平成26年3月分における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の10の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

29 平成25年4月分から平成26年3月分における副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の8の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

30 平成25年4月分における市長の給料月額は、第28項の規定にかかわらず、第3条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の20の額を減じて得た額とする。

31 平成25年4月分における副市長の給料月額は、第29項の規定にかかわらず、第3条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の15の額を減じて得た額とする。

32 平成29年1月1日から平成29年2月28日の間における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の20の額を減じて得た額とする。

33 平成29年3月1日から令和2年10月30日の間における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の10の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

34 平成28年12月に支給する市長の期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の137.5」とあるのは「100分の175」」とあるのは「「100分の137.5」とあるのは「100分の165」」とする。

35 平成29年4月1日から令和2年10月30日までの間に支給する市長の期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の130」とあるのは「100分の170」」とあるのは「6月に支給する場合には100分の150、12月に支給する場合には100分の165」とする。

36 平成30年1月1日から令和2年10月30日の間における市長の給料月額は、第3条及び第33項の規定にかかわらず、810,000円とする。

37 平成30年7月分から平成30年9月分における市長の給料月額は、第3条第33項及び前項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額から、その給料月額の100分の10の額を減じて得た額とする。

38 平成30年7月分から平成30年9月分における副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の8の額を減じて得た額とする。

39 令和元年8月分から令和元年10月分における市長の給料月額は、第3条第33項及び第36項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額から、その給料月額の100分の30の額を減じて得た額とする。

40 令和元年8月分から令和元年10月分における副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の20の額を減じて得た額とする。

41 令和2年6月に支給する市長の期末手当の支給額は、第4条及び付則第35項の規定にかかわらず、0円とする。

42 令和2年6月に支給する副市長の期末手当の支給額は、第4条の規定にかかわらず、0円とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

43 令和4年6月に支給する市長等の期末手当の額は、この条例による改正後の第4条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

44 令和5年10月分から令和5年12月分までの間における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給料月額から、その給料月額の100分の20の額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成17年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第55号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年条例第92号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役については、この条例による改正前の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

3 地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役の在職期間中においては、付則第5項中「副市長」とあるのは、「副市長及び収入役」とする。

(甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

4 甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成16年甲賀市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第62号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第41号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに付則第7項から第10項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(甲賀市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第22条第2項及び付則第17項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(職員給与条例第22条第2項及び付則第17項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

5 第3条の規定による改正後の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(甲賀市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第22条第2項及び付則第17項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(職員給与条例第22条第2項及び付則第17項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 第3条の規定による改正後の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(甲賀市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第22条第2項及び付則第17項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(職員給与条例第22条第2項及び付則第17項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例、第3条の規定による改正後の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の甲賀市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第3条の規定による改正後の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(平成29年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中付則に1項を加える改正規定及び別表の改正規定並びに第3条の規定 平成30年1月1日

(2) 第2条中第4条及び付則第35項の改正規定 平成30年4月1日

2 第1条の規定による改正後の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の特別職給与条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成30年条例第25号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の特別職給与条例の規定による手当の内払とみなす。

(令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の特別職給与条例の規定による手当の内払とみなす。

(令和2年条例第19号)

この条例は、令和2年5月29日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例(以下第7項において「第3条の規定による改正後の特別職給与条例」という。)第4条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

7 第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による手当の内払とみなす。

(規則への委任)

9 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

別表(第3条関係)

職名

給料月額(円)

市長

867,000

副市長

722,000

甲賀市特別職の職員の給与等に関する条例

平成16年10月1日 条例第35号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第35号
平成17年3月28日 条例第33号
平成17年11月4日 条例第55号
平成17年12月22日 条例第92号
平成19年3月9日 条例第6号
平成19年12月27日 条例第63号
平成20年3月11日 条例第7号
平成21年3月5日 条例第9号
平成21年5月29日 条例第44号
平成21年12月1日 条例第62号
平成22年1月29日 条例第1号
平成22年3月10日 条例第5号
平成22年12月1日 条例第41号
平成23年3月8日 条例第1号
平成24年3月15日 条例第1号
平成24年9月26日 条例第30号
平成25年3月13日 条例第9号
平成26年12月24日 条例第32号
平成28年2月15日 条例第1号
平成28年12月16日 条例第30号
平成28年12月26日 条例第38号
平成29年12月27日 条例第37号
平成30年6月29日 条例第25号
平成30年12月28日 条例第42号
令和元年7月5日 条例第1号
令和元年12月27日 条例第27号
令和2年5月29日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第36号
令和4年3月28日 条例第5号
令和4年12月27日 条例第25号
令和5年9月30日 条例第20号
令和5年12月27日 条例第27号