○甲賀市道の駅条例施行規則

令和7年8月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市道の駅条例(令和6年甲賀市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 甲賀市道の駅(以下「道の駅」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 道の駅の休館日は、毎週火曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

3 市長は、第1項に規定する開館時間又は前項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用の申請及び許可)

第3条 道の駅の施設のうち条例別表に掲げる施設(以下「貸し施設」という。)を利用しようとする者は、利用する日の前日までに道の駅施設利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、道の駅施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、前項の許可をする場合において、道の駅の管理運営上必要な条件を付することができる。

(許可の明示)

第4条 前条第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設利用時に利用許可書を市長に提示しなければならない。

(減免申請)

第5条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、道の駅使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免を承認したときは、道の駅使用料減免承認書(様式第4号)前項の申請をした者に交付するものとする。

3 前項の規定により減免する場合の減免基準については、甲賀市公共施設等使用料の減額及び免除に関する規則(令和6年甲賀市規則第2号)に定めるとおりとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合の還付額は、全額とする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) あらかじめ市長の承認を受けた場合を除き、貸し施設に変更を加え、又は特別の設備を設けないこと。

(3) あらかじめ市長の承認を受けた場合を除き、貸し施設において物品の販売、飲食物の提供、ポスターの貼付等をしないこと。

(4) 貸し施設を利用の許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(5) 貸し施設の管理について責任を負うこと。

(6) 貸し施設の利用が終わったときは、清掃及び整理整頓を行い、原状に回復して職員の点検を受けること。

(7) 所定の場所以外の場所において喫煙又は火気の使用をしないこと。

(8) その他管理上不適当と認められる行為をしないこと。

(指定管理に関する読替え)

第8条 条例第15条第1項の規定により、指定管理者が道の駅の管理に関する業務を行う場合における第2条第3項の規定の適用については「市長は、」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、」とし、第3条第4条及び前条の規定の適用については「市長」とあるのは「指定管理者」とし、第5条の規定の適用については「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料の減免」とあるのは「利用料金の減免」とし、第6条の規定の適用については「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、道の駅の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。

(甲賀市公共施設等使用料の減額及び免除に関する規則の一部改正)

2 甲賀市公共施設等使用料の減額及び免除に関する規則(令和6年甲賀市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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甲賀市道の駅条例施行規則

令和7年8月1日 規則第34号

(令和7年8月1日施行)