○甲賀市道の駅条例施行規則
令和7年8月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市道の駅条例(令和6年甲賀市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 甲賀市道の駅(以下「道の駅」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 道の駅の休館日は、毎週火曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
3 市長は、前項の許可をする場合において、道の駅の管理運営上必要な条件を付することができる。
(許可の明示)
第4条 前条第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設利用時に利用許可書を市長に提示しなければならない。
3 前項の規定により減免する場合の減免基準については、甲賀市公共施設等使用料の減額及び免除に関する規則(令和6年甲賀市規則第2号)に定めるとおりとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合の還付額は、全額とする。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) あらかじめ市長の承認を受けた場合を除き、貸し施設に変更を加え、又は特別の設備を設けないこと。
(3) あらかじめ市長の承認を受けた場合を除き、貸し施設において物品の販売、飲食物の提供、ポスターの貼付等をしないこと。
(4) 貸し施設を利用の許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(5) 貸し施設の管理について責任を負うこと。
(6) 貸し施設の利用が終わったときは、清掃及び整理整頓を行い、原状に回復して職員の点検を受けること。
(7) 所定の場所以外の場所において喫煙又は火気の使用をしないこと。
(8) その他管理上不適当と認められる行為をしないこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、道の駅の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。
(甲賀市公共施設等使用料の減額及び免除に関する規則の一部改正)
2 甲賀市公共施設等使用料の減額及び免除に関する規則(令和6年甲賀市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略



