○甲賀市道の駅条例

令和6年6月28日

条例第22号

(設置)

第1条 道路利用者への良好な休憩の場の提供及び地域情報の発信等による市民と来訪者との交流を促進し、地元産品の販売による地域産業の振興及び賑わいの創出を図るとともに、地域の防災機能の充実を図るため、甲賀市道の駅(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

道の駅あいの土山

甲賀市土山町北土山505番地13

(施設)

第3条 道の駅には、次に掲げる施設を設ける。

(1) 駐車場

(2) トイレ

(3) 休憩施設

(4) 情報発信施設

(5) 物販施設

(6) 飲食施設

(7) 交流施設

(8) 屋外広場

(9) 多目的室

(10) その他附帯施設

(事業)

第4条 道の駅は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事業を実施する。

(1) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。

(2) 観光情報、地域情報等の発信に関すること。

(3) 地元産品その他の物品の販売及び飲食物の提供に関すること。

(4) 市民と来訪者との交流の増加及び促進に関すること。

(5) 災害発生時の被災者等への支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。

(管理の基準)

第5条 市長は、道の駅を常に良好な状態にあるように管理し、第1条の目的に応じて効率的かつ適正に運用しなければならない。

(開館時間及び休館日)

第6条 道の駅の開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。

(利用の許可)

第7条 道の駅の施設のうち別表に掲げる施設(以下「貸し施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、貸し施設の管理運営上の必要があると認めるときは、その許可について条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、前条第1項の規定による許可をする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、貸し施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 貸し施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、貸し施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 偽り又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、貸し施設の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消した場合において、利用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第10条 貸し施設の使用料(以下「使用料」という。)は、別表で定めるとおりとする。

2 使用料は、第7条第1項の利用の許可を受けた際に納付する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、規則で定めた基準に該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、災害その他利用者の責めによらない理由により利用をすることができないときその他市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、貸し施設の利用が終わったときは、速やかに当該貸し施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第14条 利用者が、故意又は過失によって道の駅の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定等)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、道の駅の管理に関する次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第4条各号に規定する事業の実施に関する業務

(2) 道の駅の利用の許可に関する業務

(3) 道の駅の施設の維持管理に関する業務

(4) 利用料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の収受に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における第5条第7条第8条第9条第1項第10条第2項第12条及び第13条第2項の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とし、第9条第2項の規定の適用については、「市」とあるのは「市及び指定管理者」とし、第11条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(利用料金)

第16条 前条第1項の規定により、指定管理者に管理業務を行わせる場合における利用料金の額は、別表の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(甲賀市土山自然休養村管理センター条例の廃止)

2 甲賀市土山自然休養村管理センター条例(平成16年甲賀市条例第128号)は、廃止する。

(準備行為)

3 第7条第1項の規定による利用の許可、第15条第1項の規定による指定管理者の指定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第7条、第10条、第16条関係)

単位(円)

施設名

区分

金額

市内

市外

多目的室1

1時間につき

600

1,200

多目的室2

1時間につき

500

1,000

多目的室3

1時間につき

600

1,200

多目的室4

1時間につき

600

1,200

多目的室5

1席当たり1時間につき

200

400

多目的室6

1時間につき

300

600

多目的室7

1時間につき

400

800

多目的室8

1時間につき

500

1,000

屋外広場及びその他附帯施設

1平方メートル当たり1日につき

200

400

備考

1 「市内」とは、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内に在住、在勤若しくは在学する者が半数を超える団体又は市内に事業所、店舗その他の施設を置く法人が利用する場合に適用し、「市外」とは、市内以外の場合に適用する。

2 営利の目的をもって利用する場合の1時間(屋外広場及びその他附帯施設にあっては、1日)当たりの使用料の額は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。

3 前項の場合において、入場料その他これに類する金銭を徴収するときは、入場料総収入額の1割に相当する額を使用料として徴収する。

4 利用時間が1時間(屋外広場及びその他附帯施設にあっては、1日)に満たない場合の使用料は、1時間(屋外広場及びその他附帯施設にあっては、1日)とみなした額とし、利用時間を延長する場合も同様とする。なお、利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

5 利用面積が1平方メートルに満たない場合の使用料は、1平方メートルとみなした額とする。

甲賀市道の駅条例

令和6年6月28日 条例第22号

(令和7年12月27日までに施行予定)