○甲賀市長距離通勤支援金交付要綱
令和7年3月28日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内商工事業者の人材確保及び当該事業者に雇用される従業員の就労継続を支援することにより、当該事業者がその事業を維持し、持続的な発展を可能としていくため交付する甲賀市長距離通勤支援金(以下「支援金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「市内商工事業者」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 本市の区域内に店舗又は事業所を有し、今後も本市において営業又は事業を継続する意思があること。
(2) 専ら日本標準産業分類(令和5年7月改定)における「A農業、林業」、「B漁業」、「P医療、福祉」、「Q複合サービス事業」、「S公務(他に分類されるものを除く。)」及び「T分類不能の産業」に分類される産業以外の事業を行っている者であること。
(支援対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内商工事業者に正社員・正職員として雇用され、5年を経過しない者であって、第6条の規定による申請をした日の属する年度(以下この号において「支援対象年度」という。)の3月1日時点で雇用が継続しているもの(支援対象年度内に他の市内商工事業者に再就職し、支援対象年度の3月1日時点で雇用が継続している場合を含む。)であること。
(2) 本市の区域内にある店舗又は事業所を主たる勤務地とし、事業主の適正な承認を得て、片道30キロメートル以上の通勤をしている者であること。
(3) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(4) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。以下同じ。)の滞納がない者であること。
(1) 甲賀市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(法人の場合は役員を含む。)に雇用されている者
(2) 市税の滞納がある者に雇用されている者
(3) 宗教活動、政治活動又はこれらに類する活動を行う者に雇用されている者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者に雇用されている者
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、通勤手当の支給月数に5,000円を乗じて得た額とする。
(交付対象期間)
第5条 支援金の交付の対象となる期間は、初めて第7条に規定する交付決定の通知を受けた日の属する月から起算して36月を経過する月までの期間とする。
(交付申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長距離通勤支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業主に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 甲賀市行政サービス制限条例施行規則第4条第3項の市税納付状況調査同意書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 事業主は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該交付申請書を取りまとめた上で、次に掲げる書類をそれぞれ添えて、市長が別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 勤務先の誓約書(様式第3号)
(2) 申請者の住所、勤務先の位置、労働契約の期間、通勤手段及び通勤距離を証する書類等
(3) 甲賀市行政サービス制限条例施行規則第4条第3項の市税納付状況調査同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 事業主は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書を取りまとめた上で、次に掲げる書類をそれぞれ添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 交付決定者の住所、勤務先の位置、労働契約の期間、通勤手段及び通勤距離を証する書類等
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定者は、交付決定を受けた日の属する年度の3月1日以降、市長が別に定める日までに長距離通勤支援金実績報告書(様式第7号)を事業主に提出しなければならない。
2 事業主は、前項に規定する報告書の提出があったときは、当該報告書を取りまとめた上で、次に掲げる書類をそれぞれ添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 勤務先に引き続き勤務していることを証する書類
(2) 交付決定者の住所、勤務先の位置、労働契約の期間、通勤手段及び通勤距離を証する書類等(交付申請及び変更交付申請時から変更がある場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、規則第16条に定めるもののほか、交付決定者が偽りその他不正な行為により支援金の交付を受けたときは、支援金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した支援金を返還させることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。