○甲賀市消防団員運転免許等取得費補助金交付要綱

令和7年3月28日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防団活動の安定的な運営を図るため、消防団員が運転免許等を取得する経費に対し予算の範囲内で交付する甲賀市消防団員運転免許等取得費補助金(以下「補助金」という。)の交付手続について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「サービス制限規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防団員 甲賀市消防団条例(平成16年甲賀市条例第179号)第4条の規定により任命された者をいう。

(2) 運転免許等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項に規定する準中型免許、中型免許及び大型免許(以下「準中型免許等」という。)並びにAT限定免許(法第91条の規定により、運転することができる自動車の種類をAT車に限定する条件を付された免許をいう。以下同じ。)の限定解除をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 消防団の車両を運転するため運転免許等の取得をすること。

(2) 運転免許等の取得の日から5年以上消防団員として活動の意思があること。

(3) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がない者であること。

(4) 補助対象者が所属する班・部に運転できない消防団の車両があること。

(5) 補助対象者が所属する方面隊の隊長の推薦を受けていること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が運転免許等を取得するための教習所(法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。)の入学金、教習料、教本代及び検定料とする。ただし、追加料金及び追試代を除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 準中型免許等を取得した場合 17万円(AT限定免許の限定解除を含む場合にあっては、20万円)

(2) 5t限定の準中型免許の限定解除 9万円(AT限定免許の限定解除を含む場合にあっては、11万5,000円)

(3) AT限定免許の限定解除 8万円

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消防団員運転免許等取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 受講内容及び金額が分かる書類

(2) 免許証の写し

(3) サービス制限規則第4条第3項の市税納付状況調査同意書

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、消防団員運転免許等取得費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、運転免許等の取得後30日以内又は3月1日のいずれか早い日までに消防団員運転免許等取得費補助金実績報告書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 修了証

(2) 取得後の免許証の写し

(額の確定等)

第9条 市長は、前条の実績報告書兼請求書の提出があったときは、書類審査及び必要に応じて行う実施状況調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、補助すべき補助金の額を確定し、消防団員運転免許等取得費補助金の額の確定通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する額の確定を行った場合は、補助決定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、規則第8条又は第16条に規定するもののほか、次に掲げる事項に該当するときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助決定者から補助事業の中止の申出があったとき。

(2) 第3条各号に規定する要件を満たさないこととなったとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付決定を受けたことが判明したとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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甲賀市消防団員運転免許等取得費補助金交付要綱

令和7年3月28日 告示第33号

(令和7年4月1日施行)