○甲賀市ライフジャケット購入費補助金交付要綱

令和7年3月26日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市青少年活動安全誓いの日条例(平成20年甲賀市条例第30号)に基づき、次代を担う青少年の野外活動に関し、水辺における事故から青少年の安全を守り、その健全育成に資するため、予算の範囲内において交付する甲賀市ライフジャケット購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれも満たす者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載されていること。

(2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税。以下同じ。)の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ライフジャケットの購入に係る経費(消費税を除く。)のみとし、修理又は修繕に要する経費は除くものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)又は4,000円のいずれか低い額とする。

(交付申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ライフジャケット購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) ライフジャケットの購入に係る領収書の写し

(2) 市税納付状況等調査同意書(様式第2号)

2 前項の申請は、補助対象者1人につき、1回限りとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときはライフジャケット購入費補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないことを決定したときはライフジャケット購入費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、速やかにライフジャケット購入費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、補助決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、補助金を交付した者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

3 この告示の失効前に補助金の交付決定を受けた者に係る規定については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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甲賀市ライフジャケット購入費補助金交付要綱

令和7年3月26日 教育委員会告示第2号

(令和7年4月1日施行)