○甲賀市青少年活動安全誓いの日条例

平成20年3月27日

条例第30号

平成19年7月31日、甲賀市教育委員会が実施した野外体験講座において、小学生二人の尊い生命を亡くす事故を招いたことは、将来にわたり有史に刻み込まなければならない。

甲賀市では、このことを教訓として再発防止の決意のもとに、次代を担う青少年の安全な野外活動を実施し、もって健全育成に資することを誓い、この条例を定める。

(安全誓いの日)

第1条 毎年7月31日を甲賀市青少年活動安全誓いの日(以下「安全誓いの日」という。)と定める。

(事業)

第2条 市は、野外活動をはじめとする青少年活動の安全に対して認識する機会として、市民、市のあらゆる機関及び青少年活動実施団体と連携し、相互に協力して安全誓いの日に関する事業に取り組むものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、甲賀市教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲賀市青少年活動安全誓いの日条例

平成20年3月27日 条例第30号

(平成20年3月27日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成20年3月27日 条例第30号