○甲賀市子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第61号
甲賀市子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金交付要綱(平成23年甲賀市告示第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、人口の増加及び移住定住を促進し、地域の活性化を図るため、市内に存する住宅について市内の施工業者を利用して修繕、補修等の住宅リフォーム工事(以下「工事」という。)を行う者に対し、甲賀市子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第9条の規定により市が実施する空き家等実態調査で空き家又は空き店舗と判定された物件であって、固定資産税課税台帳に登録されているものをいう。
(2) 農地付き空き家 空き家に近接した農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。)がある物件をいう。
(3) 一般住宅 前2号に掲げる物件以外の住宅をいう。
(4) 子育て世帯 補助金の申請年度(以下「申請年度」という。)の4月1日(以下「基準日」という。)時点において中学生以下の者(胎児を含む。)及びその父母(いずれか一方である場合を含む。)で構成され、これらの者が同居している世帯をいう。
(5) 福祉世帯 基準日時点において75歳以上の者がいる世帯又は身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳等」という。)の交付を受けた者がいる世帯をいう。
(6) 三世代同居・近居世帯 基準日時点において子育て世帯のうち同世帯に属する父又は母の2親等以内の直系尊属(以下「直系尊属」という。)と同居(同一の住宅に居住すること。以下同じ。)又は近居(本市の区域内に居住すること。以下同じ。)する世帯をいう。
(7) Uターン 本市の住民基本台帳に記録されていた者のうち、3年以上本市以外の市区町村の住民基本台帳に記録されていた者が、申請年度中に新たに本市の住民基本台帳に記録されることをいう。
(8) Iターン 過去において本市の住民基本台帳に記録されていなかった者が、申請年度中に新たに本市の住民基本台帳に記録されることをいう。
(9) びわ湖材使用 びわ湖材(市内のびわ湖材取扱い認定を受けた事業体から納入される資材であって、びわ湖材産地証明制度に基づくびわ湖材証明書で証明された製品をいう。以下同じ。)を仕上げ材として10平方メートル以上又は構造材として1立方メートル以上使用し、リフォームを実施することをいう。
(補助対象者等)
第3条 補助の種別ごとの補助対象者、補助対象住宅及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、市内に本社を有する法人又は個人の施工業者を利用して実施する工事(10万円以上の経費を要する工事に限る。)で、申請年度内に着手し、申請年度の末日までに完了することができる、次に掲げるものとする。
(1) 老朽化、災害等による補助対象住宅の修繕又は改築のための工事
(2) 補助対象住宅の模様替えのための工事
2 前項に規定する施工業者が、下請業者に工事を依頼する場合にあっては、市内に本社を有する法人又は個人の施工業者が請け負った工事を補助対象工事とし、これ以外の施工業者が請け負った工事は補助対象外工事とする。
3 補助対象工事費は、リフォームの総工事費から、別表第2に規定する補助対象外工事費を控除して得た額(消費税を含む。)とする。
(1) Uターンである場合 10万円(子育て世帯に対するリフォーム補助にあっては、50万円)
(2) Iターンである場合 20万円(子育て世帯に対するリフォーム補助にあっては、100万円)
(3) びわ湖材使用の場合 10万円
(補助回数)
第6条 補助金の交付は、同一住宅及び同一人について、いずれも1回に限るものとする。廃止前の甲賀市空き家活用リフォーム促進事業補助金交付要綱(平成28年甲賀市告示第25号)による補助金、廃止前の甲賀市農地付き空き家活用リフォーム促進事業補助金交付要綱(令和3年甲賀市告示第56号)による農地付き空き家リフォーム補助金又は廃止前の甲賀市三世代同居・近居定住促進リフォーム事業補助金交付要綱(平成28年甲賀市告示第26号)による補助金の交付を受けた場合において同じ。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、同一住宅につき、再度補助金を交付することができる。
(1) 補助金の交付を受けた住宅が空き家又は農地付き空き家に該当する場合
(2) 補助金の交付を受けた住宅にUターン又はIターンする場合
3 第1項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けていない空き家又は農地付き空き家に転居する場合は、同一人につき、再度補助金を交付することができる。
(補助候補者の決定)
第7条 市長は、補助金の交付を受けようとする者を公募し、審査の上、補助金の交付の申請を認める者(以下「補助候補者」という。)を決定するものとする。
2 前項に規定する公募の期間及び補助候補者の決定方法は、別に定めるものとする。
3 市長は、公募期間終了後、補助候補者を決定し、その旨を当該補助候補者に通知するものとする。
(1) 申請者及び施工業者の所在地が確認できるもの
(2) 施工箇所の分かる図面、写真等の書類
(3) 建物登記簿謄本又はそれに代わるもの
(4) 工事見積書の写し
(5) 補助対象工事を行う住宅等の現況及び工事施工予定箇所の写真
(6) 甲賀市行政サービス制限条例施行規則第4条第3項の市税納付状況調査同意書
(7) その他市長が特に必要と認める書類
(1) 子育て世帯の場合 中学生以下の者が同居していることが確認できる書類(胎児の場合にあっては、母子健康手帳その他出産予定であることを証する書類)
(2) 福祉世帯の場合 次のいずれかの書類
ア 75歳以上の者が居住していることが確認できる書類
イ 障害者が居住していることが確認できる書類及び当該障害者が交付を受けている障害者手帳等の写し
(3) 三世代同居・近居世帯の場合 次に掲げる書類
ア 住民票、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)その他子と親との親子関係を証明できる書類
イ 近居の場合にあっては、住民票その他市外に居住していたことを証明できる書類
(4) 空き家の場合 次に掲げる書類
ア 誓約書(様式第2号)
イ 賃貸借契約の場合にあっては、所有者等の住宅改修承諾書(様式第3号)
(5) 農地付き空き家の場合 次に掲げる書類
ア 誓約書(様式第2号)
イ 賃貸借契約の場合にあっては、所有者等の住宅改修承諾書(様式第3号)
ウ 農地の概要が分かる図面、写真等の書類
エ 農地利用に関する農地法の許可等の書類
(6) Uターンの場合 申請者がUターンに該当することが分かる書類
(7) Iターンの場合 申請者がIターンに該当することが分かる書類
4 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
3 前条第4項の規定は、補助金の額の変更に係る交付決定について、準用する。
(状況報告及び実地調査)
第10条 市長は、必要があるときは、工事の遂行状況に関し、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(実績報告及び交付確定)
第11条 補助決定者は、工事が完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに、子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 子育て応援・定住促進リフォーム事業工事完了証明書(様式第8号)
(2) 工事代金領収書の写し
(3) 工事実施後の住宅の現況及び工事施工箇所の写真
(4) その他市長が特に必要と認める書類
(1) 空き家及び農地付き空き家の場合 補助対象物件に転居又は転入したことが確認できる書類(当該年度内に居住する場合に限る。)
(2) びわ湖材使用の場合 びわ湖材使用面積計算書、びわ湖材証明書、びわ湖材の納品書(請求書の写しも可)及びびわ湖材の使用面積の根拠となる書類
(3) 補助決定者が申請時に補助対象住宅に居住していない場合 申請年度内に当該住宅に転入又は転居により居住し、本市の住民基本台帳に記録されたことが確認できる書類
3 市長は、第1項の規定による実績報告について、必要があると認めるときは、補助決定者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
4 市長は、前項の規定による調査の結果、工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講じるよう補助決定者に命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理した場合、速やかに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助対象工事を承認なく変更し、又は廃止したとき。
(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第14条 補助決定者は、市長が補助金の交付決定を変更又は取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(甲賀市空き家活用リフォーム促進事業補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 甲賀市空き家活用リフォーム促進事業補助金交付要綱(平成28年甲賀市告示第25号)
(2) 甲賀市三世代同居・近居定住促進リフォーム事業補助金交付要綱(平成28年甲賀市告示第26号)
(3) 甲賀市現代版忍者屋敷等リフォーム事業補助金交付要綱(平成29年甲賀市告示第58号)
(4) 甲賀市農地付き空き家活用リフォーム促進事業補助金交付要綱(令和3年甲賀市告示第56号)
(5) 甲賀市サテライトオフィス等整備リフォーム事業補助金交付要綱(令和3年甲賀市告示第57号)
(甲賀市カーボンニュートラル推進リフォーム事業補助金交付要綱の一部改正)
3 甲賀市カーボンニュートラル推進リフォーム事業補助金交付要綱(令和4年甲賀市告示第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(失効)
4 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
補助の種別 | 補助対象者 | 補助対象住宅 | 補助金の額 |
一般住宅リフォーム補助 | 次の各号のいずれにも該当する者(以下「一般住宅リフォーム補助対象者」という。) (1) 市内に居住し、本市の住民基本台帳に記載されている者又は申請年度内に市内に転入若しくは転居により居住し、本市の住民基本台帳に記載される予定の者であること。 (2) 市税を滞納していない者であること。 (3) この告示に基づく補助金の交付を受けていない者であること。 (4) この告示に基づく補助金の交付を受けた者と補助対象住宅を共有していない者であること。 (5) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 (6) 補助金の交付を受けた日から、2年以上補助対象住宅に居住すること。 | 次の各号のいずれにも該当する住宅 (1) 補助対象者が所有し、自己の居住の用に供している市内に存する住宅(以下「自己居住住宅」という。)であること。 (2) 申請年度中に甲賀市カーボンニュートラル推進リフォーム事業補助金交付要綱(令和4年甲賀市告示第37号)による補助金(以下「カーボンニュートラル推進リフォーム補助金」という。)を受ける予定のないこと。 | 補助対象工事に要する経費の5分の1に相当する額。ただし、10万円を上限とする。 |
子育て世帯リフォーム補助 | 次の各号のいずれにも該当する者 (1) 一般住宅リフォーム補助対象者であること。 (2) 子育て世帯であること。 | 同上 | 同上。ただし、上限額は、20万円とする。 |
三世代同居・近居世帯リフォーム補助 | 次の各号のいずれにも該当する者 (1) 一般住宅リフォーム補助対象者であること。 (2) 三世代同居・近居世帯であること。 | 同上。ただし、自己居住住宅には、直系尊属が所有し、自己の居住の用に供している市内に存する住宅を含む。 | 補助対象工事に要する経費の5分の1に相当する額。ただし、30万円を上限とする。 |
空き家リフォーム補助 | 次の各号のいずれにも該当する者(以下「空き家リフォーム補助対象者」という。) (1) 補助金の交付を受けた日(所有者が利用者に貸し付ける場合にあっては、利用者が補助金の交付を受けた日)から3年以内に居住し、又は店舗として利用し、利用を開始した日から2年以上当該物件に定住又は店舗として事業を継続すること。 (2) 市税を滞納していない者であること。 (3) 甲賀市暴力団排除条例第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 | 次の各号のいずれにも該当する住宅 (1) 自己居住住宅であること。 (2) 申請年度中にカーボンニュートラル推進リフォーム補助金を受ける予定のないこと。 | 補助対象工事に要する経費の2分の1に相当する額。ただし、50万円を上限とする。 |
農地付き空き家リフォーム補助 | 次の各号のいずれにも該当する者 (1) 空き家リフォーム補助対象者であること。 (2) 空き家に近接した農地(農地利用に関して農地法の許可等を受けた農地に限る。)を所有又は購入若しくは賃借し農業を営む者であること。 | 同上 | 同上。ただし、上限額は、100万円とする。 |
備考
1 自己居住住宅のうち、マンション等の集合住宅については補助対象者の専有部分のみを、店舗、事務所、賃貸住宅等との併用住宅(以下「併用住宅」という。)については住居部分のみを補助対象とする。
2 この表の規定にかかわらず、併用住宅の屋根、外壁等住居部分の工事に当たって、建物全体の工事が必要であるときは、工事に要する経費に、住居部分の床面積を建物全体の床面積で除して得た数を乗じて得た額の10分の2(空き家リフォーム補助及び農地付き空き家リフォーム補助にあっては、10分の5)に相当する額の補助を行うものとする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 空き家リフォーム補助及び農地付き空き家リフォーム補助において、店舗として実施する事業には次に掲げるサービス業を含まないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する接客業務受託営業等であって、同法に基づく許可又は届出が必要な営業
(2) 易断所、観相業又は相場案内業
(3) 競輪・競馬等の競争場又は競技団
(4) 芸妓業又は芸妓斡旋業
(5) 場外馬券売場、場外車券売場又は競輪・競馬等予想業
(6) 興信所(専ら個人の身分、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)
(7) 集金業又は取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)
別表第2(第4条関係)
補助対象外工事費 | 1 備品及び土地の購入に関する費用 2 新築又は10平方メートルを超える増築工事に係る費用 3 日常的に居住していない離れに係る費用 4 併用住宅のうち、店舗及び事務所部分に係る工事の費用 5 外構工事に係る費用 6 車庫、物置等の設置及び修繕に係る工事の費用 7 ふすま、障子等の貼り替えに係る費用 8 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処分に要する料金(家電リサイクル料金) 9 設計費用及び申請手数料 10 市外の下請業者がした工事に係る費用 11 国、県又は市の他の制度による補助又は扶助の対象となる工事の費用 12 その他補助対象工事に関係がないと市長が認める費用 |