○甲賀市カーボンニュートラル推進リフォーム事業補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、カーボンニュートラルの実現のため、市内に存する住宅について市内の施工業者を利用して、環境に特化した製品を導入する住宅リフォーム工事(以下「工事」という。)を行う者に対し、甲賀市カーボンニュートラル推進リフォーム事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電システム 住宅の屋根への設置に適した太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電する装置であり、かつ、未使用のものをいう。
(2) 定置式蓄電システム 太陽光発電システムと接続し、太陽光発電システムが発電する電力を充放電し、蓄電池部及びインバータ等電力変換装置で構成される一体の装置のうち、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 住居部分等に電力の一部を供給するために設置するものであること。
イ 国が交付する蓄電システムに関する補助金の補助対象機器として指定されているものであること。
ウ 未使用であること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者(以下「住民基本台帳記載者」という。)又は第9条に規定する申請等をした年度(以下「申請年度」という。)内に市内に転入若しくは転居により居住し、住民基本台帳記載者となる予定の者であること。
(2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)を滞納していない者であること。
(3) この告示に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
(4) この告示に基づく補助金の交付を受けた者と補助の対象となった住宅を共有していない者であること。
(5) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(6) 補助金の交付を受けた日から、2年以上補助の対象となった住宅に居住すること。
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が所有し、自己の居住の用に供している市内に存する住宅であること。
(2) この告示に基づく補助金の交付を受けていない住宅であること。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、市内に本社を有する法人又は個人の施工業者を利用して実施する10万円以上の経費を要する工事であって、申請年度内に着手し、当該年度の末日までに当該工事を完了することができる次に掲げるものとする。
(1) 補助対象住宅の太陽光発電システムの設置のための工事
(2) 補助対象住宅の定置式蓄電システムの設置のための工事
2 前項に規定する施工業者が、下請業者に工事を依頼する場合にあっては、市内に本社を有する法人又は個人の施工業者が請け負った工事を補助対象工事とし、これ以外の施工業者が請け負った工事は補助対象外工事とする。
3 補助対象工事費は、リフォームの総工事費から別表に規定する補助対象外工事費を控除して得た額(消費税を含む。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象工事費の2割以内の額又は10万円のいずれか低い額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助回数)
第7条 前条に規定する補助は、同一住宅及び同一人について、いずれも1回に限るものとする。
(補助候補者の決定)
第8条 市長は、補助金の交付を受けようとする者を公募し、審査の上、補助金の交付の申請を認める者(以下「補助候補者」という。)を決定するものとする。
2 前項に規定する公募の期間は、別に定めるものとする。
3 市長は、公募期間終了後、補助候補者を決定し、その旨を当該補助候補者に通知するものとする。
(交付申請及び請求)
第9条 補助金の交付を受けようとする補助候補者(以下「申請者」という。)は、カーボンニュートラル推進リフォーム事業補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者及び施工業者の所在地が確認できるもの
(2) 施工箇所の分かる図面、写真等の書類
(3) 建物登記簿謄本又はそれに代わるもの
(4) 契約書又は請求書及び内訳書の写し
(5) 太陽光発電システム及び定置式蓄電システムの型式が分かる書類の写し
(6) カーボンニュートラル推進リフォーム事業工事完了証明書(様式第2号)
(7) 工事代金領収書の写し
(8) 工事実施前及び工事実施後の住宅の現況及び工事施工箇所の写真
(9) 納税証明書
(10) その他市長が特に必要と認める書類
2 前項の申請書等は、工事の完了日から30日を経過した日又は申請年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
3 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(状況報告及び実地調査)
第10条 市長は、必要があるときは、工事の遂行状況に関し、申請者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(補助金の支払)
第12条 市長は、前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第14条 交付決定者は、市長が補助金の交付決定を変更又は取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象外工事費 | 1 新築又は10平方メートルを超える増築工事に係る費用 2 日常的に居住していない離れに係る費用 3 車庫、物置等の設置に係る工事の費用 4 設計費用及び申請手数料 5 市外の下請業者がした工事に係る費用 6 市の他の制度による補助又は扶助の対象となる工事の費用 7 その他補助対象工事に関係がないと市長が認める費用 |