○甲賀市カーボンニュートラル推進リフォーム事業補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、カーボンニュートラルの実現のため、市内に存する住宅について市内の施工業者を利用して、環境に特化した製品を導入する住宅リフォーム工事(以下「工事」という。)を行う者に対し、甲賀市カーボンニュートラル推進リフォーム事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者(以下「住民基本台帳記載者」という。)又は第8条に規定する申請等をした年度(以下「申請年度」という。)内に市内に転入若しくは転居により居住し、住民基本台帳記載者となる予定の者であること。
(2) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)を滞納していない者であること。
(3) この告示に基づく補助金の交付を受けていない者であること。
(4) この告示に基づく補助金の交付を受けた者と補助の対象となった住宅を共有していない者であること。
(5) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(6) 補助金の交付を受けた日から、2年以上補助の対象となった住宅に居住すること。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が所有し、自己の居住の用に供している市内に存する住宅であること。
(2) この告示に基づく補助金の交付を受けていない住宅であること。
(3) 補助金の交付申請をする年度において甲賀市子育て応援・定住促進リフォーム事業補助金交付要綱(令和6年甲賀市告示第61号)による補助金を受ける予定のないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、市内に本社を有する法人又は個人の施工業者を利用し、補助対象住宅に別表第1に定める製品等(未使用のものに限る。)を導入するために実施する10万円以上の経費を要する工事であって、申請年度内に着手し、当該年度の末日までに当該工事を完了することができるものとする。
2 前項に規定する施工業者が、下請業者に工事を依頼する場合にあっては、市内に本社を有する法人又は個人の施工業者が請け負った工事を補助対象工事とし、これ以外の施工業者が請け負った工事は補助対象外工事とする。
3 補助対象工事費は、リフォームの総工事費から別表第2に規定する補助対象外工事費を控除して得た額(消費税を含む。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象工事費の2割以内の額又は10万円のいずれか低い額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助回数)
第6条 前条に規定する補助は、同一住宅及び同一人について、いずれも1回に限るものとする。
(補助候補者の決定)
第7条 市長は、補助金の交付を受けようとする者を公募し、審査の上、補助金の交付の申請を認める者(以下「補助候補者」という。)を決定するものとする。
2 前項に規定する公募の期間は、別に定めるものとする。
3 市長は、公募期間終了後、補助候補者を決定し、その旨を当該補助候補者に通知するものとする。
(交付申請及び請求)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助候補者(以下「申請者」という。)は、カーボンニュートラル推進リフォーム事業補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者及び施工業者の所在地が確認できるもの
(2) 施工箇所の分かる図面、写真等の書類
(3) 建物登記簿謄本又はそれに代わるもの
(4) 契約書又は請求書及び内訳書の写し
(5) 導入する製品等が別表第1に定める要件を満たしていることが確認できる書類の写し
(6) カーボンニュートラル推進リフォーム事業工事完了証明書(様式第2号)
(7) 工事代金領収書の写し
(8) 工事実施前及び工事実施後の住宅の現況及び工事施工箇所の写真
(9) 甲賀市行政サービス制限条例施行規則第4条第3項の市税納付状況調査同意書
(10) その他市長が特に必要と認める書類
2 前項の申請書等は、工事の完了日から30日を経過した日又は申請年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
3 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(状況報告及び実地調査)
第9条 市長は、必要があるときは、工事の遂行状況に関し、申請者、施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(補助金の支払)
第11条 市長は、前条に規定する交付決定及び額の確定(以下「交付決定等」という。)を行った場合は、交付決定等を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第13条 交付決定者は、市長が補助金の交付決定を変更又は取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第79号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第61号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
製品名 | 設備要件 | |
住宅用太陽光発電システム | 固定価格買取制度(FIT)の事業計画承認を受けたものであり、当該認定容量が2KW以上10KW未満(増設の場合にあっては、増設分が2KW以上、既設分との合計が10KW未満)のシステムであること。 | |
高効率給湯器(エネファーム) | 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が登録した機器であること。 | |
高効率給湯器(エネファーム以外) | 電気式ヒートポンプ給湯器(エコキュート等) | JIS規格に準拠し年間給湯保温効率若しくは年間給湯効率が2.7以上であること、又はJRA規格に準拠し年間給湯効率が3.7以上であること。 |
潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ) | 給湯部熱効率が90%以上であること。 | |
潜熱回収型石油給湯器(エコフィール) | 連続給湯効率が90%以上であること。 | |
ハイブリッド給湯器 | 電気式ヒートポンプと潜熱回収型ガス機器とを併用するシステムで、ガス機器の給湯部熱効率が90%以上であること。 | |
太陽熱利用システム | JIS規格に準拠しているもの又は一般社団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)に認定された機器であること。 | |
家庭用蓄電池 | 1 太陽光発電システムと接続し、同システムが発電する電力を充放電できるものであること。 2 住居部分等に電力の一部を供給するために設置するものであること。 3 国が交付する蓄電システムに関する補助金の補助対象機器として指定されているものであること。 | |
窓断熱設備 | 1 窓断熱設備の工法がガラス交換、内窓設置又は外窓交換のいずれかであること。 2 設備を設置する開口部の総面積が8m2以上かつ施工後の熱貫流率が3.49W/m2k以下であること。 |
備考 窓断熱設備のうちガラス交換又は外窓交換の場合は、設置する設備が省エネ建材等級ラベル★★★以上の製品であることを基本とし、当該ラベルが無い製品を設置するときは、窓断熱設備調書(様式第4号)によるものとする。
別表第2(第4条関係)
補助対象外工事費 | 1 新築又は10平方メートルを超える増築工事に係る費用 2 日常的に居住していない離れに係る費用 3 車庫、物置等の設置に係る工事の費用 4 設計費用及び申請手数料 5 市外の下請業者がした工事に係る費用 6 市の他の制度による補助又は扶助の対象となる工事の費用 7 その他補助対象工事に関係がないと市長が認める費用 |