○甲賀市多文化共生センター条例施行規則
令和6年3月21日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市多文化共生センター条例(令和5年甲賀市条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(相談時間)
第2条 条例第3条第2号に規定する相談業務(以下「相談業務」という。)の時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 相談業務の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、甲賀市多文化共生センター条例の施行の日から施行する。