○甲賀市多文化共生センター条例

令和5年12月27日

条例第23号

(設置)

第1条 多様な文化を背景に持つ市民の交流を促進し、文化、習慣等の相互理解を深め、共に安心して生きられる地域社会の形成に資するため、甲賀市多文化共生センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲賀市多文化共生センター

甲賀市水口町本丸1番20号

(業務内容)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 多文化共生に関すること。

(2) 外国人市民の相談に関すること。

(3) 多文化理解の促進に関すること。

(4) 生活情報等の提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、多文化共生の推進に関し市長が必要と認める業務に関すること。

(入館の禁止等)

第4条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命じることができる。

(指定管理者の指定等)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理に関する次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務

2 前項の規定により、市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合における前条の規定の適用については、「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

甲賀市多文化共生センター条例

令和5年12月27日 条例第23号

(令和6年5月13日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 自治・コミュニティ
沿革情報
令和5年12月27日 条例第23号