○甲賀市多文化共生センター条例
令和5年12月27日
条例第23号
(設置)
第1条 多様な文化を背景に持つ市民の交流を促進し、文化、習慣等の相互理解を深め、共に安心して生きられる地域社会の形成に資するため、甲賀市多文化共生センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
甲賀市多文化共生センター | 甲賀市水口町本丸1番20号 |
(業務内容)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 多文化共生に関すること。
(2) 外国人市民の相談に関すること。
(3) 多文化理解の促進に関すること。
(4) 生活情報等の提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、多文化共生の推進に関し市長が必要と認める業務に関すること。
(入館の禁止等)
第4条 市長は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し、退館を命じることができる。
(指定管理者の指定等)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理に関する次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。