○甲賀市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

令和5年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市県営土地改良事業分担金徴収条例(平成16年甲賀市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収の例外)

第2条 条例第2条の規定にかかわらず、防災重点農業用ため池に指定されている次に掲げるため池の整備事業については、分担金を徴収しないものとする。

(1) 貯水量10万立方メートルかつ堤高10メートル以上のため池

(2) 浸水想定区域のうち歩行不可能区域に次に掲げるものが存在するため池

 緊急輸送道路、鉄道、避難所、病院、社会福祉施設、警察署、消防署、学校その他公共施設

 10戸以上の住宅

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

甲賀市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

令和5年3月28日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
令和5年3月28日 規則第9号