○甲賀市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第116号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による滋賀県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、法の定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定に基づき県営事業に要する費用の一部を負担するときは、当該県営事業の施行に係る土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「資格者」という。)からその負担金の全部又は一部を分担金として徴収するものとする。

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、当該県営事業に要する費用につき、法第91条第2項の規定に基づき市が負担する負担金の額から県営事業の施設により利益を受ける土地で、県営事業の施行に係る地域以外のものとの地積の割合、当該施設を利用する者のその施設の利用状況等を勘案して資格者以外の者が負担することを相当とする別表で定める率で得た額を控除して得た額を超えない範囲内において市長が定める。

2 各年度の分担金の額は、資格者の面積に応じて前項の分担金の総額を割り振って得られる額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収は、納入通知書の発行により行い、当該年度内において市長が定める期日までに納付しなければならない。

(分担金の減免及び徴収延期)

第5条 市長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(農地転用に伴う分担金)

第6条 県営事業であって、別に知事が指定するものの施行に係る地域内の農地が県営事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して、8年を経過しない間に農地以外に転用される場合には、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、県営事業により交付を受けた補助金の額に相当するものを、第3条第1項及び第2項に規定する分担金の算定方式により、当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水口町県営土地改良事業分担金条例(昭和61年水口町条例第18号)、土山町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和62年土山町条例第11号)、甲賀町国県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和60年甲賀町条例第13号)、甲南町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和43年甲南町条例第20号)又は信楽町県営土地改良事業分担金条例(平成9年信楽町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(令和元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

法第91条第2項の規定に基づき、市が負担する金額から控除する法第3条に規定する資格を有する者以外が負担することを相当とする率

県営農道環境整備事業

100%

水環境整備事業

100%

県営ため池等整備事業

50%(1/2)

県営ため池等整備事業(利活用)

100%

経営体育成基盤整備事業

50%(1/2)

県営農業用水再編対策事業

4.7%

農地環境整備事業

50%(1/2)

災害復旧事業

農地

増嵩申請により負担率が変わるため、その都度市長が定める。

農業用施設

甲賀市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第116号

(令和元年12月27日施行)