○甲賀市個人情報の保護に関する法律等施行細則

令和5年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び甲賀市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年甲賀市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項に規定する開示請求は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の開示請求書を提出しようとする者は、本人又は法定代理人若しくは任意代理人(以下「本人等」という。)であることを明らかにするために、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 本人が開示請求する場合 運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード又は住民基本台帳カード(住所記載のあるものに限る。)、在留カード、特別永住者証明書、特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書その他これらに類するものとして市長が適当と認める書類

(2) 本人に代わって法定代理人が開示請求する場合 戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求の前30日以内に作成されたものに限る。)

(3) 本人に代わって任意代理人が開示請求をする場合 委任状その他その資格を証明する書類(開示請求の前30日以内に作成されたものに限る。)

(開示請求の決定通知)

第4条 法第82条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に掲げる書面により行うものとする。

(1) 開示請求に対する開示決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 開示請求に対する不開示決定(存否応答拒否を含む。) 保有個人情報不開示決定通知書(様式第3号)

(開示決定等の期間延長の通知)

第5条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示請求に係る事案の移送の通知)

第6条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第7条 法第86条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する第三者に意見書を提出する機会を与えようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書面により行うものとする。

(1) 法第86条第1項の規定による提出機会の付与の場合 保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第7号)

(2) 法第86条第2項の規定による提出機会の付与の場合 保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第8号)

2 法第86条第1項又は第2項に規定する意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第9号)とする。

3 法第86条第3項の規定による通知は、保有個人情報の開示決定等に係る通知書(様式第10号)により行うものとする。

(開示の実施方法等の申し出)

第8条 法第87条第3項の規定による申し出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第11号)により行うものとする。

(保有個人情報の写しの交付)

第9条 法第87条第1項の規定による保有個人情報に係る写しの交付については、当該開示請求のあった保有個人情報1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第10条 電磁的記録についての法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の媒体の種別の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、開示請求に係る電磁的記録の一部を開示する場合において、市が現に保有する機器で容易に対処することができない場合については、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付により開示することができる。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを市が保有する機器により再生したものの聴取又は録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを市が保有する機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を市が保有する機器により再生したものの視聴又は光ディスクその他これに類するものに複写したものの交付

2 前項に規定する方法による電磁的記録の開示において、電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写したものにより行うことができる。

(費用負担)

第11条 条例第3条第2項に規定する保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、甲賀市情報公開条例施行規則(平成16年甲賀市規則第12号)の規定を準用する。

2 条例第3条第2項ただし書の規定による費用の免除を受けようとする者は、第3条第1項の開示請求書の提出を行う際に、併せて当該免除を求める理由を記載した開示請求に係る費用の免除申請書(様式第12号)を実施機関の長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、第1項の保有個人情報に係る本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に規定する扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(訂正請求)

第12条 法第91条第1項に規定する訂正請求は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)とする。

2 前項の訂正請求書を提出しようとする者が本人等であることを明らかにする方法については、第3条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「開示請求」とあるのは、「訂正請求」と読み替えるものとする。

(訂正請求の決定通知)

第13条 法第93条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に掲げる書面により行うものとする。

(1) 訂正請求に対する訂正決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第14号)

(2) 訂正請求に対する訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第15号)

(訂正決定等の期間延長の通知)

第14条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第16号)により行うものとする。

2 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第17号)により行うものとする。

(訂正請求に係る事案の移送の通知)

第15条 法第96条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる書面により行うものとする。

(1) 他の行政機関等の長 保有個人情報の訂正請求に係る事案の移送通知書(様式第18号)

(2) 訂正請求者 保有個人情報の訂正請求に係る事案の移送通知書(様式第19号)

(保有個人情報提供先への訂正決定通知)

第16条 法第97条の規定による通知は、提供をしている保有個人情報の訂正をする旨の決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

(利用停止請求)

第17条 法第99条第1項の規定による利用停止請求は、保有個人情報利用停止請求書(様式第21号)により行うものとする。

2 前項の利用停止請求書を提出しようとする者が本人等であることを明らかにする方法については、第3条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「開示請求」とあるのは、「利用停止請求」と読み替えるものとする。

(利用停止請求の決定通知)

第18条 法第101条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に掲げる書面により行うものとする。

(1) 利用停止請求に対する利用停止決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第22号)

(2) 利用停止請求に対する利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第23号)

(利用停止決定等の期間延長の通知)

第19条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第24号)により行うものとする。

2 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第25号)により行うものとする。

(審議会への諮問等)

第20条 法第105条第1項の規定による諮問書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書面により行うものとする。

(1) 作為の場合 諮問書(作為)(様式第26号)

(2) 不作為の場合 諮問書(不作為)(様式第27号)

2 法第105条第2項の規定による通知は、個人情報保護審議会諮問通知書(様式第28号)により行うものとする。

(審議会の会長)

第21条 甲賀市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、会長は委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第22条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議の議長は、会長をもって充てる。

3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の公印)

第23条 審議会が使用する公印の名称、ひな形、書体、寸法及び用途等は、次のとおりとし、総務部総務課長がこれを保管する。

公印の名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

用途

甲賀市個人情報保護審議会長之印

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れい書

方24

審議会長名をもって発する文書用

2 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則(平成16年甲賀市規則第10号)の規定を準用する。

(審議会の庶務)

第24条 審議会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他審議会の運営に関し必要な事項)

第25条 前4条の規定に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(運用状況の公表)

第26条 条例第12条に規定する運用状況の公表は、毎年6月30日までに行うものとする。

2 運用状況の公表は、前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 保有個人情報の開示請求の件数

(2) 保有個人情報の開示請求に対する決定件数

(3) 審査請求の件数

(4) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、法及び条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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甲賀市個人情報の保護に関する法律等施行細則

令和5年3月27日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第7章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月27日 規則第5号