○甲賀市地場産業次世代人材創出事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、地場産業の後継者を創出し、地場産業を将来に渡り持続可能な産業とするため予算の範囲内で交付する地場産業次世代人材創出事業補助金(以下「補助金」という)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「地場産業」とは、信楽焼、甲賀のくすり、甲賀の茶(土山茶及び朝宮茶)及び甲賀の地酒をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、団体の組織、過去の活動実績、補助金の使途等を総合的に勘案して、第1条に規定する目的達成のため補助金を交付することが適当と市長が認める団体又は個人とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、地場産業に係る次に掲げる事業とする。
(1) 仮想のモノづくり企業の経営を体験する機会を提供する事業
(2) 専門家、ボランティア、学校等と共同して、モノづくり及び文化芸術を体感できる教育プログラムを提供する事業
(3) 専門家が伝統的な手法によるモノづくりを体験する機会を提供し、職業意識を醸成する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、地場産業の後継者を創出し、地場産業を将来に渡り持続可能な産業とするための事業として市長が認める事業
(5) 前各号に掲げる事業に取り組む組織を運営する仕組みづくりを進める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業に係る経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助金の交付の対象となる経費としない。
(1) 補助対象者(団体に限る。以下次号において同じ。)を構成する者が所有し、又は占有するための物品の購入費
(2) 補助対象者を構成する者による会合の飲食費
(3) 接待費及び交際費
(4) 国、県等の補助金を充当する経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、市長が別に定める額を上限とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地場産業次世代人材創出事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(変更交付申請)
第10条 補助決定者は、当該補助金の交付申請内容に変更が生じ、交付決定額から3割以上の変更又は中止が生じた場合は、地場産業次世代人材創出事業補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに地場産業次世代人材創出事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書(様式第8号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、確定通知の額から概算払により支払った額を差し引いた額を支払うものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第15条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。