○甲賀市女性のチャレンジショップ支援補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内での女性の起業促進を図るため、起業を目指す、又は起業している市内在住の女性に対し、甲賀市女性のチャレンジショップ支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「チャレンジショップ」とは、自らが企画、広報、接客及び商品販売等を行い、一定期間お試しで出店することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の交付申請を行った日(以下「交付申請日」という。)から実績報告を行う日までの間、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されている女性であること。
(2) 市内で起業を目指す具体的な計画を有していること又は市内で起業していること。
(3) 本市の特定創業支援事業(甲賀市創業支援事業計画に位置付けられた創業塾をいう。)による支援を受け修了していること又は交付申請日の属する年度内に修了する見込みであること。
(4) 交付申請日の属する年度に甲賀市創業支援補助金交付要綱(平成29年甲賀市告示第62号)に規定する甲賀市創業支援補助金を受けていないこと又は受ける予定がないこと。
(5) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
(6) 許認可を要する業種でチャレンジショップを行う者については、既に当該許認可を受けていること。
(7) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業を営む、又は営む予定である者は、補助の対象としない。
(1) 別表第1で定める業種に分類される事業
(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(3) その他市長が適当でないと認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付決定を行った日(以下「交付決定日」という。)の属する年度内に市内で実施するチャレンジショップに係る経費(交付決定日から交付決定日の属する年度の3月末日までの間に支払った経費に限る。)のうち、別表第2で定める経費とする。ただし、国、県又は市の他の制度による補助又は扶助の対象となる経費は除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、限度額は10万円とする。
(補助回数)
第6条 前条に規定する補助金は、同一補助対象者につき1回に限り交付するものとする。
(補助申請及び交付決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、女性のチャレンジショップ支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 市税納付状況調査同意書(様式第3号)
(3) 補助対象経費の内容が確認できる料金表、見積書、契約書等の書類の写し
(4) 許認可証の写し(許認可を要する業種の場合に限る。)
(5) その他市長が特に必要と認める書類
3 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
3 前条第3項の規定は、申請事項の変更に係る交付決定について、準用する。
(実績報告及び額の確定)
第9条 補助決定者は、補助金に係る事業が完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに女性のチャレンジショップ支援補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を証明する書類(契約書、請求書、領収書等)の写し
(2) チャレンジショップの準備及び開催状況が分かる資料(チラシ、当日の写真等)
(3) 補助決定者が交付申請日から実績報告を行う日までの間、市内に居住していたことが分かる住民票
(4) その他市長が特に必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理した場合、速やかに補助金を交付する。
(部分払い)
第11条 市長は、第7条第2項の規定により補助金の交付の決定をした額の範囲内において、補助金の部分払いを行うことができる。
2 前項の部分払いを希望する補助決定者は、部分払いに係る実績を報告し、当該部分に係る補助金の請求をするものとする。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第8条に規定する申請により補助が中止となったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容を承認なく変更し、又は廃止したとき。
(4) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第13条 補助決定者は、市長が補助金の交付決定を変更又は取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象外とする業種(日本標準産業分類に準拠)
1 | 農業 |
2 | 林業(素材生産行業及び素材生産サービス業を除く。) |
3 | 漁業 |
4 | 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。) |
5 | 医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所 |
6 | 次に掲げるサービス業等 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業等であって、同法に基づく許可又は届出が必要な営業 (2) 易断所、観相業又は相場案内業 (3) 競輪、競馬等の競争場又は競技団 (4) 芸妓業又は芸妓斡旋業 (5) 場外馬券売場、場外車券売場又は競輪、競馬等予想業 (6) 興信所(専ら個人の身分、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) (7) 集金業又は取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。) (8) 宗教 (9) 政治、経済又は文化団体 |
別表第2(第4条関係)
項目 | 対象経費 | 対象とならない主な経費 |
施設使用料等 | ・民間施設、店舗、事務所及び駐車場の使用料、利用料金、賃借料、共益費及び借入に伴う仲介手数料 ・イベントへの出店料 | ・個人の店舗として恒常的に支払う民間施設、店舗、事務所及び駐車場の使用料、利用料金、賃借料、共益費及び借入に伴う仲介手数料 ・民間施設、店舗、事務所及び駐車場の賃貸借契約に係る敷金、礼金、保証金等 ・火災保険料及び地震保険料 ・本人又は三親等以内の親族が所有する不動産に係る店舗、事務所及び駐車場の賃借料 ・第三者に貸すための部屋等の貸借料 ・公共施設の使用料及び利用料金 ・委託販売に係る経費 |
広報費 | ・広告宣伝費、チラシ及びパンフレットの作成に係る経費 | ・携帯電話、パソコン等の通信費 ・委託販売に係る経費 |