○甲賀市創業支援補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内での創業促進を図るため、新たに創業する者に対し、甲賀市創業支援補助金(以下「補助金」という)を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「サービス制限規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により新たに事業を開始するとき。
イ 事業を営んでいない個人が新たに会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社をいう。以下同じ。)を設立し、当該会社が事業を開始するとき。
(2) 創業の日 個人事業者にあっては開業の日、会社の場合にあっては会社設立の日をいう。
(3) 事業所 主たる事業の活動拠点(販売拠点、生産拠点、研究拠点その他の拠点で市長が特に認めるもの)をいう。
(4) 小規模事業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号、第2号及び第6号に規定するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、申請年度内に創業が確実である具体的な計画を有し小規模事業者となる者又は申請時に創業から1年を経過しない小規模事業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に事業所を設置して事業を行うこと。
(2) 本市の特定創業支援事業(甲賀市創業支援事業計画に位置付けられた創業塾をいう。)による支援を受け修了する、又は申請年度内に修了する見込みであること。
(3) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。以下同じ。)を滞納していない者であること。
(4) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 個人事業者にあっては、実績報告までに市内に居住していること。
イ 法人にあっては、実績報告までに市内を本店所在地として法人登記が行われていること。
(5) 許認可を要する業種を創業する者については、既に当該許可を受けていること、又は当該許認可を受けることが確実であること。
(6) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(法人の場合は役員を含む。)でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業を営む者は、補助の対象としない。
(1) 別表第1に定める業種に分類される事業
(2) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
(3) その他市長が適当でないと認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付決定年度内の創業に係る経費であって、補助金の交付決定日から創業後1年を経過しない日までに要した創業に係る経費のうち別表第2に定める経費とする。ただし、国、県又は市の他の制度による補助又は扶助の対象となる経費は除く。
(補助金の限度額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、限度額は30万円とする。
(補助回数)
第6条 前条に規定する補助は、同一補助対象者につき1回に限るものとする。
(補助申請及び交付決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、創業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 市税の納税証明書
(3) 事業所の場所が分かる位置図
(4) 創業者の住民票記載事項証明書
(5) 補助対象経費の内容が確認できる見積書、契約書等の書類
(6) その他市長が特に必要と認める書類
3 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
3 前条第3項の規定は、申請事項の変更に係る交付決定について、準用する。
(実績報告及び額の確定)
第9条 補助決定者は、補助金にかかる事業が完了したときは、当該完了日から30日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに創業支援補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支払を証明する書類(契約書、請求書、領収書等)の写し
(2) 税務署に提出した開業届の写し(個人事業主に限る。)
(3) 登記事項証明書の写し(法人に限る。)
(4) 許認可証の写し(許認可を要する業種を創業した者に限る。)
(5) 創業の状況が分かる資料
(6) 住民票記載事項証明書(補助金交付決定年度内に市内に転入し創業した者に限る。)
(7) その他市長が特に必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理した場合、速やかに補助金を交付する。
(決定の取消し)
第11条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第8条に規定する申請により補助が中止となったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容を承認なく変更し、又は廃止したとき。
(4) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第12条 補助決定者は、市長が補助金の交付決定を変更又は取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(甲賀市ふるさと創業支援家賃補助金交付要綱の廃止)
2 甲賀市ふるさと創業支援家賃補助金交付要綱(平成28年甲賀市告示第27号)は、廃止する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象外とする業種(日本標準産業分類に準拠)
1 | 農業 |
2 | 林業(素材生産行業及び素材生産サービス業を除く。) |
3 | 漁業 |
4 | 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。) |
5 | 医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所 |
6 | 以下のサービス業等 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条11項に規定する接客業務受託営業等であって同法に基づく許可又は届出が必要な営業 (2) 易断所、観相業又は相場案内業 (3) 競輪、競馬等の競争場又は競技団 (4) 芸妓業又は芸妓斡旋業 (5) 場外馬券売場、場外車券売場又は競輪、競馬等予想業 (6) 興信所(専ら個人の身分、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) (7) 集金業又は取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。) (8) 宗教 (9) 政治、経済又は文化団体 |
別表第2(第4条関係)
項目 | 対象経費 | 対象とならない経費 |
書類作成費 | ・国内での開業又は法人設立に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費 | ・登録免許税 ・定款認証料及び収入印紙代 ・その他官公署へ提出する各種証明類取得費用(住民票記載事項証明書、印鑑証明等) |
店舗等借入費 | ・店舗、事務所及び駐車場の賃借料並びに共益費(1月につき2万円を上限) ・店舗、事務所及び駐車場の借入に伴う仲介手数料 ・住居兼店舗及び住居兼事務所については、店舗及び事務所専有部分に係る賃借料 | ・店舗及び事務所の賃貸契約に係る敷金、礼金、保証金等 ・火災保険料及び地震保険料 ・本人又は三親等以内の親族が所有する不動産に係る店舗等借入費 ・交付決定日より前に支払った賃借料 ・第三者に貸すための部屋等の貸借料 |
設備費 | ・店舗及び事務所の開設に伴う外装工事及び内装工事費用(住居兼店舗及び住居兼事務所については、店舗及び事務所専有部分に係るものに限る。) ・機械装置、工具、器具及び備品の調達費用(取得価格が5万円以上のものに限る。) ※調達費用にはリース及びレンタル費を含む。 | ・消耗品 ・中古品購入費 ・不動産の購入費 ・車両の購入費(リース及びレンタルは除く。) ・汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用(例:パソコン、カメラ等容易に持ち運びができ、本補助事業以外の目的に使用できるもの) ・建物本体に影響を与える増築工事、改築工事、外構工事等 ・既に借用している物に対し交付決定日より前に支払った賃借料 ・ソフトウェアの購入費及びライセンス費用 |
広報費 | ・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費及び展示会出展費用(出展料及び配送料) ・販路開拓に係る説明会、商談会開催等費用 | 創業と関係の無い活動に係る広報費(創業に係る広報費と限定できないもの。) |