○甲賀市保育士等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、保育士等の奨学金の返還に係る費用の一部を支援することにより、市内における保育所等への就労及び定着を促進し、保育人材の確保を図り、もって子どもを安心して産み育てることができる環境整備を行うため、予算の範囲内において交付する甲賀市保育士等奨学金返還支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育士等 保育士、幼稚園教諭又は保育教諭であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学、同法第108条に規定する短期大学又は同法第125条に規定する専修学校の専門課程(以下これらを「大学等」という。)を卒業し、当該大学等の在学中に奨学金の貸与を受けた者をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
ウ 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所
エ 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所
オ 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業を行う事業所
カ 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所
キ 学校教育法第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)であって、「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日付27文科初第238号・雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)による一時預かり事業(幼稚園型Ⅰ・Ⅱ)を実施するもの
ク 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第9条の規定により私立高等学校等経常費助成費補助金(預かり保育推進事業)の交付を受けて預かり保育を実施する幼稚園
ケ 法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものであって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項に規定する助成及び援助を受けているもの
ア 独立行政法人日本学生支援機構
イ 一般財団法人あしなが育英会
ウ 公益財団法人交通遺児育英会
エ その他市長が認める法人(国又は地方公共団体を除く。)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する保育士等とする。
(1) 滋賀県内に住民登録をしている者であって、令和4年4月1日以後新たに本市の区域内に所在する保育所等において雇用され、週30時間以上、かつ、補助金の交付を受ける年度(以下「交付年度」という。)において1年間継続して勤務すること。
(2) 補助金(滋賀県内の地方公共団体が交付する同種の補助金を含む。)の交付を受けた期間が3年に満たないこと。
(3) 甲賀市奨学金等返還支援金交付要綱(令和3年甲賀市告示第64号)の規定に基づく甲賀市奨学金等返還支援金の交付を受けていないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、保育士等が交付年度に返還した奨学金の額に2分の1を乗じて得た額とし、年額20万円を限度とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付対象期間)
第5条 補助金の交付の対象となる期間は、保育士等が新たに保育所等に勤務した年度の4月1日(年度途中から勤務した者にあっては、勤務開始年度の翌年度の4月1日)から最長3年間とする。
(1) 保育士等奨学金返還支援事業実施計画書(様式第2号)
(2) 保育所等に勤務していることが確認できる書類(勤務開始日が記載されたものに限る。雇用通知書の写し等)
(3) 保育士証の写し(保育教諭にあっては保育士証及び幼稚園教諭免許状の写し、幼稚園教諭にあっては幼稚園教諭免許状の写し)
(4) 第2条第3号に規定する法人が発行する奨学金の貸与額及び返還残額を証明する書類の写し
(5) 交付年度において返還すべき奨学金の金額が記載された書類の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定者は、交付年度における奨学金を返還し終えたときは、保育士等奨学金返還支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 保育士等奨学金返還支援事業実施状況報告書(様式第7号)
(2) 保育所等に1年間勤務したことが確認できる書類(交付年度における勤務期間が記載されたものに限る。就労証明書の写し等)
(3) 交付年度に奨学金を返還した事実を確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取り消し)
第12条 市長は、規則第16条に規定するもののほか、交付決定者が偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。