○甲賀市奨学金等返還支援金交付要綱

令和3年5月31日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市出身の若者の市外流出を抑制し、市外の若者の市内流入を促進するとともに、市内企業・事業所におけるワーク・ライフ・バランスの推進及び市内小規模事業者の人材確保を図るため、奨学金等の貸与を受けて修学した者が市内の企業・事業所に勤務しながら奨学金等を返還する場合において、その返還額の一部を支援する甲賀市奨学金等返還支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「奨学金等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構の奨学資金

(2) 都道府県が貸与する奨学資金及び修学資金

(3) 都道府県教育委員会が貸与する奨学金

(4) 都道府県の社会福祉協議会が貸与する生活福祉資金(教育支援資金)及び修学資金

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして市長が認める奨学金等

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、奨学金等(現に国、県その他の機関、団体等から当該奨学金等の返還に関する支援その他の補助を受けていない奨学金等に限る。)の返還を予定し、又は返還中の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校、大学及び高等専門学校を卒業又は中途退学した者であること。

(2) 本市の区域内に住民登録している者であって、原則として支援金の交付の決定を受けた日から起算して5年以上本市の区域内に居住することが見込まれるものであること。ただし、本人の責めによらない事由により本市の区域内に居住することができなくなった場合については、この限りでない。

(3) 本市の区域内に店舗又は事業所を有し、今後も本市において営業又は事業を継続する意思がある者に、令和3年4月1日以降に期間の定めのない労働契約により雇用されるに至った者であること。

(4) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。以下同じ。)の滞納がない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援金の対象としない。

(1) 国家公務員又は地方公務員として雇用されている者(ただし、医療職、介護職、保育教諭又は保育士(以下「医師等」という。)の資格を有する者で、それぞれの業務に従事する者は除く。)

(2) 独立行政法人、地方独立行政法人又は国立大学法人に雇用されている者(ただし、医師等の資格を有する者で、現にそれぞれの業務に従事している者は除く。)

(3) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(法人の場合は役員を含む。)に雇用されている者

(4) 市税の滞納がある者に雇用されている者

(5) 宗教活動、政治活動又はこれらに類する活動を行う者に雇用されている者

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者に雇用されている者

(7) 勤務地の変更に伴い、住所地が変更され、本市に定住していないと認められる者

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、第8条に規定する申請を行う月(以下「申請月」という。)から申請月の属する年度の3月までの間の奨学金等の返還額の4分の3(次に掲げる場合にあっては、10分の10)に相当する額とし、年額20万円、通算で100万円を限度とする。

(1) 次に掲げる企業・事業所に雇用されるとき。

 甲賀市でイクボス宣言を実施している企業

 滋賀県イクボス宣言登録企業の認証を取得している企業

 滋賀県女性活躍推進企業の認証を取得している企業

 滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業に登録している企業

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づき厚生労働大臣から「えるぼし認定」又は「プラチナえるぼし認定」を受けている企業

 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づき厚生労働大臣から「くるみん認定」又は「プラチナくるみん認定」を受けている企業

(2) 市内に本社を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者(市内において事業を行う農業法人、NPO法人、医療法人、福祉法人等の法人格を有する者であって、同項に規定する小規模企業者に準じる者として市長が認めるものを含む。)又は本市の区域内に住民登録のある個人事業主に雇用されるとき。

2 前項に規定する支援金の額の算定に際しては、返済計画に基づくものとし、繰上償還による奨学金等の返還額の増額分は、考慮しないものとする。

(交付対象期間)

第5条 支援金の交付の対象となる期間は、奨学金等の返還期間に応じて決定するものとし、その期間は、初めて第9条に規定する交付決定の通知を受けた日から起算して60月を限度とする。

(認定申請)

第6条 支援金の交付を受けようとする者は、奨学金等返還支援金認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 奨学金等を貸与した機関(以下「奨学金等貸与機関」という。)が発行する奨学金等の貸与額及び返還額を証する書類

(2) 内定通知書(就労開始予定日が確認できるもの。ただし、毎年度4月1日就労開始を除く。)

(3) 勤務先の宣誓書(様式第2号)

(認定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、支援金の交付対象者と認められるときは、奨学金等返還支援金認定通知書(様式第3号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(交付申請)

第8条 支援金の交付を受けようとする者は、前条に規定する通知を受けた後、奨学金等返還支援金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金等貸与機関が発行する奨学金等の貸与額及び返還計画を確認できる書類

(2) 住民票(初年度の申請時に限る。)

(3) 勤務先及び就労状況を証する書類等(初年度の申請時に限る。)

(4) 誓約書(様式第5号)

(5) 奨学金等返還支援金認定通知書の写し

2 交付申請は、1年度毎に行わなければならない。

(交付決定及び通知)

第9条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、支援金の交付を決定したときは、奨学金等返還支援金交付決定通知書(様式第6号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第10条 前条の規定により支援金の交付が決定した者(以下「交付決定者」という。)は、返済計画の変更があった場合は、奨学金等返還支援金変更交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 奨学金等貸与機関が発行する奨学金等の貸与額及び返還計画を確認できる書類

(2) 当該年度分の奨学金等返還支援金交付決定通知書の写し

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更を決定した場合は、奨学金等返還支援金変更交付決定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、交付決定年度の3月31日又は返還すべき奨学金等を全て返還した日から起算して1月以内のいずれか早い日までに奨学金等返還支援金実績(返還完了)報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金等の返還額(返還完了)を確認できる書類

(2) 住民票

(4) 勤務先に引き続き勤務していることを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(支援金の額の確定)

第12条 市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査の上、支援金の額を確定し、奨学金等返還支援金交付額確定通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第13条 前条の規定による通知を受けた者は、支援金の交付を受けようとするときは、奨学金等返還支援金交付(概算払)請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支援金の交付決定額の一部について概算払いすることができるものとする。ただし、概算払いできる金額は、当該年度中に返還した金額を限度とする。

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、規則第16条に定めるもののほか、交付決定者が、偽りその他不正な行為により支援金の交付を受けたときは、支援金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した支援金を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、奨学金等返還支援金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第12号)により交付決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金に係る経理)

第15条 交付決定者は、支援金に係る経理についてその収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、これらの書類を支援金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年告示第95号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第114号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年告示第52号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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甲賀市奨学金等返還支援金交付要綱

令和3年5月31日 告示第64号

(令和6年4月1日施行)