○甲賀市持続可能な地域移動支援事業補助金交付要綱

令和4年1月31日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の日常生活における移動を維持し、市民の重要な移動手段である公共交通の活性化を図るため、地域が主体となって移動支援事業や公共交通の利用促進に取り組む団体に対し、予算の範囲内においてその必要経費の一部を補助することについて甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ボランティア自主運行 道路運送法(昭和26年法律第183号)における許可又は登録を要しない運送形態で、自家用車(白ナンバー)を使って輸送する運行をいう。

(2) 公共交通 甲賀市コミュニティバス・コミュニティタクシー、信楽高原鐵道、近江鉄道及びJR草津線をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) ボランティア自主運行事業

(2) 公共交通利用促進事業

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、自治振興会(甲賀市自治振興会等規則(平成23年甲賀市規則第13号)第2条第3号に規定する自治振興会をいう。)の区域単位で事業を行うために設立された協議会等の代表者又は行政区(甲賀市行政区設置規則(平成16年甲賀市規則第4号)第2条第1項に規定する行政区をいう。)の区長若しくは同区の単位で事業を行うために設立された協議会等の代表者とする。ただし、前条第2号に規定する事業を実施する場合は、公共交通の利用促進を目的として活動すると市長が認めた住民の協議会等についても対象とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費、補助率及び補助金の限度額は、別表で定めるとおりとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、持続可能な地域移動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 補助対象事業毎の収支予算を記載した書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受理し、審査の上適当と認めるときは、規則第4条の規定により、速やかに補助金の交付決定を行い、持続可能な地域移動支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)に対し、必要に応じ期限を定め補助対象事業の遂行の状況報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助対象事業を完了したときは、規則第12条に規定する実績報告書及び持続可能な地域移動支援事業補助金実績報告書別紙(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 補助対象事業の取組内容が分かる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助することを適当と認めたときは、規則第13条の規定により補助金の額の確定を行い、持続可能な地域移動支援事業補助金の額の確定通知書(様式第5号)により補助決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 補助決定者は、前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けたときは、持続可能な地域移動支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第12条 市長は、事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、第7条の規定により交付決定した補助金の額の80パーセントを上限として、概算払により補助金を交付することができる。この場合において、第9条の実績報告書の提出後、補助金の額に過払いを生じたときは、その額を返還させることができる。

(補助金の経理等)

第13条 補助決定者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにするとともに、同帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の交付取消及び返還)

第14条 市長は、補助決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金の交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(4) 道路運送法において認められない経費の支出を行ったとき。

(5) 安全性等において著しい欠陥があったとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第128号)

この告示は、告示の日から施行し、令和5年8月1日から適用する。

別表(第5条関係)

事業区分

補助対象経費

補助額

(1) ボランティア自主運行事業

次に掲げる経費

(1) 車両経費(燃料費、リース料等)

(2) 利用者調整等を行う職員の人件費

(3) 先進事例の視察及び講演会における講師謝礼に関する経費

(4) その他事業計画に基づき実施する実証運行に資すると判断できる経費

補助対象経費の2分の1(中欄第1号に規定する経費にあっては、10分の10)。ただし、月額1万円を限度とする。

(2) 公共交通利用促進事業

次に掲げる経費

(1) ニーズ調査等のアンケート実施に関する経費

(2) 公共交通利用促進のために開催された勉強会等に関する経費

(3) 先進地事例の視察及び講演会における講師謝礼に関する経費

(4) 公共交通利用促進のために開催されるイベント及び啓発品作成に関する経費

(5) 公共交通の利用者を増加させるために実施する社会実験に関する経費

(6) その他事業計画に基づき実施する利用促進に資すると判断できる経費

補助対象経費の2分の1(中欄第1号、第2号及び第5号に規定する経費にあっては、10分の10)。ただし、年額50万円を限度とする。

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甲賀市持続可能な地域移動支援事業補助金交付要綱

令和4年1月31日 告示第4号

(令和5年11月10日施行)