○甲賀市自治振興会等規則

平成23年3月29日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 自治振興会の設立(第3条・第4条)

第3章 自治振興交付金の交付(第5条-第21条)

第4章 雑則(第22条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、区、自治会、自治振興会及び市がそれぞれの活動を尊重し、互いに協働及び連携しながら、人権を大切にした住民主体のまちづくりを推進することによって住民自治を確立するための財政支援として、自治振興交付金を交付することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 自治会 甲賀市行政区設置規則に規定されていない組織であって、連帯意識のもとに特定の包括された居住地域の住民によって自主的に結成された組織をいう。

(3) 自治振興会 概ね小学校区を基準とした別表第1のそれぞれの区域(以下「自治振興区域」という。)内で市民、各種団体等の参画により自主的に設立された住民の組織をいい、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。

ア 名称、事務所の所在地、総会の方法、代表者及び役員の選出方法及び役割、予算の編成並びに決算の調製及び報告、監査その他自治振興会を民主的に運営するために必要な事項が、規約に定められていること。

イ 自治振興区域内に居住する住民によって構成される団体であって、当該区域内で事業を行う個人若しくは法人、通学者、通勤者又は当該区域内で活動する団体に対しても広く参加する途を開いていること。

ウ 自治振興区域内の全ての区又は自治会が運営に参画していること。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。

第2章 自治振興会の設立

(自治振興会の設立)

第3条 自治振興会を設立し、その代表者を選出したときは、自治振興会設置届(様式第1号)により市長に届け出るものとする。

2 前項の届出の内容に変更が生じた場合は、自治振興会変更届(様式第2号)により市長に届け出るものとする。

(協力及び助言)

第4条 市は、自治振興会の円滑な運営を促進するため、自治振興会の活動について協力し、助言することができる。

第3章 自治振興交付金の交付

(自治振興交付金)

第5条 市長は、第3条の届出をした自治振興会に対し、自治振興会の活動に必要な財源として、自治振興交付金(以下「交付金」という。)を交付することができる。ただし、別表第2に定める交付金のうち、行政協力活動事業交付金については、区及び自治会に直接交付することができる。

2 市長は、自治振興会が組織されていない区及び自治会に対し、交付金を交付することができる。

3 交付金の総額は、前々年度の甲賀市一般会計の市民税(個人及び法人の現年分)の決算額のうち3%以内とし、予算で定める額とする。

(交付金の種類及び交付対象事業)

第6条 前条第1項に規定する交付金の種類及び交付対象事業は、別表第2による。

2 前条第2項に規定する交付金の種類及び交付対象事業は、別表第3による。

(交付金の額)

第7条 第5条第1項に規定する交付金の額は、別表第4に定めるところにより算定する。

2 第5条第2項に規定する交付金の額は、別表第5に定めるところにより算定する。

(交付金の申請)

第8条 自治振興会が、第5条第1項に規定する交付金の交付を受けようとするときは、自治振興交付金交付申請書(様式第3号)に事業計画書(様式第4号)、収支予算書(様式第5号)及びその他必要書類を添えて市長に提出するものとする。

2 区又は自治会が、第5条第2項に規定する交付金の交付を受けようとするときは、自治振興交付金交付申請書(様式第3-1号)に収支予算書(様式第5-1号)及びその他必要書類を添えて市長に提出するものとする。

(交付決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し交付金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付金の交付を決定したときは、自治振興交付金交付決定通知書(様式第6号又は様式第6-1号)により通知するものとする。

3 交付金の交付の申請をした者は、前項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る交付金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。

4 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付の決定はなかったものとみなす。

(交付請求)

第10条 前条の交付決定通知を受けた自治振興会、区又は自治会(以下「交付団体」という。)は、自治振興交付金交付請求書(様式第7号又は様式第7-1号)により、交付金を市長に請求するものとする。

(交付金の交付時期)

第11条 市長は、前条の交付請求を受けた場合には30日以内に交付金を交付するものとする。

(状況報告)

第12条 市長は、交付金の交付を受けた交付団体に対して、事業の進捗状況について報告を求めることができる。

(交付金の取消し)

第13条 市長は、交付団体が、次のいずれかに該当すると認めた場合は、交付金の決定の全部若しくは一部を取り消し、交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 交付金の執行目的、執行方法等が不適当と認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付金を受けたとき。

2 前項の規定により交付金の返還を求められた交付団体は、速やかに交付金を市へ返還しなければならない。

3 前項の規定による交付金の返還がなされない場合は、市長は次年度の交付金において差引処理することができる。

4 交付団体は、法令の定め並びに交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって交付金事業等を行うものとし、交付金を他の用途に使用してはならない。

(実績報告)

第14条 交付団体は、事業が完了したときは、それぞれに該当する自治振興交付金実績報告書(様式第8号又は様式第8-1号)に収支決算(見込)書(様式第9号又は様式第9-1号)及び自治振興交付金決算監査報告書(様式第10号又は様式第10-1号)を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、交付団体において、決算監査が未了の場合は、監査終了後速やかに自治振興交付金決算監査報告書(様式第10号又は様式第10―1号)を提出するものとする。

(交付金の精算)

第15条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、当該報告書の審査、必要に応じて行う現地調査等により、交付団体の事業等が第6条に規定する交付金の種類及び交付対象事業に適合するか否かを調査し、適合すると認めたときは交付金の額を確定する。

2 市長は、前項の規定により交付金の額を確定したときは、速やかに自治振興交付金精算通知書(様式第11号)により交付団体に通知するものとする。

3 市長は第1項の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る交付金事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該交付金事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該交付団体に対して指示するものとする。

(使途の特例)

第16条 交付団体は、単年度事業費のみでは成し得ないような大きな規模の交付対象事業及び事務局の経費に充てるため、地域課題事業交付金及び地域共生事業交付金を当該事業に要する費用の一部として積み立てることができる。この場合において、交付団体は、積立てを行う年度の交付申請書及び実績報告書の提出時に当該事業について事業計画書(様式第4号)に記載の上市長に提出しなければならない。

2 前項の積立期間は、最長5年とする。ただし、事務局に係る経費については、この限りでない。

(会計年度)

第17条 交付団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

2 当該会計年度における支出は、当該年度の収入をもって、これに充てなければならない。

(事業の変更等の報告)

第18条 交付団体は、別表第2に定める交付金で計画されていた事業が実施に至らなかった場合又は新たに事業を計画する場合、事業計画変更届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 交付団体は、別表第2に定める交付金のうち地域課題事業交付金及び地域共生事業交付金で計画していた事業が実施に至らなかった場合は、当該交付金相当額を市へ返還しなければならない。ただし、第16条第1項に規定する経費として積み立てる場合は、この限りでない。

(交付金に係る帳簿等の保存年限)

第19条 交付団体は、交付金に係る帳簿及び証拠書類を、当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産処分の制限)

第20条 交付団体は、自治振興交付金により取得し、又は効用が増加した財産を交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、若しくは用途を廃止し、又は担保に供してはならない。ただし、交付金の全部若しくは一部を返還した場合又は当該財産の耐用年数を経過した場合であって、特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(情報公開等)

第21条 交付団体は、第14条に規定する実績報告書等、第19条に規定する帳簿及び証拠書類、その他交付団体の活動に関する書類を事務所に備付け、一般の閲覧に供さなければならない。ただし、個人情報についてはこの限りでない。

第4章 雑則

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付則

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(甲賀市敬老事業補助金交付要綱の廃止)

2 甲賀市敬老事業補助金交付要綱(平成17年甲賀市告示第13号)は、廃止する。

(甲賀市防犯灯設置事業補助金交付要綱の廃止)

3 甲賀市防犯灯設置事業補助金交付要綱(平成16年甲賀市告示第169号)は、廃止する。

(甲賀市ごみ集積所整備補助金交付要綱の廃止)

4 甲賀市ごみ集積所整備補助金交付要綱(平成16年甲賀市告示第27号)は、廃止する。

(自主防犯活動団体補助金交付要綱の廃止)

5 甲賀市自主防犯活動団体補助金交付要綱(平成18年甲賀市告示第47号)は、廃止する。

付則(平成26年規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

付則(平成28年規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

付則(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

付則(令和6年規則第35号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

付則(令和8年規則第23号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区域名

名称

拠点

区域

区・自治会数

伴谷

ばんたに自治振興会

甲賀市水口町伴中山3737番地1

水口町八田、水口町春日、水口町山、水口町伴中山、水口町下山、水口町笹が丘の一部、水口町さつきが丘の一部

11

柏木

柏木まちづくり協議会

甲賀市水口町北脇1615番地

水口町泉、水口町北泉1丁目、水口町北泉2丁目、水口町酒人、水口町植、水口町宇田、水口町北脇、水口町西林口の一部、水口町笹が丘の一部、水口町さつきが丘の一部

9

水口

水口まちづくり協議会

甲賀市水口町八坂7番4号

水口町松尾、水口町秋葉、水口町元町、水口町京町、水口町高塚、水口町神明、水口町本町1丁目、水口町本町2丁目、水口町松栄、水口町暁、水口町宮の前の一部、水口町鹿深の一部、水口町本町3丁目の一部、水口町新町1丁目、水口町朝日が丘、水口町新町2丁目の一部、水口町八坂の一部、水口町古城が丘、水口町水口の一部

28

綾野

綾野まちづくり協議会

甲賀市水口町本丸1番20号

水口町名坂、水口町東名坂、水口町本綾野、水口町八光、水口町梅が丘、水口町城東、水口町綾野、水口町日電、水口町城内、水口町本丸、水口町中邸、水口町南林口、水口町的場、水口町東林口、水口町西林口の一部、水口町宮の前の一部、水口町鹿深の一部、水口町本町3丁目の一部、水口町新町2丁目の一部、水口町八坂の一部、水口町水口の一部、水口町笹が丘の一部

18

貴生川

貴生川まちづくり協議会

甲賀市水口町貴生川308番地1

水口町岩坂、水口町高山、水口町山上、水口町杣中、水口町牛飼、水口町三大寺、水口町三本柳、水口町宇川、水口町貴生川、水口町貴生川1丁目、水口町貴生川2丁目、水口町貴生川3丁目、水口町貴生川4丁目、水口町虫生野、水口町虫生野虹の町、水口町虫生野中央、水口町北内貴

16

岩上

岩上地域まちづくり協議会

甲賀市水口町新城557番地

水口町今郷、水口町和野、水口町嶬峨、水口町新城、水口町中畑

7

鮎河

羽ばたけ鮎河自治振興会

甲賀市土山町鮎河1212番地1

土山町大河原、土山町鮎河

6

山内

山内まちづくり協議会

甲賀市土山町黒川1970番地

土山町黒滝、土山町黒川、土山町笹路、土山町山女原、土山町山中、土山町猪鼻

9

土山

土山学区自治振興会

甲賀市土山町北土山1715番地

土山町南土山、土山町北土山、土山町平子、土山町瀬ノ音、土山町青土、土山町野上野、土山町大澤

16

大野

大野地域自治振興会

甲賀市土山町大野2154番地

土山町頓宮、土山町前野、土山町市場、土山町大野、土山町徳原

13

大原

大原自治振興会

甲賀市甲賀町相模173番地1

甲賀町櫟野、甲賀町神、甲賀町大原上田、甲賀町大久保、甲賀町大原中、甲賀町鳥居野、甲賀町相模、甲賀町大原市場、甲賀町高野、甲賀町拝坂

10

油日

油日自治振興会

甲賀市甲賀町上野2416番地

甲賀町油日、甲賀町上野、甲賀町田堵野、甲賀町滝、甲賀町毛枚、甲賀町和田、甲賀町高嶺、甲賀町五反田、甲賀町鹿深台

9

佐山

佐山学区自治振興会

甲賀市甲賀町神保2102番地

甲賀町岩室、甲賀町小佐治、甲賀町神保、甲賀町隠岐

4

甲南第一

甲南第一自治振興会

甲賀市甲南町野田810番地

甲南町寺庄、甲南町葛木、甲南町深川の一部、甲南町深川市場、甲南町稗谷の一部、甲南町森尻、甲南町宝木、甲南町耕心1丁目から4丁目まで

9

甲南第二

南杣自治振興会

甲賀市甲南町杉谷71番地

甲南町杉谷、甲南町新治、甲南町塩野、甲南町市原

4

甲南第三

宮地区自治振興会

甲賀市甲南町野川818番地

甲南町柑子、甲南町野川、甲南町下馬杉、甲南町上馬杉

5

甲南中部

甲南中部まちづくり協議会

甲賀市甲南町野田810番地

甲南町池田、甲南町磯尾、甲南町竜法師、甲南町野尻、甲南町野田

6

希望ケ丘

希望ケ丘学区まちづくり協議会

甲賀市甲南町希望ケ丘1丁目3番地4

甲南町希望ケ丘1丁目から5丁目まで、甲南町希望ケ丘本町1丁目から10丁目まで、甲南町深川の一部、甲南町稗谷の一部

1

信楽

信楽学区自治振興会

甲賀市信楽町長野1203番地

信楽町長野、信楽町神山、信楽町江田、信楽町田代、信楽町畑

5

雲井

雲井自治振興会

甲賀市信楽町牧72番地3

信楽町宮町、信楽町黄瀬、信楽町牧、信楽町勅旨

5

小原

小原自治振興会

甲賀市信楽町柞原164番地1

信楽町柞原、信楽町中野、信楽町杉山、信楽町小川、信楽町小川出、信楽町西

7

朝宮

朝宮自治振興会

甲賀市信楽町上朝宮467番地

信楽町上朝宮、信楽町下朝宮、信楽町宮尻

3

多羅尾

多羅尾学区自治振興会

甲賀市信楽町多羅尾2067番地2

信楽町多羅尾

1

別表第2(第6条関係)

交付金の種類

交付対象事業

行政協力活動事業交付金

(1) 次に掲げる行政協力活動事業

ア 行政情報の伝達

イ 各種委員等の推薦

ウ 調査及び調整依頼

エ イベント、会議等への出席依頼

地域課題事業交付金

(1) 暮らしの安全、安心及び防災に関する事業

(2) 人権尊重、健康づくり及び福祉の増進に関する事業

(3) 快適な生活環境及び景観の保全に関する事業

(4) 社会教育及び生涯学習に関する事業

(5) 地域文化、産業の継承及び創出に関する事業

(6) 地域の特性を生かす創作及び創造に関する事業

(7) 役員手当・事務局員の賃金・事務経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、地域のまちづくりに関し、特に必要があると自治振興会が認める事業

地域共生事業交付金

(1) 地域と行政が協働で取り組む課題の解決のための事業

備考 次に掲げる事業は、交付金の対象としない。

(1) 営利を主目的とする事業

(2) 宗教の教義を広め、又は信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(5) 公序良俗に反する活動

別表第3(第6条関係)

交付金の種類

交付対象事業

行政協力活動事業交付金

(1) 次に掲げる行政協力活動事業

ア 行政情報の伝達

イ 各種委員等の推薦

ウ 調査及び調整依頼

エ イベント、会議等への出席依頼

備考 次に掲げる事業は、交付金の対象としない。

(1) 営利を主目的とする事業

(2) 宗教の教義を広め、又は信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(4) 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(5) 公序良俗に反する活動

別表第4(第7条関係)

交付金の種類

交付額の算定

地域課題事業交付金

地域共生事業交付金

次に掲げる額の合計額

(1) 当該年度の交付金に係る予算額から行政協力活動事業交付金の額を控除した額(次号及び第3号において「基本額」という。)に100分の50を乗じて得た額を、前年度の1月1日現在における総人口で除して得た額に、当該区又は自治会の総人口を乗じて得た額

(2) 基本額に100分の48を乗じて得た額を、23で除して得た額

(3) 基本額に100分の2を乗じて得た額を、25で除して得た額

行政協力活動事業交付金

行政協力活動費基本額

50,000円(自治会は25,000円)に前年度の1月1日現在における当該自治振興会の区域の区、自治会の数を乗じて得た額。ただし、信楽区域にあっては、本文の規定により算出した額に、10,000円に町内会の数を乗じて得た額を加算する。

行政協力活動費均等割額

40,000円(自治会は20,000円)に前年度の1月1日現在における当該自治振興会の区域の区、自治会の数を乗じて得た額。ただし、信楽区域にあっては、本文の規定により算出した額に、10,000円に町内会の数を乗じて得た額を加算する。

行政協力活動費世帯割額

1,300円に前年度の1月1日現在における区長文書の配布世帯数を乗じて得た額

備考

1 人口は、総人口を用いる。

2 年度途中で区又は自治会が新たに設立又は変更された場合は、行政協力活動事業交付金に関しては、それぞれ月割りで計算して交付する。

3 交付金(行政協力活動事業交付金を除く。)は、種類ごとに千円未満を切り捨てる。

別表第5(第7条関係)

交付金

交付額の算定

行政協力活動事業交付金

行政協力活動費基本額

1区当たり50,000円(自治会は25,000円)

行政協力活動費均等割額

1区当たり40,000円(自治会は20,000円)

行政協力活動費世帯割額

1,300円に前年度の1月1日現在における区長文書の配布世帯数を乗じて得た額

備考

1 人口は、総人口を用いる。

2 年度途中で区又は自治会が新たに設立又は変更された場合は、行政協力活動事業交付金に関しては、それぞれ月割りで計算して交付する。

3 交付金は、種類ごとに千円未満を切り捨てる。

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甲賀市自治振興会等規則

平成23年3月29日 規則第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 自治・コミュニティ
沿革情報
◆ 平成23年3月29日 規則第13号
◇ 平成26年4月1日 規則第21号
◇ 平成28年3月31日 規則第36号
◇ 平成31年2月20日 規則第8号
◇ 令和6年3月29日 規則第35号
◇ 令和8年3月30日 規則第23号