○甲賀市行政区設置規則
平成16年10月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、行政区を設置することにより行政区及び本市行政の簡素化と円滑な運営を図り、市民の福祉増進に寄与することを目的とする。
2 行政区を新たに設置しようとする場合においては、その区域内の世帯数がおおむね40世帯以上で組織するものとする。
(選出)
第3条 行政区に、区長を置く。
2 行政区に、その運営上必要なその他の役員を置くことができる。
(職務)
第4条 区長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 区内を統括し、区を代表する。
(2) 区の運営を掌り、区民の要望又は希望を関係機関に進達すること。
(3) 市行政事務の運営、業務及び市の必要とする関係団体等を援助協力すること。
(任期)
第5条 区長及びその他の役員の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。
2 補欠の区長及びその他の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(異動)
第6条 区長に異動を生じたときは、第3条第2項の規定によりその後任者を選出し、役職名、氏名、住所及び異動年月日を文書により市長に届け出るものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第32号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
水口地域 | 水口第1区、水口第2区、水口第3区、水口第4区、水口第5区、水口第6区、水口第7区、水口第8区、水口第9区、南区、水口第10区、水口第11区、水口第12区、水口第13区、水口第14区、水口第15区、水口第16区、水口第17区、城南区、水口第18区、水口第19区、水口第20区、水口第21区、水口第22区、朝日が丘区、古城が丘区、東古城が丘区、古城が丘緑区、岡の郷区、林口区、名坂区、東名坂区、名坂堂山区、松尾区、松尾団地区、水口松尾台区、中畑区、新城区、城が丘区、つつじが丘区、今郷区、嶬峨区、和野区、八田区、春日区、下山区、伴中山区、山区、広野台東区、広野台西区、桜ケ丘区、第三水口台区、第四水口台区、菅谷区、泉区、酒人区、植区、宇田区、北脇区、山手区、宮前区、大法寺区、柏貴区、虫生野区、貴生川第1区、貴生川第2区、貴生川第3区、西内貴区、南内貴区、北内貴区、宇川区、岩坂区、高山区、三大寺区、かふかの丘区、三本柳区、牛飼区、杣中区、山上区 |
土山地域 | 大河原1区、大河原2区、東野1区、東野2区、西野1区、西野2区、黒滝区、上の平区、中之組区、川西区、黒川市場区、猪鼻区、山中区、笹路区、山女原区、南東区、南中区、南西区、北東区、北芝区、北中区、北西区、平子区、東瀬音区、西瀬音区、青土区、野上野区、大澤区、頓宮区、前野区、市場区、徳原区、三軒家区、片山区、今宿区、里区、新里区、末田区 |
甲賀地域 | 櫟野区、神区、大原上田区、大久保区、大原中区、拝坂区、鳥居野区、相模区、大原市場区、高野区、油日区、上野区、鹿深台区、田堵野区、滝区、毛枚区、和田区、高嶺区、五反田区、小佐治区、神保区、隠岐区、岩室区 |
甲南地域 | 寺庄区、葛木区、深川区、深川市場区、稗谷区、森尻区、宝木区、池田区、池田団地区、磯尾区、竜法師区、野尻区、野田区、杉谷区、新治区、塩野区、市原区、柑子区、下野川区、上野川区、下馬杉区、上馬杉区、耕心区、ニューポリス区、希望ケ丘学区 |
信楽地域 | 長野区、神山区、江田区、田代区、畑区、宮町区、黄瀬区、牧区、勅旨区、丸岡区、西区、柞原区、中野区、杉山区、しがらきニュータウン区、小川区、小川出区、上朝宮区、下朝宮区、宮尻区、多羅尾区 |