○甲賀市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成30年10月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市地域おこし協力隊設置要綱(平成27年甲賀市告示第5号。以下「設置要綱」という。)により委嘱した地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業を支援することにより、本市への定住及び市の活性化を図るため、隊員による起業に要する経費を予算の範囲内で交付することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、委嘱期間終了の日から起算して継続して1年以上市内に定住する予定のものとする。ただし、設置要綱第6条第3項の規定により委嘱を取り消された者、市税に滞納がある者又は甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者は、この限りでない。

(1) 隊員の委嘱期間終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 隊員の委嘱期間終了の日から1年以内の者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 隊員が市内で起こす事業であること。

(2) 隊員自らが委嘱期間中に取り組んだ地域支援活動又は企画提案活動に関係する事業であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費(申請年度に支出したものに限る。)であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 起業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知を受けた後、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、地域おこし協力隊起業支援補助金概算払交付請求書(様式第5号)により概算払による請求をすることができる。

2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

(補助金の変更申請)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ地域おこし協力隊起業支援補助金変更交付申請書(様式第6号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第10条 市長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定して、地域おこし協力隊起業支援補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定年度の3月31日のいずれか早い日までに、地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第9号)

(2) 精算金額が確認できる請求書及び領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに当該報告書の審査を行い、交付すべき補助金額を確定し、地域おこし協力隊起業支援補助金交付確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助事業者は、前条の規定による通知(以下「確定通知」という。)を受けたときは、速やかに、地域おこし協力隊起業支援補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による請求を受けたときは、確定通知の額から概算払により支払った額を差引いた額を支払うものとする。

(補助金の交付の決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 補助対象事業を実施しなかったとき。

(3) 申請の内容と事実が著しく異なったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと市長が認めたとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定に基づき取消しをしたとき又は偽りその他不正な行為により、補助金の交付を受けた者があったときは、補助金の全部又は一部について返還を求めることができる。

(書類の保管)

第16条 補助事業者は、この補助対象事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し、補助対象事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行し、平成30年度の事業から適用する。

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甲賀市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成30年10月1日 告示第70号

(平成30年10月1日施行)