○甲賀市地域おこし協力隊設置要綱
平成27年2月10日
告示第5号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化が進む本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、地域の活性化を促進することを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、甲賀市地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を置く。
(隊員の要件)
第2条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の要件は、原則として次に掲げる要件を満たす者で対象地域の活性化と定住に意欲的である者とする。
(1) 別表に掲げる1又は2の地に生活拠点があり、住民票を置く者
(2) 別表に掲げる1の条件不利区域以外の地に生活拠点があり、住民票を置く者で、甲賀市の条件不利区域に住民票を移動する者
(3) 前2号に該当する者のうち市長から委嘱を受ける前に本市に生活の拠点を移し住民票を移動したものは含まない。
(委嘱)
第3条 市長は、前条の隊員の要件に該当する者のうちから相応しい者に隊員を委嘱する。
(活動内容)
第4条 地域おこし協力隊は、市の職員及び地元住民と協力しながら、次に掲げる活動を行う。
(1) 住民の生活や自治活動等の支援活動
(2) 自らが企画する地域活性化に資する活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象地域の持続的な発展、地域の活性化等に資する活動
(責務)
第5条 隊員は、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に誠実かつ公正に活動しなければならない。
(1) 市長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。
(2) 隊員の信用を傷つけ、又は市の不名誉となる行為を行わないこと。
(3) 活動上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。委嘱終了後も、同様とする。
(委嘱期間)
第6条 隊員の委嘱期間は1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 委嘱を延長する場合には、1年ごとに委嘱期間を延長することとする。
3 市長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱を取り消すことができるものとする。
(活動に関する経費)
第7条 市長は、第4条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(庶務)
第8条 隊員に関する庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この告示は、平成27年2月10日から施行する。
別表(第2条関係)
1 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県のうち、条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)に指定された地域。以下同じ)以外の区域。 |
2 | 札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市のうち、条件不利地域以外の区域 |