○甲賀市歴史文化都市構築事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内に点在する歴史・文化資源の磨き上げにより観光まちづくりの機運を高めることで交流人口の拡大を図り、観光事業者の起業及び観光産業の促進に寄与するため、甲賀市歴史文化都市構築事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号。)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 観光資源 地場産業、観光地、自然の風景地、文化財、信楽高原鐵道、道の駅、催事、飲食店、宿泊施設、土産物店、観光事業者が運営する施設、スポーツ、芸能等をいう。
(2) 地域 水口地域、土山地域、甲賀地域、甲南地域又は信楽地域のそれぞれをいう。
(3) 新規の事業 新しい分野又は手法により構築された事業(当該事業の構築後5年以内のものを含む。)をいい、一部内容を変更した類似事業を除く。
(4) 既存の事業 新規の事業を除いた事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかの事業をいう。
(1) 観光資源を活用したイベント開催に係る新規の事業
(2) 観光資源(飲食店、宿泊施設及び土産物店を除く。)の磨き上げに係る新規の事業
(3) 市外を発地とする誘客の促進に係る観光バス乗り入れに係る事業
(1) 公序良俗に反するとき。
(2) 宗教上の教義を広め、又は儀式行事を行うことにより、信者を教化育成することを目的とするとき。
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするとき。ただし、広く市民が参加できる地域に根ざした儀式行事は、この限りでない。
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条の公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするとき。
(5) 法令又は条例に違反するとき。
(6) 歴史文化都市構築事業の全部を一括して第三者に委託するとき。
(7) その他市長が不適当と認めるもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条により登録を受けている者
(2) 一般社団法人日本イベント産業振興協会が認定しているイベント業務管理士2級以上の資格を有している技術者を配置できる者
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)に規定する商業登記簿に記載のある者
(4) 市内に本社・本店を有し、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会に加入している者
(5) 市内に住所を有する5人以上の会員で構成されている団体(以下「任意の団体」という。)であって、運営に関する会則等があり適正な会計処理が行われているもの
(6) その他市長が特別に認める者
(1) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条の規定による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)により更生手続開始の申立てがなされているとき。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)により再生手続開始の申立てがなされているとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)により破産手続開始の申立てがなされているとき。
(5) 会社法(平成17年法律第86号)により特別清算開始の申立てがなされているとき。
(6) 銀行取引停止処分がなされているとき。
(7) 国税、県税及び市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)を滞納しているとき。
(8) 別表第1に定める産業分類に属するとき。
(9) 事業を実施するに当たり、市が定める他の補助制度の補助を受けているとき。
(10) 関係する感染拡大予防ガイドラインを遵守せず、適切な感染拡大予防策を講じないとき。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助条件、補助回数、補助率及び補助金額は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、入場料その他の補助対象事業に伴う収入(以下「入場料等収入」という。)が補助対象経費の額を上回った場合における補助金額は、補助金額から当該上回った入場料等収入を減じた額とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 歴史文化都市構築事業収支予算書(様式第1号の2)
(2) 実施計画書(様式第1号の3)
(3) 誓約書(様式第1号の4)
(4) 履行するために必要となる許可証、登録証又は技術者の資格証等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、1年度1事業1回限りとする。ただし、観光バス乗り入れ事業については、この限りでない。
(審査委員会)
第8条 市長は、第6条の規定により提出された事業計画書を審査するため、甲賀市歴史文化都市構築事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。
2 審査委員会は、提出書類、プレゼンテーション等により審査を行い、意見を市長に述べるものとする。
3 審査委員会の組織及び運営について、必要な事項は市長が別に定める。
(審査結果の公開)
第9条 市長は、審査委員会からの意見について公開するものとする。
2 市長は、前項の請求を適当と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(補助事業の変更及び承認)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、歴史文化都市構築事業の内容の変更等をしようとする場合は、あらかじめ歴史文化都市構築事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、収支予算の科目に変更がなく、かつ、交付決定額の増額でない変更の場合は、この限りでない。
(1) 歴史文化都市構築事業収支精算書(様式第7号)
(2) 実績明細書(様式第7号の2)
(3) その他市長が必要と認める書類
(検査)
第13条 市長は、前条の実績報告書の提出があったとき若しくは当該事業の一部について補助事業者から検査の請求があったとき又は補助金の執行に適正を期するため必要があると市長が認めたときは、市長が命じた職員(以下「検査員」という。)に、当該事業に係る書類、帳簿その他必要な物件の検査を行わせることができる。
2 検査員は、歴史文化都市構築事業検査員証(様式第8号)を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の検査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、確定通知の額から概算払いにより支払った額を差引いた額を支払うものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助事業者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定を取り消すとともに、補助金の返還を命ずることができる。
2 市長は、第14条により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補助金の経理等)
第17条 補助事業者は、収支を明らかにした帳簿を備え、関係書類を必要に応じて提出できるように整備しておかなければならない。
2 帳簿及び関係書類の保存年限は、事業完了の日の属する年度の翌年から5年とする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第58号)
この告示は、平成30年7月10日から施行する。
付則(平成30年告示第59号)
この告示は、平成30年7月13日から施行する。
付則(令和2年告示第67号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
付則(令和3年告示第60号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第62号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第109号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
付則(令和6年告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の別表第2の規定は、令和6年4月1日以降に実施される事業から適用する。
別表第1(第4条関係)
(1) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業であって同法に基づく許可又は届出が必要な営業 |
(2) | 易断所、観相業又は相場案内業 |
(3) | 競輪・競馬等の競争場又は競技団 |
(4) | 芸妓業又は芸妓斡旋業 |
(5) | 場外馬券売場、場外車券売場又は競輪・競馬等予想業 |
(6) | 興信所(専ら個人の身分、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) |
(7) | 集金業又は取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。) |
(8) | 宗教 |
(9) | 政治、経済又は文化団体(ただし、観光協会は除く。) |
(10) | 無店舗小売業 |
(11) | 他に分類されない非営利的団体 |
別表第2(第5条関係)
補助対象事業 | 1 観光資源を活用したイベント事業(第3条第1項第1号の事業) | 新規の事業 | 補助対象経費 | 運営経費 | 告知及び宣伝に係る費用、会場設営費、会場賃借料、水道光熱水費等 |
安全管理対策費 | 保険代、救護費用、警備業務委託費用等 | ||||
補助の条件 | 1,000人以上の誘客が見込める事業に限る。 | ||||
補助回数 | 1事業者につき年1回 | ||||
補助率 | 補助対象経費の1/2(補助事業者が市内に住所を有している場合は2/3) | ||||
補助金額 | 運営経費 | 1 補助回数3回目までは、補助対象経費の1/2(補助事業者が市内に住所を有している場合は2/3)に相当する額又は40万円のいずれか低い額 2 補助回数4回目又は5回目は、補助対象経費の1/2(補助事業者が市内に住所を有している場合は2/3)に相当する額又は20万円のいずれか低い額 | |||
安全管理対策費 | 補助対象経費の1/2(補助事業者が市内に住所を有している場合は2/3)に相当する額又は30万円のいずれか低い額 | ||||
既存の事業 | 補助対象経費 | 保険代、救護費用、警備業務委託費用等 | |||
補助の条件 | 3,000人以上の誘客が見込めるものに限る。 | ||||
補助回数 | 補助回数の限度は設けない。 | ||||
補助率 | 補助対象経費の1/2(補助事業者が市内に住所を有している場合は2/3) | ||||
補助金額 | 補助対象経費の1/2(補助事業者が市内に住所を有している場合は2/3)に相当する額又は30万円のいずれか低い額 | ||||
2 観光資源(飲食店、宿泊施設及び土産物店を除く。)の磨き上げ事業 (第3条第1項第2号の事業) | 補助対象経費 | 観光資源(飲食店、宿泊施設及び土産物店を除く。)の磨き上げに係る工事請負費、原材料費、建設機械の賃借料又は燃料費。ただし、事業に係る法手続の費用は対象外とする。 | |||
補助の条件 | 1 年間1,000人以上の誘客が見込めるものに限る。 2 補助事業者が市内に住所を有していること。 3 新規の事業であること。 4 事業費が3万円以上であること。 | ||||
補助回数 | 1補助事業者につき1観光資源(飲食店、宿泊施設及び土産物店を除く。)で3回を上限とする。 | ||||
補助率及び補助金額 | 1 補助対象経費の2/3 2 補助対象経費の2/3に相当する額又は30万円のいずれか低い額 | ||||
3 観光バス乗り入れ事業 (第3条第1項第3号の事業) | 補助の条件 | 1 市外からの送客のため1台20人以上(運転手、添乗員及びガイドを除く。)輸送する観光バスの運行を対象とする。 2 周遊箇所は、地域のうち2地域以上かつ3箇所以上の観光資源を周遊ルートに含むとともに、一人当たり税込み1,000円以上の市内での食事又は市内の農産物等地場産品の土産を旅行計画に含めるものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。 | |||
補助台数 | 1申請につき市長が別に定める台数を上限とする。 | ||||
補助率及び補助金額 | 1 5万円/台/日を上限とする。ただし、信楽高原鐵道を利用する場合は、乗車費用の2/3を別に補助する。 | ||||
○補助対象として認めないもの ・人件費(スタッフ、事務、演者等に係る費用をいう。ただし、イベント事業における救護に係る医師、看護師等に係る謝礼及び警備業務委託に係る費用は除く。) ・デザイン、原稿料、コンサルタント料等に係る費用 ・備品の購入費用 ・図書購入費 ・燃料費(観光資源の磨き上げ事業を除く。) ・交際費 ・食料費 ・公租公課 ・駐車場賃借料 ・タクシー及びレンタカーの費用(ただし、観光資源の磨き上げ事業に係る作業車両の賃料は除く。) ・貸切バス等の費用(ただし、市外を発地とする誘客の促進に係るバス旅行商品の開発又は販売に係る事業は除く。) ・被服費(リースのみ認める。) ・事業実施に必要となる旅費又は宿泊費は、甲賀市職員の旅費に関する条例(平成16年甲賀市条例第41号)によるところとする。 ・上記に掲げるもののほか、審査委員会において事業計画書を審査した際に、過大と判断される費用、効果が限定的な費用、補助金の目的に合致しない費用等については補助対象外とする。 |
備考 複数の補助対象事業に該当する場合にあっても、いずれか一つの補助対象事業を選択することとし、重複して補助対象事業を適用することとしない。ただし、補助対象事業の1及び2の重複については、この限りでない。