○甲賀市保育士等家賃補助金交付要綱

平成29年9月29日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市保育士等就職一時金交付要綱(平成29年甲賀市告示第91号。以下「一時金交付要綱」という。)第1条に規定する私立保育園等における保育士等の確保及び継続就労を促すため、就労に当たり他市区町村より転入した保育士等に対し居住する民間賃貸住宅の家賃の一部を予算の範囲内で補助することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育士等 一時金交付要綱第6条に規定する交付決定を受けた保育士等をいう。

(2) 民間賃貸住宅 保育士等が自己の居住の用に供するために住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した市内の住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 公営住宅及び雇用促進住宅

 社宅、官舎、寮等の給与住宅

 保育士等の1親等の親族が所有している住宅

(3) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料(共益費、管理費、駐車場使用料その他の住居以外の費用を除く。)の月額をいう。

(4) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する全ての手当等の月額をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する保育士等とする。

(1) 一時金交付要綱第5条第2号に規定する就労先私立保育園等に就労するため、他市区町村から移住し、本市の住民基本台帳に登録されていること。

(2) 市内へ移住してから、民間賃貸住宅以外の住居に居住していないこと。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(4) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の月額は、次の各号に掲げる家賃の額の区分に応じ、当該各号に定める額とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。ただし、住宅手当を受給している場合にあっては、住宅手当の額を控除するものとする。

(1) 家賃の月額が2万3,000円以下の場合 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

(2) 家賃の月額が2万3,000円を超える場合 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは1万6,000円)に、1万1,000円を加算した額

2 補助の対象となる期間は、一時金交付要綱第3条第2項第1号に規定する起算日の属する月から当該年度の末日までの間とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、保育士等家賃補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 一時金交付要綱第6条に基づく保育士等就職一時金交付決定通知書の写し

(2) 賃貸借契約書の写し

(3) 補助金の交付申請対象とする月の家賃領収証明書(様式第2号)

(4) 甲賀市行政サービス制限条例施行規則第4条第3項に規定する市税納付状況調査同意書

(5) 住宅手当受給額が分かる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請書の提出は、毎年度10月又は3月に行うものとする。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否及び補助金の交付額を決定し、その旨を保育士等家賃補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知」という。)により補助対象者に通知するものとする。

2 補助金の額は、この告示による補助金が交付されていない月の家賃について第4条の規定により算定した補助金の月額に家賃を完納した月数を乗じて求めるものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の規定により交付決定通知を受けた者は、保育士等家賃補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付取消し及び返還請求)

第9条 市長は、第6条の規定による交付決定通知を受けた者が第3条各号の規定に該当しないことを知ったとき、又は虚偽の申請により交付決定を受けたことを知ったときは、第6条の規定による交付決定を取り消すものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し保育士等家賃補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第5号)を交付し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 前項の規定に基づき返還請求をされた者が、市長が指定する日までに納付しない場合には、受領した補助金に加え甲賀市補助金等交付規則第18条第2項の規定に基づき計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成29年10月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年告示第73号)

この告示は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第90号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第69号)

この告示は、告示の日から施行する。

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甲賀市保育士等家賃補助金交付要綱

平成29年9月29日 告示第92号

(令和6年3月29日施行)