○甲賀市保育士等就職一時金交付要綱
平成29年9月29日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の私立保育園(認可外保育所を除く。)及び私立認定こども園並びに地域型保育事業所(以下「私立保育園等」という。)への保育士等の就職を促すため、保育士等に対し私立保育園等に就職したときに保育士等就職一時金(以下「一時金」という。)を支給することに関し、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)、甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「保育士等」とは、保育士資格又は幼稚園教諭免許を有する者をいう。
(交付対象者)
第3条 一時金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、保育士等であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 私立保育園等を運営する法人又は個人(以下「運営法人等」という。)との間において、期間の定めのない雇用契約(以下「無期契約」という。)を締結していること。
(2) 市内の私立保育園等において常勤(私立保育園等の所定労働時間を通じて勤務する労働形態をいう。)で勤務する保育士、保育教諭、幼稚園教諭又は保育従事者(以下「常勤保育士等」という。)であること。
(1) 前項の規定を満たすに至った日(以下「起算日」という。)から遡って1年以内に、市内の私立保育園等又は甲賀市立保育園若しくは甲賀市立認定こども園を自己の都合により退職した者(無期契約かつ常勤保育士等であった場合に限る。)又は自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇若しくは懲戒免職された者
(2) 運営法人等が他の市区町村において運営する私立保育園等において無期契約かつ常勤保育士等として勤務していた者であって、当該運営法人等が市内で運営する私立保育園等で勤務することとなったもの
(3) 過去にこの告示による一時金の交付を受けた者
(4) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がある者
(一時金の額)
第4条 一時金の額は、一人につき20万円とする。
(一時金の交付申請)
第5条 一時金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、起算日から起算し1年が経過する日までに保育士等就職一時金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 保育士資格又は幼稚園教諭免許を有することが確認できる書類の写し
(2) 運営法人等との間において無期契約を締結していることが確認できる書類及び勤務している私立保育園等(以下「就労先私立保育園等」という。)における勤務の形態が確認できる書類の写し
(3) 規則第4条第3項に定める市税納付状況調査同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(退職の届出)
第9条 受領者は、起算日から起算して1年が経過する日までに退職することとなった場合は、退職することとなる月の月末までに保育士等就職一時金に係る退職届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(1) 雇用者の都合により解雇されたとき。
(2) 疾病、傷病、死亡等により退職するとき。
(3) その他やむを得ないと市長が認める理由により退職するとき。
2 市長は、第5条の申請内容に虚偽があることを知ったときは交付決定を取り消すものとする。
4 第2項の規定により前項の返還の請求を受けた者が、市長の指定する日までに納付しない場合には、受領した一時金に加え甲賀市補助金等交付規則第18条第2項の規定に基づき計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(就労状況等の照会)
第11条 市長は、保育士等就職一時金に係る就労状況等照会書(様式第7号)により、受領者が就労する私立保育園等に対し就労状況等を照会するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、一時金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この告示は、平成29年10月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
付則(令和2年告示第72号)
この告示は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和4年告示第51号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定は、告示の日から施行する。
付則(令和6年告示第68号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定は、告示の日から施行する。