○甲賀市保育士等インターンシップ実施要綱
平成29年8月10日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、将来保育士又は幼稚園教諭(以下「保育士等」という。)として市内の保育園、幼稚園、認定こども園又は地域型保育事業所(以下「保育園等」という。)に就職することを志望する学生に対し、卒業後の市内の保育園等での就職意識の高揚、保育資質の向上及び適性欠如による就職後の早期退職の防止に寄与するため実施する保育士等インターンシップ(以下「インターンシップ」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 インターンシップの対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6に規定する指定保育士養成施設の学生、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学の学生、同法第97条に規定する大学院の学生又は同法第108条に規定する短期大学において幼稚園教諭養成過程を専攻する学生であって、就職活動において市内の保育園等での就職を志望するものとする。
(期間)
第3条 インターンシップの期間は、インターンシップを開始した日から30日以内の間で市長が必要と認める期間とする。
(受入手続)
第4条 インターンシップへの参加を希望する者は、市長に対して保育士等インターンシップ参加申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出するものとする。
3 市長は、前項により実施の決定をした場合は、実施の決定を受けた者(以下「インターン生」という。)を地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に基づき会計年度任用職員として任用することができるものとする。
(身分)
第5条 インターン生は、甲賀市職員としての身分を有するものとする。
(給与及び費用弁償)
第6条 市は、インターン生に対して、甲賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年甲賀市条例第13号)及び甲賀市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年甲賀市規則第14号)に基づき給与及び費用弁償を支給するものとする。
(専念義務)
第7条 インターン生は、インターンシップを行う公立の保育園又は認定こども園の管理監督者の指示に従い、職務に専念しなければならない。
(法令等を遵守する義務)
第8条 インターン生は、就業時間中は職員が遵守すべき法令等を遵守しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第9条 インターン生は、市の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第10条 インターン生は、インターンシップにより知り得た情報(公開されているものを除く。)を漏らしてはならない。インターンシップ終了後も同様とする。
(事故責任等)
第11条 インターン生が、故意又は過失により市に損害を与えた場合は、インターン生は市に対しその損害を賠償しなければならない。
(インターンシップの中止)
第12条 インターン生は、インターンシップを中止しようとするときは、保育士等インターンシップ中止届兼退職届(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、インターンシップを中止することができる。
(1) インターン生がこの告示の規定に反する行為をしたとき。
(2) インターンシップを継続することにより、公立の保育園及び認定こども園の業務に支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。
(3) その他インターンシップの目的を達成することが困難であるとき。
3 市長は、前項の規定によりインターンシップを中止する場合は、インターン生にその旨を通知するものとする。
(インターンシップの報告)
第13条 インターン生は、インターンシップ終了後、速やかに保育士等インターンシップ終了報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(インターンシップの証明)
第14条 市長は、インターン生からインターンシップ内容について証明の依頼を受けたときは、当該インターン生のインターンシップ内容について証明を行うものとする。
(私立の保育園等に関する情報提供)
第15条 インターンシップを実施しようとする私立の保育園等は、市に対し保育士等インターンシップ実施情報提供書(様式第5号)を提出できるものとする。
2 市は、私立の保育園等でのインターンシップの実施を希望する者に対し、前項により提供された情報を提供するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、インターンシップの実施に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和2年告示第20号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第90号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和6年告示第78号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。