○甲賀市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年甲賀市条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の経験等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1(水口医療介護センター又は信楽中央病院の会計年度任用職員にあっては別表第2)で定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給の欄に規定されているときは当該号給とし、当該職務の級の号給及び同表の職種の欄にその者に適用される区分が規定されていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として本市において同種の職務に継続して在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条に規定するところにより、職種別基準表の基礎号給の欄で定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限の欄で定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を前条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 条例第6条の規定により準用する甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号。以下「給与条例」という。)第8条に規定する規則で定める日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職したとき。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰したとき。

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰したとき。

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第9条 条例第7条の規定により準用する給与条例第16条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第9条の規定により準用する給与条例第17条第1項第2項第4項及び第5項に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第18条に規定する休日勤務手当並びに条例第11条の規定により準用する給与条例第19条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第17条第1項第2項及び第5項に規定する規則で定める割合、同条第4項に規定する規則で定めるもの並びに同項に規定する規則で定める時間については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する給与条例の規定の読替え)

第13条 条例第9条の規定により給与条例第17条第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第17条第2項

勤務時間条例第5条

甲賀市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年甲賀市規則第1号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第5条

同条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項及び第5条

第17条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第10条の規定により準用する給与条例第18条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当について準用する給与条例の規定の読替え)

第15条 条例第10条の規定により給与条例第18条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第18条

祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項

祝日法による休日(甲賀市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年甲賀市規則第1号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第11条第1項

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項及び第5条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項

年末年始の休日(勤務時間規則第11条第1項

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 条例第12条の規定により準用する給与条例第20条第1項第2項及び第3項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年甲賀市規則第26号)第6条に規定する勤務とし、給与条例第20条第2項に規定する規則で定める月額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第14条の規定により準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第22条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第18条 条例第17条に規定する規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に規定する勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に規定する勤務 100分の135

2 条例第21条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第21条 第16条の規定は、パートタイム会計年度任用職員に準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 条例第26条の規定により準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、日額又は月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員の12月1日を基準日とする期末手当の支給日は、12月25日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

3 条例第26条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第23条 条例第27条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第24条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職したとき。

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰したとき。

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰したとき。

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当及び宿日直勤務手当に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日おいて支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 条例第28条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に1年間の休日(甲賀市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年甲賀市規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の週休日(以下この条において「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た時間数を乗じて得た時間数とする。

(休暇時の報酬)

第27条 時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第28条 条例第32条第2項に規定する通勤に係る費用弁償の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、勤務1日につき、当該各号に定める額とする。ただし、通勤距離が片道2キロメートル未満であるパートタイム会計年度任用職員又は交通機関を利用せず、かつ、自動車、原動機付自転車、自転車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用しないで徒歩により通勤することを常例とするパートタイム会計年度任用職員については支給しない。

(1) 通勤のため自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満 95円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 338円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 476円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 614円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 752円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 890円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 1,028円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満 1,161円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満 1,247円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満 1,333円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満 1,419円

 使用距離が片道60キロメートル以上 1,504円

(2) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 通勤に要する運賃の額に相当する額として市長が別に定める額

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) 通勤に要する運賃の額に相当する額として市長が別に定める額に第1号に掲げる区分に応じた額を加算した額

2 前項の規定にかかわらず、月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、常勤職員の例による。

3 第1項の通勤距離及び自動車等の使用距離の計算は、常勤職員の例による。

(語学指導等を行う外国青年招致事業により招致する外国青年に係る特例)

第29条 語学指導等を行う外国青年招致事業により招致する外国青年には、第22条第3項の規定にかかわらず、期末手当を支給しない。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在任した年数を有する場合には、市長が定める基準に従い、その者の号給を定めることができる。

(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

3 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により任用されていた職員(月額で報酬又は賃金が定められていた者に限る。)が、施行日において引き続き会計年度任用職員として同種の職務に任用された場合に受ける給料及び地域手当又は報酬並びに期末手当の合計額が、令和元年度に受けていた賃金又は報酬の合計額に達しないこととなる者は、令和元年度に受けていた賃金又は報酬の合計額に達するまでの間、その差額に相当する額を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給の特例)

4 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間におけるフルタイム会計年度任用職員(第4条の規定により1号給の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員に限る。)の号給については、第4条の規定にかかわらず、2号給とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬に係る基礎号給の特例)

5 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間におけるパートタイム会計年度任用職員(第4条の規定により基準月額の算定の基礎となる号給(以下この項において「基礎号給」という。)について1号給の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員に限る。)の報酬に係る基礎号給については、第4条の規定にかかわらず、2号給とする。

(フルタイム会計年度任用職員の号給の特例)

6 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間におけるフルタイム会計年度任用職員(第4条の規定により1号給及び2号給の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員に限る。)の号給については、第4条の規定にかかわらず、3号給とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬に係る基礎号給の特例)

7 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間におけるパートタイム会計年度任用職員(第4条の規定により基準月額の算定の基礎となる号給(以下この項において「基礎号給」という。)について1号給及び2号給の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員に限る。)の報酬に係る基礎号給については、第4条の規定にかかわらず、3号給とする。

(令和3年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の甲賀市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定によりことばの教室指導員又はこじか教室指導員に任用されていた者が、改正後の甲賀市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定により児童発達支援センター指導員に任用された場合における経験年数の算定にあっては、第4条第2項の規定にかかわらず、同種の職務に継続して在職したものとみなす。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前において、母語支援員、母語相談支援員又は外国人相談員に任用されていた者が、改正後の甲賀市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定により同職種に任用された場合における号給については、新規則別表第1ア行政職給料表職種別基準表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年規則第34号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務員

1

1

1

9

学校事務補助員

1

1

1

9

施設管理員

1

1

1

9

公園維持管理員

1

1

1

9

道路維持管理員

1

1

1

9

道路環境美化作業員

1

1

1

9

作業員

1

1

1

9

スクールサポートスタッフ

1

1

1

9

管理人

1

1

1

9

保育支援員

1

1

1

9

水田営農推進員

1

1

1

9

図書館司書

1

15

1

23

学校司書

1

15

1

23

地域支援補助員

1

15

1

23

甲賀斎苑事務員

1

15

1

23

薬業振興対策員

1

15

1

23

展示コーディネーター

1

15

1

23

地域マネージャー

1

19

1

27

青少年育成推進員

1

19

1

27

補導員

1

19

1

27

調査事務所事務兼実測調査員

1

19

1

27

文化財調査作業員

1

19

1

27

発掘調査作業員

1

19

1

27

人権教育支援員

1

19

1

27

公園管理人

1

24

1

32

鳥獣害防除指導員

1

25

1

33

青少年自然活動指導員

1

25

1

33

まちづくり推進員

1

25

1

33

人権推進課相談員

1

25

1

33

官民境界確定調査事務員

1

25

1

33

就職氷河期世代支援員

1

25

1

33

企業啓発指導員

1

25

1

33

登記事務員

1

25

1

33

社会教育指導員

1

25

1

33

社会体育指導員

1

25

1

33

自然観察指導員

1

25

1

33

やまのこ事業専任指導員

1

25

1

33

無職少年対策指導員

1

25

1

33

地域ブランドコーディネーター

1

25

1

33

介護福祉士

1

37

1

45

認知症地域支援推進員

1

37

1

45

介護支援専門員

1

37

1

45

介護予防相談員

1

37

1

45

介護認定調査員

1

37

1

45

歯科衛生士

1

37

1

45

人権推進指導員

1

37

1

45

自然環境専門員

1

37

1

45

下水道専門員

1

37

1

45

保育士・幼稚園教諭A

2

7

2

23

保育士・幼稚園教諭B

1

19

1

39

保育士・幼稚園教諭C

1

19

1

35

子育て支援センター所長

2

4

2

20

子育て支援センター支援員又は指導員・保育士

1

19

1

39

センター長

2

4

2

12

所長

2

4

2

12

館長

2

4

2

12

学齢期相談員

2

4

2

12

多文化共生推進員

2

4

2

12

納税推進員

2

4

2

12

JETプログラムコーディネーター

2

4

2

12

児童厚生員

2

7

2

15

適応指導教室指導員

2

11

2

19

児童発達支援センター指導員

2

11

2

19

相談支援専門員

2

11

2

19

小学校教諭

2

11

2

19

養護教諭

2

11

2

19

通級指導教室指導員

2

11

2

19

主任介護支援専門員

2

20

2

28

相談支援包括化推進員

2

20

2

28

訪問相談員

2

20

2

28

巡回指導員

2

20

2

28

人権・同和教育指導員

2

20

2

28

人権教育指導員

2

20

2

28

就労支援員

2

20

2

28

生活困窮者自立支援相談員

2

20

2

28

学習支援員

2

20

2

28

学習支援補助員

2

20

2

28

工業振興対策員

2

20

2

28

就労相談員

2

20

2

28

技術指導員

2

20

2

28

土木工事設計管理員

2

20

2

28

母子・父子自立支援員

2

20

2

28

就業支援専門員

2

20

2

28

女性相談員

2

20

2

28

育児支援家庭訪問員

2

20

2

28

特別支援員

2

20

2

28

特別支援学級支援員

2

20

2

28

小1すこやか支援員

2

20

2

28

日本語指導加配

2

20

2

28

学力育成指導員

2

20

2

28

部活動指導員

2

20

2

28

営農コーディネーター

2

20

2

28

舞台芸術コーディネーター

2

20

2

28

人・農地推進員

2

20

2

28

空き家コーディネーター

2

20

2

28

部活動地域連携コーディネーター

2

20

2

28

大会運営指導員

2

20

2

28

母語支援員

2

20

2

28

母語相談支援員

2

20

2

28

外国人相談員

2

20

2

28

消費生活相談員

2

25

2

33

家庭相談員

2

25

2

33

心理士

2

25

2

33

言語聴覚士

2

25

2

33

中学校教諭

2

25

2

33

資料調査員

2

25

2

33

手話通訳員

2

25

2

33

社会福祉士

2

25

2

33

精神保健福祉士

2

25

2

33

ICT教育指導員

2

25

2

33

日本語初期指導教室室長

2

25

2

33

イ 医療職給料表(1)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

栄養士

1

27

1

43

管理栄養士

2

5

2

21

臨床検査技師

2

1

2

17

作業療法士

2

25

2

41

ウ 医療職給料表(2)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

准看護師

2

5

2

21

看護師A

2

31

2

47

看護師B

2

9

2

25

保健師

2

33

2

49

助産師

2

33

2

49

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務員

1

1

1

9

リハビリ助手

1

15

1

23

介護(看護)補助員A

1

29

1

37

介護(看護)補助員B

1

23

1

31

介護(看護)補助員C

1

9

1

17

医療事務員A

1

28

1

36

医療事務員B

1

15

1

23

介護福祉士A

1

37

1

45

介護福祉士B

1

29

1

37

イ 医療職給料表(1)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

臨床検査技師

2

8

2

24

管理栄養士

2

5

2

21

理学療法士

2

8

2

24

放射線技師

2

8

2

24

薬剤師

2

33

2

49

ウ 医療職給料表(2)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

准看護師A

2

13

2

29

准看護師B

2

5

2

21

看護師A

2

39

2

55

看護師B

2

31

2

47

甲賀市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月30日 規則第14号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月30日 規則第14号
令和3年4月1日 規則第28号
令和4年3月22日 規則第5号
令和4年10月1日 規則第35号
令和5年3月27日 規則第4号
令和5年9月30日 規則第34号