○甲賀市教育委員会の事務の補助執行に関する規則

平成29年3月28日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(事務の補助執行)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、別表の左欄に掲げる事務を市長の補助機関である職員のうち、別表の右欄に掲げる職員に補助執行させるものとする。

(専決)

第3条 前条の規定により教育委員会の事務を補助執行させる場合において、補助執行する職員は、甲賀市事務専決規程(平成16年甲賀市訓令第3号)に定めるもののほか、甲賀市教育委員会事務専決規程(平成20年甲賀市教育委員会訓令第3号)の例により、所管に係る事項を専決することができる。

(補助執行の協議)

第4条 市長の補助機関である職員は、第2条の規定により、補助執行させるものとされた事務のうち、特に重要であると認められるものについては、同条の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会に協議しなければならない。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助執行に関する事務

補助執行させる職員

小中学校の転入転出の手続に関すること。

甲賀市土山地域市民センター、甲賀市甲賀地域市民センター、甲賀市甲南地域市民センター、甲賀市信楽地域市民センター及び市民課の職員

乳幼児期の教育の指導に関すること。

こども政策部長及びこども政策部保育幼稚園課の職員

甲賀市教育委員会の事務の補助執行に関する規則

平成29年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成29年3月28日 教育委員会規則第3号
令和6年3月27日 教育委員会規則第4号