○甲賀市教育委員会の事務の補助執行に関する規則
平成29年3月28日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第3条 前条の規定により教育委員会の事務を補助執行させる場合において、補助執行する職員は、甲賀市事務専決規程(平成16年甲賀市訓令第3号)に定めるもののほか、甲賀市教育委員会事務専決規程(平成20年甲賀市教育委員会訓令第3号)の例により、所管に係る事項を専決することができる。
付則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和6年教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助執行に関する事務 | 補助執行させる職員 |
小中学校の転入転出の手続に関すること。 | 甲賀市土山地域市民センター、甲賀市甲賀地域市民センター、甲賀市甲南地域市民センター、甲賀市信楽地域市民センター及び市民課の職員 |
乳幼児期の教育の指導に関すること。 | こども政策部長及びこども政策部保育幼稚園課の職員 |