○甲賀市教育委員会事務専決規程
平成20年9月27日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の専決に関する基準を定め、行政事務の能率的な運営と事務遂行上における責任の範囲を明確にすることを目的とする。
(1) 決裁 教育委員会の権限を委任された者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 教育委員会の権限を委任された者の権限に属する特定の事務の処理について、常時教育委員会に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 出張、病気その他の理由により決裁権者が決裁できない状態をいう。
(5) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して、的確な意思決定をすることができるように、関係職位と協議調整することをいう。
(6) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。
(7) 部長 甲賀市教育委員会職員の職の設置に関する規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第10号。以下「職の設置規則」という。)に規定する教育部長及び理事をいう。
(8) 次長 職の設置規則に規定する次長をいう。
(9) 課長 職の設置規則に規定する課長及び室長(局内に設置されるものに限る。)をいう。
(10) 館長等 職の設置規則に規定する館長、所長及び室長(課内に設置されるものに限る。)をいう。
(11) 参事 職の設置規則に規定する参事をいう。
(12) 課長補佐 職の設置規則に規定する課長補佐をいう。
(教育長の決裁事項)
第3条 教育長の決裁事項並びに部長、次長及び課長の専決事項は、別表に定めるもののほか、甲賀市事務専決規程(平成16年甲賀市訓令第3号)を準用する。
(1) 所管する所属職員の時間外勤務、市内出張及び即日帰庁の市外出張を命令すること。
(2) 所管する所属職員の休暇、欠勤等の諸届を処理すること。
(3) 所管する所属職員の事務分担を命令すること。
(4) 所管する施設及び教育機関(以下「施設等」という。)の事務の処理方針及び事務の進行管理をすること。
(5) 所管する公印の管理に関すること。
(6) 施設等の使用許可及び使用料の徴収に関すること。
(7) 施設等の別に定める所掌事務に関すること。
(類推による専決)
第5条 この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、専決すべき者において、その事案の内容により専決することが適当と認める事項については、この訓令に準じて処理することができる。
(専決事項の特例)
第6条 各職位は、自己の専決事項であっても次の各号に掲げる事項については、教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 教育行政の基本方針に重大な影響を及ぼすような事項
(2) 教育長の特別の指示により処理する事項
(3) 法令の解釈上疑義のある事項
(4) 異例に属し、又は先例になるような事項
(5) 紛議若しくは論争のある事項又は将来それらの原因となるおそれのある事項
(6) 将来において教育委員会の義務負担が生ずると認められる事項
(7) その他前各号に準ずる重要な事項
(決裁手続き及び合議)
第7条 事務の管理執行に当たり決裁を得なければならない事項については、起案し、順次上級職位を経て決裁権者の決裁を受けるものとする。
2 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議、調整する必要があるものについては、関係職位に合議しなければならない。
(事前協議)
第8条 関係職位との協議が充分に行われがたい事項については、起案者は、起案する前に会議、口頭又は文書により関係職位と審議検討し、意見を調整し、又は協議しなければならない。
決裁権者 | 第1次代決者 | 第2次代決者 | |
教育長 | 教育部長 | 次長(上席の者) | |
部長 | 次長(上席の者) | 次長(上席以外の者) | |
次長 | 次長(上席以外の者) | 主管の課長 | |
課長 | 参事を置く課にあっては参事、参事を置かない課にあっては所管の課長補佐 |
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| 館長等 | ||
校長 | 教頭 |
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備考 第2次代決者を定めない場合において、教育長が特に必要と認めるときは、その指定する職員を第2次代決者とすることができる。 |
2 決裁権者及び代決者がともに不在の場合において緊急を要する事項については、当該決裁権者の上級職位が決裁するものとする。
(代決事項の範囲)
第10条 前条の規定により代決できる範囲は、決裁権者からあらかじめその処理について特に指示を受けた事項又は緊急やむを得ない事項とする。
(代決書類の後閲)
第11条 代決者は、代決した書類を遅滞なく決裁権者の後閲に供しなければならない。
(委任)
第12条 この訓令の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
(甲賀市教育委員会事務局処務規程の廃止)
2 甲賀市教育委員会事務局処務規程(平成16年甲賀市教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
付則(平成21年教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年2月1日から施行する。
付則(平成22年教委訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委訓令第3号)
この訓令は、告示の日から施行する。
付則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
(1) 共通決裁事項
事務の種類 | 項目 | 決裁権者 | 合議先 | 市長部局の合議先 | ||||
教育長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||||
館長等 | ||||||||
1 事務の執行 | 1 教育委員会の議決を要する事項を議案として提出することの決定 | |||||||
(1) 事務の処理方針及び計画で重要なものの決定 | ○ | 教育総務課長 | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長(ただし、組織の改編に関するものに限る。) | |||||
総務部長、総務部次長(財務担当)、財政課長(ただし、予算を伴うものに限る。) | ||||||||
(2) 所管に属する機関の設置及び廃止の計画の決定 | ○ | 教育総務課長 | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||
(3) 規則、訓令、告示及び公告の制定又は改廃 | ○ | 教育総務課長 | 総務課長 | |||||
総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長(ただし、組織の改編に関するものに限る。) | ||||||||
総務部長、総務部次長(財務担当)、財政課長(ただし、予算を伴うものに限る。) | ||||||||
(4) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検並びに評価 | ○ | 教育総務課長 | ||||||
(5) 教育予算その他教育に関する事務に係る会議の議決を経るべき議案についての意見の申出 | ○ | 教育総務課長 | 総務部長、総務部次長(財務担当)、財政課長(ただし、予算を伴うものに限る。) | |||||
(6) 請願及び陳情の処理方針 | ○ | 教育総務課長 | 総合政策部長、総合政策部次長、政策推進課長 | |||||
総務部長、総務部次長(財務担当)、財政課長(ただし、予算を伴うものに限る。) | ||||||||
(7) 法定紛争の処理 | ||||||||
ア 訴訟の遂行方針における基本事項の決定 | ○ | 教育総務課長 | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 | |||||
イ 仮差押え、仮処分及び支出命令の申立て | ○ | 教育総務課長 | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 | |||||
(8) 審査請求等の処理 | ○ | 教育総務課長 | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 | |||||
(9) 行政代執行の決定 | ○ | 教育総務課長 | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務課長 | |||||
総務部次長(財務担当)、財政課長(ただし、予算を伴うものに限る。) | ||||||||
(10) 附属機関への諮問の決定 | ○ | 教育総務課長 | ||||||
(11) 1件の予定価格が30,000,000円以上(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)の教育財産の取得の申出 | ○ | 教育総務課長 | 総合政策部長、総務部長、総合政策部次長、総務部次長(財務担当)、政策推進課長、財政課長、公有財産管理課長 | |||||
(12) 1件が50,000,000円以上の工事の計画の策定 | ○ | 教育総務課長 | 総合政策部長、総務部長、総合政策部次長、総務部次長(財務担当)、政策推進課長、財政課長 | |||||
(13) 県費負担教職員の懲戒並びに校長及び教頭の任免及び進退の内申 | ○ | 教育総務課長 | ||||||
(14) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針の策定及びその他の教育委員会所属職員の懲戒 | ○ | 教育総務課長 | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||
(15) 教育委員会の所属職員の任免 | ○ | 教育総務課長 | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||
(16) 法令又は条例に定めのある教育機関の委員の委嘱、任免又は解嘱 | ○ | 教育総務課長 | 総務部長、総務部次長(総務担当) | |||||
(17) その他特に重要又は異例となる事項 | ○ | 教育総務課長 | ||||||
2 方針及び計画の決定 | ||||||||
(1) 教育委員会の事務の処理方針及び計画で教育委員会の議決を要しないものの決定 | ○ | 教育総務課長 | ||||||
(2) 課の事務の処理方針及び計画の決定 | ○ | |||||||
3 事務の処理基準、要領、手続き等の決定 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 教育総務課長 | ||||||
(2) 軽易なもの | ○ | |||||||
4 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請、副申又は進達 | ||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | 教育総務課長 | 総合政策部長、総合政策部次長、政策推進課長 | |||||
総務部長、総務部次長(財務担当)、財政課長(ただし、予算を伴うものに限る。) | ||||||||
(2) 重要なもの | ○ | 教育総務課長 | 総合政策部長、総合政策部次長、政策推進課長 | |||||
総務部長、総務部次長(財務担当)、財政課長(ただし、予算を伴うものに限る。) | ||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||
5 国、県、他の市町村その他公共団体等との協議 | ||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | 教育総務課長 | 総合政策部長、総合政策部次長、政策推進課長 | |||||
総務部長、総務部次長(財務担当)、財政課長(ただし、予算を伴うものに限る。) | ||||||||
(2) 重要なもの | ○ | 教育総務課長 | 総合政策部長、総合政策部次長、政策推進課長 | |||||
総務部長、総務部次長(財務担当)、財政課長(ただし、予算を伴うものに限る。) | ||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||
6 事業等の企画立案及び実施の決定 | ||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | 教育総務課長 | ||||||
(2) 重要なもの | ○ | 教育総務課長 | ||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||
7 事業等の後援等の決定 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 教育総務課長 | ||||||
(2) 軽易なもの | ○ | 教育総務課長 | ||||||
8 申請、通知、通達、通報、報告、届出、催告、照会、回答、依頼等の受発 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 教育総務課長 | ||||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||
9 教育長の告示及び広告並びに広報 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 教育総務課長 | ||||||
(2) その他のもの | ○ | 教育総務課長 | ||||||
2 組織及び人事 | 1 附属機関等の委員の推薦及び就任の依頼並びに任免で教育委員会の議決を要しないもの | ○ | 教育総務課長 | 人権推進課長(ただし、人権教育に関わるものに限る。) | ||||
2 国若しくは他の地方公共団体等の機関の委員又は団体等の役員の推薦及び就任の承認 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 教育総務課長 | 人権推進課長(ただし、人権教育に関わるものに限る。) | |||||
(2) その他のもの | ○ | 教育総務課長 | 人権推進課長(ただし、人権教育に関わるものに限る。) | |||||
3 交通事故の処理に関する事務 | 1 公務中の交通事故に係る事案の報告 | |||||||
(1) 公用車を伴うもの | ○ | 教育総務課長 | 総務部長、総務部次長(総務担当)、総務部次長(財務担当)、人事課長、公有財産管理課長 | |||||
(2) 公用車を伴わないもの | ○ | 教育総務課長 | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 |
(2) 個別決裁事項
組織名 | 事務の種類 | 項目 | 決裁権者 | 合議先 | 市長部局の合議先 | ||||
教育長 | 部長 | 次長 | 課長 | ||||||
館長等 | |||||||||
教育総務課 | 1 教育委員会に関する事務 | 1 教育委員会の開催 | ○ | ||||||
2 会議録の調製編さん | ○ | ||||||||
2 公印に関する事務 | 1 印影の印刷の承認 | ○ | |||||||
2 電子公印の使用の承認 | ○ | ||||||||
3 新調、改刻及び廃止の決定 | ○ | ||||||||
3 職員等の任免に関する事務 | 1 嘱託員の任免 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | ||||||
2 採用、昇任、降任、配置換え及び退職の承認の決定 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
3 会計年度任用職員の雇用、解雇及び配置の決定 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
4 職員の採用に関する事務 | 1 採用試験実施の決定 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | ||||||
2 合格者の承認 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
5 給与に関する事務 | 1 初任給の決定 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | ||||||
2 普通昇給及び昇格の決定 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
3 特別昇給及び昇格の決定 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
4 勤勉手当支給率の決定 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
5 諸手当の認定 | ○ | 人事課長 | |||||||
6 決定控除、給与の差し押さえ等の給与からの控除の決定 | ○ | 人事課長 | |||||||
6 分限及び懲戒に関する事項 | 1 心身の故障による休職及び復職の承認 | ||||||||
(1) 課長補佐相当職位以上の職位 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
(2) (1)に掲げる職位以外の職位 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
2 前項の分限処分の決定 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
3 懲戒処分の決定 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
7 職員の賠償責任に関する事務 | 1 職員の賠償責任に関する決定及び本人への通知並びに監査委員に対する賠償額の決定等の要求 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | ||||||
2 賠償命令 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
8 服務に関する事務 | 1 職員の職務に専念する義務の免除 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | ||||||
2 職員団体の業務に専従することの許可 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
3 職員の営利企業等の従事の許可 | |||||||||
(1) 課長補佐相当職位以上の職位 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
(2) (1)に掲げる職位以外の職位 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
4 召喚等に応ずる許可 | |||||||||
(1) 課長補佐相当職位以上の職位 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
(2) (1)に掲げる職位以外の職位 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
5 当直命令 | ○ | 総務課長 | |||||||
6 職員の証、き章及び名札の交付の決定 | ○ | 人事課長 | |||||||
7 服務に関する諸届の受理 | ○ | 人事課長 | |||||||
9 育児休業に関する事務 | 1 育児休業の許可 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | ||||||
10 介護休暇に関する事務 | 1 介護休暇の承認 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | ||||||
11 組合休暇に関する事務 | 1 組合休暇の承認 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | ||||||
12 職員団体に関する事務 | 1 交渉についての決定 | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
(2) 軽易なもの | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
13 公務災害補償に関する事務 | 1 教育委員その他非常勤の職員の公務上及び通勤上の災害の認定 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | ||||||
2 非常勤職員の公務災害補償に関する条例等に基づく補償の決定及び変更 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
3 第三者行為に係る損害賠償の請求の決定及び変更 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | |||||||
14 被服に関する事務 | 1 貸与の決定 | ○ | 人事課長 | ||||||
15 職員の福利厚生に関する事務 | 1 健康診断の実施の決定 | ○ | 人事課長 | ||||||
2 安全衛生各種事業の実施 | ○ | 人事課長 | |||||||
3 福利厚生施設の使用許可 | ○ | 人事課長 | |||||||
4 福利厚生事業の実施 | ○ | 人事課長 | |||||||
5 市町村共済組合の資格取得及び給付の申請 | ○ | 人事課長 | |||||||
16 退職勧奨に関する事務 | 1 退職勧奨の実施基準の決定 | ○ | 総務部長、総務部次長(総務担当)、人事課長 | ||||||
17 市教育行政の総合企画及び総合調整に関する事務 | 1 各種事業実施計画の総合調整 | ○ | 総合政策部次長、政策推進課長 | ||||||
学校教育課 | 1 叙位・叙勲に関する事務 | 1 叙位叙勲の推薦 | ○ | 教育総務課長 | |||||
2 通学に関する事務 | 1 就学指定校変更及び区域外就学の承認 | ○ | |||||||
3 就学援助に関する事務 | 1 要保護・準要保護の認定 | ○ | |||||||
2 特別支援教育就学奨励費支給区分の決定 | ○ | ||||||||
3 甲賀市奨学資金給付の決定 | ○ | ||||||||
4 学齢簿の編成保管に関する事務 | 1 学籍の異動 | ○ | |||||||
2 他市町村との協議 | ○ | ||||||||
5 教職員住宅に関する事務 | 1 入居者の決定 | ○ | |||||||
6 教育実習に関する事務 | 1 教育実習の承認 | ○ | |||||||
7 特別支援教育に関する事務 | 1 県教育委員会への特別支援学級新設及び増設の内申 | ○ | |||||||
8 教育実習に関する事務 | 1 教育実習の承認 | ○ | |||||||
9 教育支援センターに関する事務 | 1 教育支援センター入所の承認 | ○ | |||||||
社会教育スポーツ課 | 1 公民館に関する事務 | 1 自主活動団体の登録認可 | ○ | ||||||
2 使用料の減免認可 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 軽易なもの | ○ | ||||||||
2 図書館に関する事務 | 1 移動図書館の巡回に関すること | ○ | |||||||
2 資料の選定、収集、保存等に関すること | ○ | ||||||||
3 点字資料、録音資料を製作すること | ○ | ||||||||
4 他の図書館との相互貸借に関すること | ○ | ||||||||
5 図書館の情報システムを管理すること | ○ | 情報政策課長 | |||||||
3 学校施設の開放に関する事務 | 1 学校施設開放における施設の管理に関すること | ||||||||
(1) 重要なもの | ○ | 校長 | |||||||
(2) 軽易なもの | ○ | 校長 | |||||||
歴史文化財課 | 1 市指定文化財の管理方法の指示 | 1 市指定文化財の保存と管理に必要な助言又は指導 | ○ | ||||||
2 国・県指定文化財の軽微な現状変更及び、市指定文化財の現状変更の許可と必要な指示 | ○ | ||||||||
3 市指定文化財の修理に関する技術的な助言又は指導 | ○ | ||||||||
4 市指定文化財の出品及び公開の勧告 | ○ | ||||||||
5 市指導によらない市指定文化財の公開に係る指示 | ○ | ||||||||
6 市指定文化財所有者に文化財の現状又は管理若しくは修理状況の報告を求めること | ○ | ||||||||
2 埋蔵文化財に関する事務 | 1 埋蔵文化財保全協定書の締結 | ○ | |||||||
2 発掘調査業務委託契約の締結 | ○ | ||||||||
3 埋蔵文化財発掘届他法による届、報告 | ○ | ||||||||
4 埋蔵文化財の有無と取り扱い照会に伴う回答 | ○ |