○甲賀市教育委員会職員の職の設置に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市教育委員会の事務局及び教育機関の職名に関し必要な事項について定める。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、甲賀市職員定数条例(平成16年甲賀市条例第18号)第2条に規定する教育委員会の事務部門に勤務する職員(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に常時勤務する職員を含む。ただし、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)をいう。
(職名)
第3条 職員の職名は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 指導主事
(2) 事務職員
(3) 技術職員
(4) その他の職員
2 前項に定める補職名には課、館、係又はこれに準ずる公庁の名称を付するものとする。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(甲賀市教育委員会教育長職務代理規則の一部改正)
2 甲賀市教育委員会教育長職務代理規則(平成16年甲賀市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職名 | 職務の内容 |
教育部長 | 教育長を補佐し、部の事務のうち教育長の指定する事務を除く事務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。 |
理事 | 教育長を補佐し、部の事務のうち教育長の指定する事務を掌理するとともに、所属職員を指揮監督する。 |
次長 | 教育部長及び理事を補佐し、所属職員を指揮監督する。 |
管理監 | 上司の命を受け、教育長が指定するものに係る事務を管理する。 |
課長 | 課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受け、所属事務に参画する。 |
館長 | 館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
所長 | 所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長を助け、長に事故あるときは、これを代理する。 |
所長補佐 | 所長を助け、長に事故あるときは、これを代理する。 |
室長補佐 | 室長を助け、長に事故あるときは、これを代理する。 |
指導主事 | 上司の命を受け、教育に関する専門的な指導を行う。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
主任心理士 | 上司の命を受け、各種心理的手法による心理査定、相談及び支援に従事し、所属職員を指揮管理する。 |
主査 | 上司の命を受け、上司の指定する事務を処理する。 |
専門員 | 特定の専門的な事務を処理する。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育に関する専門的な指導を行う。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
心理士 | 各種心理的手法による心理査定、相談及び支援を行う。 |
司書 | 図書館の運営と一般事務を行う。 |
学芸員 | 歴史民俗資料館及び碧水ホールの運営と一般事務を行う。 |
栄養士 | 栄養士法(昭和22年法律第245号)に基づく栄養指導を行う。 |
調理師 | 学校給食の調理及び炊事業務を行う。 |
調理員 | 学校給食の炊事労務を行う。 |
用務員 | 施設の環境整備、文書及び物品の送達その他雑労務を行う。 |
業務補助員 | 施設における補助労務に従事する。 |