○甲賀市職員定数条例
平成16年10月1日
条例第18号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、教育委員会並びに水道事業及び下水道事業の事務部局に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき臨時的に任用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の表のとおりとする。
議会の事務部局の職員 | 6人 |
市長の事務部局の職員 | 632人 |
市長の所管に属する病院の職員 | 50人 |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | 2人 |
監査委員の事務部局の職員 | 3人 |
農業委員会の事務部局の職員 | 5人 |
公平委員会の事務部局の職員 | 2人 |
教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育関係の職員 | 120人 |
水道事業及び下水道事業の企業職員 | 50人 |
合計 | 870人 |
2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第16条の規定に基づく福祉事務所員の定数は、前項に規定する市長の事務部局の職員の定数のうち35人とする。
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
(定数外)
第4条 次に掲げる職員は、第2条第1項に規定する職員の定数外とすることができる。
(1) 地方公務員法第28条第2項及び第55条の2第5項並びに甲賀市職員の分限に関する条例(平成16年甲賀市条例第20号)第5条の規定による休職中の職員
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業をしている職員
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣した職員
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項以降において「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第2条による改正後の甲賀市職員定数条例の規定は適用せず、第2条による改正前の甲賀市職員定数条例の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成27年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和7年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。