○甲賀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成28年12月26日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、甲賀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 委員等の報酬の額は、別表のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、委員等の活動実績に応じて、規則で定める額を報酬として支給する。
(支給対象期間)
第3条 報酬は、新たに委員等となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。
(支払)
第4条 第2条第1項に規定する報酬は、その月分を甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号)の適用を受ける職員の給料の支給日に支給する。
2 第2条第1項に規定する報酬の額は、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
3 第2条第2項に規定する報酬は、規則で定める日に一括して支給する。
(費用弁償)
第5条 委員等が公務のため旅行したとき、又は職務に従事するため市内の勤務地に旅行したときは、甲賀市職員の旅費に関する条例(平成16年甲賀市条例第41号。以下「旅費条例」という。)の旅費に相当する額を費用弁償として支給する。
2 前項に規定するもののほか、委員等がその職務を行うために要した費用は、その相当額を弁償することができる。
(費用弁償の支給方法)
第6条 費用弁償の支給方法は、旅費条例の特別職の旅費支給の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(甲賀市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 甲賀市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年甲賀市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年7月20日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬額 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 47,000円 |
会長職務代理 | 月額 40,000円 | |
委員 | 月額 37,000円 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 22,000円 |