○甲賀市第3子以降学校教育費支援金給付要綱

平成28年3月28日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、18歳未満の子を3人以上養育する保護者に対し、第3子以降の児童又は生徒(以下「児童等」という。)の義務教育に係る費用の一部を給付することにより、多子世帯における教育に係る負担を軽減し、子育て支援及び子育て世代の移住定住を促進するため、予算の範囲内において第3子以降学校教育費支援金(以下「支援金」という。)を給付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。ただし、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認める場合は、この限りでない。

(2) 18歳未満の子 申請年度の4月1日現在18歳に満たない未婚の者をいう。

(3) 第3子以降の児童等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による甲賀市の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に同一世帯として記載されている18歳未満の子のうち出生年月日の順に計数して3番目以降の者をいう。

(給付対象者)

第3条 支援金の給付の対象となる者は、18歳未満の子を3人以上養育する保護者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 保護者及び18歳未満の子が、住民基本台帳に同一世帯として記載されていること。

(2) 第3子以降の児童等について、学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に学籍があること。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。

(3) 甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成16年甲賀市教育委員会告示第1号)に規定する就学援助及び甲賀市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成19年甲賀市教育委員会告示第7号)又は特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に規定する就学奨励の認定(第Ⅲ区分の認定を除く。)を受けていないこと。

(給付対象経費)

第4条 支援金の給付対象となる経費は、次に掲げる費用とし、給付額は別表に掲げる額の範囲内とする。

(1) 学用品費 児童等の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験及び実習材料を含む。)の購入費

(2) 通学用品費 児童等(第1学年の者を除く。)が、通学のために通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等)の購入費

(3) 新入学児童生徒学用品費等 第1学年の児童等が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等)の購入費

(給付の申請)

第5条 支援金の給付を受けようとする者は、当該年度の6月末日までに、第3子以降学校教育費支援金給付申請書(様式第1号)により教育委員会へ申請するものとする。

(給付の認否の決定)

第6条 教育委員会は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査の上、第3子以降学校教育費支援金給付認定通知書(様式第2号)又は第3子以降学校教育費支援金却下通知書(様式第3号)により、その旨申請者に通知する。なお、児童等が甲賀市立学校に在籍する場合は、当該学校長に通知するものとする。

2 前項による審査の際、申請者の同意を得て、申請者世帯の住民基本台帳を閲覧し、認否を決定する。ただし、住民票記載事項証明書を提出する場合は、この限りではない。

3 認定の基準日は、5月1日とする。

(給付対象期間)

第7条 支援金の給付対象となる期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(給付の方法)

第8条 支援金の給付は、保護者の指定する口座へ振り込むこととする。ただし、児童等が甲賀市立学校に在籍し、学校が徴収する学用品費に未納がある場合は、当該未納額に充当した残額を支給するものとする。この場合においては、保護者の委任を受けた当該学校長がその事務を取り扱うものとする。

(給付時期)

第9条 支援金の給付時期は、年1回とする。

(給付認定の取消し及び返還)

第10条 教育委員会は、保護者又は第3子以降の児童等の属する世帯が次の各号のいずれかに該当したときは、既に給付した支援金の返還を命ずることができるものとする。

(1) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。

(2) その他教育委員会が給付の取消しを必要と認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第9号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第9号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第5号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委告示第1号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和6年教委告示第10号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係) 単位:円/年


学用品費

通学用品費

新入学児童生徒学用品費等

小学校

1年生

5,710

40,600

2~6年生

5,710

1,120

中学校

1年生

11,160

47,400

2~3年生

11,160

1,120

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甲賀市第3子以降学校教育費支援金給付要綱

平成28年3月28日 教育委員会告示第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月28日 教育委員会告示第4号
平成29年3月28日 教育委員会告示第9号
平成30年3月28日 教育委員会告示第9号
平成31年3月27日 教育委員会告示第5号
令和元年5月29日 教育委員会告示第1号
令和6年3月27日 教育委員会告示第10号