○甲賀市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成19年7月27日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、甲賀市立の小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号)第75条に規定する特別支援学級をいう。以下同じ。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者の経済的な負担を軽減し、もって義務教育の円滑な実施と特別支援教育の振興を図るため、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 就学奨励費を支給する対象者は、本市に住所を有し、かつ、市立学校の特別支援学級に在籍する児童等の保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助及び甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成16年甲賀市教育委員会告示第1号)の規定による就学援助を受けている者を除く。

(支給対象経費及び支給額)

第3条 支給対象経費は、別表に掲げる支給対象者の区分に応じ、同表に定める経費とし、支給額は、同表に掲げる額の範囲内とする。

(支給の申請)

第4条 就学奨励費の支給を受けようとする者は、甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する期日までに特別支援教育就学奨励費支給申請書(様式第1号)に、必要書類を添え、児童等が在籍する学校長を経由して教育委員会へ申請するものとする。

(支給の決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査の上、諾否について申請者及び学校長に通知するものとする。

2 支給対象期間は4月1日から翌年3月31日までとする。支給対象期間の途中に決定した場合、申請日の属する月から支給対象とする。ただし、前条で指定する期日までに申請があった者については、4月分から支給対象とする。

(支給方法)

第6条 就学奨励費の支給は、保護者からの委任に基づき学校長を代理受領者として支払うものとし、学校長は速やかに保護者に支給するものとする。ただし、学校長から依頼があったときは、保護者の指定する預金口座に振り込むことができるものとする。

2 就学奨励費の支給は、原則として年3回、各学期に分けて支給する。

(報告事項)

第7条 学校長及び保護者は、対象児童等が年度の途中において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。

(1) 世帯の経済情況の好転等により受給の必要がなくなったとき。

(2) 市立学校の特別支援学級に在籍しなくなったとき。

2 保護者は、支給を受けた就学奨励費のうち、学用品費、通学用品費及び新入学児童生徒学用品費等に係る購入物品について、4月10日までに購入物品報告書(様式第2号)により教育委員会に報告しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第8条 前条第1項に定める報告を受けたとき、又は虚偽の申請により支給を受けていることが判明したときは、就学奨励費の支給決定を取り消し、既に支給した就学奨励費の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

2 支給対象期間の途中で支給決定を取り消した場合は、取消し日の属する月の翌月から支給を取り消すものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成19年7月1日から施行し、平成19年度就学奨励費から適用する。

(平成27年教委告示第7号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年教委告示第9号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第12号)

この告示は、平成30年7月1日から施行し、平成30年度就学奨励費から適用する。

(令和元年教委告示第4号)

この告示は、告示の日から施行し、令和元年度就学奨励費から適用する。

(令和2年教委告示第13号)

この告示は、告示の日から施行し、令和2年度就学奨励費から適用する。

(令和5年教委告示第9号)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度就学奨励費から適用する。

(令和6年教委告示第2号)

この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の就学奨励費から適用する。

別表(第3条関係)

給付対象者の区分

区分の基準

支給対象経費

支給額

第Ⅰ区分

収入額が需要額の1.5倍未満

学校給食費

保護者実費の1/2

通学費

保護者実費

第Ⅱ区分

収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満

職場実習交通費

保護者実費

交流学習交通費

保護者実費

修学旅行費

小学校 保護者実費の1/2(10,790円まで)

中学校 保護者実費の1/2(28,860円まで)

校外活動費

(泊なし)

小学校 保護者実費の1/2(800円まで)

中学校 保護者実費の1/2(1,155円まで)

校外活動費

(泊あり)

小学校 保護者実費の1/2(1,845円まで)

中学校 保護者実費の1/2(3,105円まで)

学用品費

小学校 保護者実費の1/2(5,820円まで)

中学校 保護者実費の1/2(11,370円まで)

新入学児童・生徒学用品等

小学校 保護者実費の1/2(25,555円まで)

中学校 保護者実費の1/2(30,490円まで)

通学用品費

(第1学年を除く)

1,135円

第Ⅲ区分

収入額が需要額の2.5倍以上

通学費

保護者実費の1/2

職場実習交通費

保護者実費の1/2

交流学習交通費

保護者実費の1/2

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甲賀市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成19年7月27日 教育委員会告示第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年7月27日 教育委員会告示第7号
平成27年3月27日 教育委員会告示第7号
平成28年3月28日 教育委員会告示第9号
平成30年6月29日 教育委員会告示第12号
令和元年6月27日 教育委員会告示第4号
令和2年6月25日 教育委員会告示第13号
令和5年3月29日 教育委員会告示第9号
令和6年2月7日 教育委員会告示第2号