○甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、必要な援助を行うことにより義務教育の円滑な実施に資するため、甲賀市が行う援助(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 就学援助の支給対象となる者は、市内に住所を有し学校教育法第18条に規定する学齢児童若しくは学齢生徒又は入学予定者の同法第16条に規定する保護者(以下「保護者等」という。)で、次のいずれかに該当する者から甲賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定した者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)(学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費及び学校給食費の給付については同法第13条の規定による教育扶助、新入学児童生徒学用品費等については同法第12条の規定による生活扶助が行われている者に対するものを除く。)

(2) 次の又はに該当し、かつ、に該当する者(以下「準要保護者」という。)

 前年度又は当該年度において、次の各号のいずれかの措置を受けた者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市民税の非課税

(ウ) 地方税法第323条の規定に基づく市民税の減免

(エ) 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免

(オ) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免

(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険税の減免又は徴収の猶予

(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給

(ケ) 生活福祉資金貸付制度による貸付

 以外の者で、次の各号のいずれかに該当する者

(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(イ) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

(ウ) 学校納付金の納付状況が悪い者、被服等が悪い者、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

(エ) 経済的な理由による欠席日数が多い者

(オ) その他経済的に困窮しており、就学に支障があると認められる者

 世帯全員の前年の合計所得を12で除し1箇月分に換算した額が、前年12月31日において適用される生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に従い、同日における世帯の状況に応じて算出した生活扶助額及び教育扶助の額(基準額及び学校給食費の額の合計をいう。)の合計額に1.5を乗じて得た額(賃貸住宅等に入居している者にあっては、当該額に住宅扶助の額を加算した額)以下の者

(支給対象経費及び支給額)

第3条 要保護及び準要保護児童生徒(以下「要保護等」という。)として認定された者に対し、次に掲げる費目を国の定める範囲内で支給するものとし、支給額は、毎年度教育委員会が定めるものとする。ただし、実費を支給することが望ましい旨定められているものについては、予算の範囲内で支給することができるものとする。また、年間支給額が定められている費目について、年度途中において認定された場合は、年間における支給額を月額に計算した後、その認定月数を乗じて計算した額を支給する。

(1) 学用品費

児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)又はその購入費

(2) 通学用品費

児童又は生徒(児童生徒のうち第1学年の者を除く。)が、通学のために通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)又はその購入費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料

(5) 新入学児童生徒学用品費等

新入学児童又は生徒(小学校若しくは中学校に入学する前年度の11月以降又は小学校若しくは中学校に入学した年度の4月に援助費給付対象として認定されている児童生徒に限る。)が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)の購入費(1児童生徒につき小学校又は中学校の入学時それぞれ1回を限度とする。)

(6) 修学旅行費

児童又は生徒が、小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料金の額

(7) 通学費

児童又は生徒が最も経済的な通常の経路により、片道の通学距離が児童にあっては4キロメートル以上(徒歩による通学では危険と学校長が判断した通学路により通学する児童にあっては、2キロメートル以上)、生徒にあっては6キロメートル以上(特別支援学級の児童生徒にあっては通学距離は問わない。)で、原則、利用可能な公共交通機関の定期券を購入して通学する場合に要する交通費

(8) 医療費

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づく疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額)

(9) 学校給食費

市内の小中学校に在学する者の学校給食に要する費用のうち、保護者が負担することとなる額

(10) 卒業アルバム代

児童又は生徒がそれぞれの学校を卒業するに当たって作製する記念アルバムの制作及び購入に要する費用

(支給の申請)

第4条 就学援助を受けようとする保護者等は、当該年度の5月末日までに要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて教育委員会へ提出するものとする。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を6月末日までに審査し、要保護・準要保護児童生徒就学援助費認定通知書(様式第2号)又は要保護・準要保護児童生徒就学援助費却下通知書(様式第3号)により、その結果を申請者に通知するものとする。なお、必要に応じて関係者に通知するものとする。

2 前項による審査の際、教育委員会は、必要に応じて学校長及び民生委員・児童委員、福祉事務所長の意見を求めることができる。

3 第1項による審査の際、申請者の同意を得て、申請者世帯の課税台帳及び住民基本台帳を閲覧することができる。

4 認定の開始日は、4月1日とする。ただし、年度途中において認定された者については、その申請日の属する月の1日を認定開始日とする。

(支給方法)

第6条 就学援助費の支給は、保護者等の指定する預金口座に振り込むことを原則とする。ただし、学校給食費及び学用品費等に未納がある場合は、保護者等の承諾を得て直接当該学校長に支払うことができるものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により就学援助費を支給するときは、保護者に対し、就学援助費振込通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(支給時期)

第7条 就学援助費の支給時期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条各号(同条第5号及び第8号を除く。)に規定する費目 年3回(7月、12月又は3月)

(2) 第3条第5号に規定する費目 1月又は7月

(3) 第3条第8号に規定する費目 医療機関等の請求に基づき速やかに

(年度途中の認定)

第8条 転入学者、経済的に困窮している者又は災害等により年度の途中において要保護等の認定を必要とする者については、第4条第5条及び第6条の例により、その都度速やかに追加認定等を行うものとする。

(年度途中の支給停止)

第9条 支給期間の途中において給付を受けている児童生徒又は保護者等が次に掲げるいずれかに該当したときは、当該事由の発生した日の属する月の翌月から支給を停止するものとする。

(1) 保護者等が辞退したとき。

(2) 児童生徒が死亡したとき。

(3) 甲賀市立小学校及び中学校以外の学校へ転校したとき。

(4) 虚偽の申請により支給を受けていることが判明したとき。

(5) その他教育委員会が支給の停止を必要と認めたとき。

2 前項に規定する場合にあっては、既に支給を受けた援助費の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

3 援助費の支給を停止したときは、要保護・準要保護児童生徒就学援助費支給停止通知書(様式第5号)により関係者に通知するものとする。

(報告)

第10条 保護者等は、支給を受けた経費のうち、学用品費、通学用品費及び新入学児童生徒学用品費等に係る購入物品について、翌年度の4月10日までに購入物品報告書(様式第6号)により教育委員会に報告するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めのない事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲南町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成15年甲南町教育委員会告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(生活保護法による保護の基準の特例)

3 当分の間、第2条第2号ウの規定の適用については、同号ウ中「前年12月31日において適用される生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」とあるのは、「平成25年厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」と読み替えるものとする。

(平成19年教委告示第4号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委告示第14号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委告示第1号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委告示第9号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年教委告示第2号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委告示第12号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年教委告示第2号)

この告示は、平成26年2月1日から施行する。

(平成27年教委告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年教委告示第19号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年教委告示第8号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年教委告示第8号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年教委告示第20号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年教委告示第18号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年教委告示第5号)

この告示は、告示の日から施行し、令和元年度就学援助費から適用する。

(令和2年教委告示第20号)

この告示は、令和2年11月24日から施行する。

(令和5年教委告示第13号)

この告示は、告示の日から施行し、令和5年度就学援助費から適用する。

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甲賀市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第1号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第1号
平成19年3月29日 教育委員会告示第4号
平成20年7月25日 教育委員会告示第14号
平成21年1月30日 教育委員会告示第1号
平成21年8月21日 教育委員会告示第9号
平成22年3月30日 教育委員会告示第2号
平成24年6月26日 教育委員会告示第12号
平成25年2月13日 教育委員会告示第1号
平成26年1月29日 教育委員会告示第2号
平成27年3月27日 教育委員会告示第2号
平成27年11月20日 教育委員会告示第19号
平成28年3月28日 教育委員会告示第8号
平成29年3月28日 教育委員会告示第8号
平成29年9月27日 教育委員会告示第20号
平成30年8月17日 教育委員会告示第18号
令和元年6月27日 教育委員会告示第5号
令和2年11月17日 教育委員会告示第20号
令和5年6月28日 教育委員会告示第13号