○甲賀市下水道事業排水設備設置資金融資あっせん及び利子補給要綱

平成28年3月23日

下水道事業管理告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、下水道事業において、汚水を放流する公共ますへの接続に関する工事に要する資金(以下「資金」という。)の融資を金融機関にあっせんすること(以下「融資あっせん」という。)及び資金の融資に係る支払った利子について利子補給すること(以下「利子補給」という。)について、甲賀市補助金等交付規則(平成16年甲賀市規則第34号)甲賀市行政サービス制限条例(平成22年甲賀市条例第18号)及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則(平成22年甲賀市規則第16号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 融資あっせん及び利子補給については、甲賀市宅内排水設備設置資金融資あっせん及び利子補給要綱(平成16年甲賀市告示第136号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、甲賀市宅内排水設備設置資金融資あっせん及び利子補給要綱第2条第5号に規定する、公共下水道又は農業集落排水に接続する工事に関して、甲賀市宅内排水設備設置資金融資あっせん及び利子補給要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の規定によりなされたものとみなす。

甲賀市下水道事業排水設備設置資金融資あっせん及び利子補給要綱

平成28年3月23日 下水道事業管理告示第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
平成28年3月23日 下水道事業管理告示第6号