○甲賀市事後審査型一般競争入札実施要領

平成26年9月22日

告示第64号

(趣旨)

第1条 市発注の建設工事、建設コンサルタント業務委託等(以下「建設工事等」という。)に係る一般競争入札のうち、甲賀市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により実施する甲賀市事後審査型一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)に関し、甲賀市財務規則(平成16年甲賀市規則第33号)甲賀市建設工事等入札執行要領(平成16年甲賀市告示第13号。以下「入札執行要領」という。)及び甲賀市建設工事等電子入札実施要領(平成26年甲賀市告示第56号。以下「電子入札要領」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「事後審査型入札」とは、開札後に落札候補者に係る入札参加資格の有無及び確認に必要な書類の審査(以下「入札参加資格の審査」という。)を行い、その者が適格である場合に落札者として決定する方法をいう。

2 落札候補者とは、最低制限価格以上の価格であって、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者をいう。ただし、最低制限価格の設定がない場合は、予定価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札した者をいう。

(対象)

第3条 事後審査型入札の対象とする建設工事等は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、事後審査型入札によらないことができるものとする。

(1) 建設工事 予定価格が130万円を超えるもの

(2) 建設コンサルタント業務委託等 予定価格が50万円を超えるもの

(入札の方法)

第4条 事後審査型入札は、電子入札要領に規定する電子入札システムを利用して行うものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(入札の公告)

第5条 市長は、第3条の規定により事後審査型入札に付そうとするときは、電子入札システムにより公告するものとする。

(入札参加資格)

第6条 事後審査型入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たす者でなければならない。

(1) 甲賀市建設工事等入札参加有資格者名簿に登載されていること。

(2) 主たる営業所又はその他の営業所の所在地で地域要件を満たしていること。

(3) 対象とする建設工事等と同種の実績を定める場合はその要件を満たしていること。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項のほか、客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる次のからまでの要件に該当する者でないこと。

 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者

 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者

 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者

 会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがなされている者

 銀行取引停止処分がなされている者

(5) 甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(6) 公告の日から落札決定の日までの期間に甲賀市建設工事等入札参加停止基準(平成23年甲賀市告示第65号)に基づく入札参加停止を受けていないこと。

(7) 対象建設工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、対象の建設工事等の特性に応じ市長が必要と認める事項を満たしていること。

(設計図書等の閲覧及び交付)

第7条 事後審査型入札に参加しようとする者は、公告により指定された期間中に電子入札システムにおいて当該入札に係る特記仕様書、設計数量書、図面等(以下「設計図書等」という。)を閲覧及び取得できるものとする。

2 前項によらない場合は、市長が指定する場所において当該設計図書等を閲覧し、又は受け取ることができる。なお、設計図書等の交付にあっては、実費を徴収することができるものとし、実費を徴する場合は、その旨を公告において明らかにするものとする。

(公告及び設計図書等に対する質問)

第8条 公告、設計図書等に対する質問書の提出があった場合においては、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとする。

2 質問書の提出期間は、公告日の翌日から入札書開札日の5日前の正午までとする。ただし、市長が別に定めた場合は、この限りでない。

3 前項の規定による日時等の設定に当たっては、甲賀市の休日を定める条例(平成16年甲賀市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除くものとする。

4 質問書の提出は、提出場所へ持参又はファクシミリにより行うものとする。

5 質問に対する回答書の閲覧は、電子入札システムにより行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

6 質問書の提出場所及び回答書の閲覧場所は、公告において明らかにするものとする。

(入札書及び資料の提出)

第9条 入札書は、公告に定める期間内に電子入札システムにより提出するものとする。

2 電子入札システムにより送信する提出資料等(以下「提出資料等」という。)は、入札書の提出時に電子ファイルとして添付し提出するものとする。この場合、添付する提出資料等の内容は公告によって明らかにするものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、電子入札要領第9条又は第14条第2項のいずれかに該当する場合は、紙により提出できるものとする。

(入札の無効等)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を無効又は失格とする。

(1) 甲賀市財務規則第121条の規定に該当する入札

(2) 提出資料等を提出しない又は虚偽の記載をした者のした入札

(3) 入札執行要領に違反した入札

(開札)

第11条 開札の執行は、有効な入札書を対象とする。なお、入札参加資格の審査及び落札決定に時間を要する場合は、電子入札システムにより一旦落札決定を保留するものとする。

(審査)

第12条 入札参加資格の審査は、落札候補者から提出のあった入札書及び提出資料等を審査し、入札参加資格を満たしているときは、当該者を落札者として落札決定を行うものとする。

2 落札候補者が入札参加資格を満たしていないときは無効とし、次順位者の入札参加資格の審査を行うものとする。

3 第1項に規定する審査の結果、落札候補者が2者以上ある場合には、電子入札要領第21条の規定に基づき、くじ引により落札者を決定する。

(入札参加資格を認められなかった者に対する説明)

第13条 入札参加者資格を認められなかった落札候補者は、落札決定の日の翌日から換算して市の休日を除く3日以内に、市長に対し書面を持参することによって説明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により説明を求められた場合は、説明を求めた者に対し、その理由を書面により回答するものとする。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による規定は、施行の日以後の公告に係る入札から適用し、同日前の公告に係る入札については、なお従前の例による。

甲賀市事後審査型一般競争入札実施要領

平成26年9月22日 告示第64号

(平成26年10月1日施行)