○甲賀市建設工事等入札執行要領
平成16年10月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 市発注の建設工事、建設コンサルタント業務委託等(以下「建設工事等」という。)の入札執行については、条例及び規則等に特別の定めがあるもののほか、この告示に定めるところによる。
(入札の公開)
第2条 入札の執行は、公開を原則とする。
(入札の無効等)
第3条 入札の無効は、甲賀市財務規則(平成16年甲賀市規則第33号。以下「財務規則」という。)第121条及び第127条に定める場合とする。
2 財務規則第119条の規定により市長が承認した入札者又は最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格未満の価格の入札者は失格とする。
3 再度の入札を行う場合において、直前の入札における最低入札価格以上の価格の入札者は失格とする。
4 前2項の規定により失格とされた入札者は、再度の入札に参加することはできない。
(入札執行者)
第4条 入札は、入札執行者(財務規則第122条第1項に規定する者をいう。)が行うものとする。
(入札の取りやめ等)
第5条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(1) 入札参加者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ったと認められるとき。
(2) 入札参加者が不穏の行動をなすとき。
(3) 天災地変その他やむを得ない理由があるとき。
(4) その他入札を公正に執行することができないと入札執行者が判断した場合
2 入札執行者は、前項の規定により入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめたときは、その理由を付して契約担当者に報告しなければならない。
(禁止事項)
第6条 入札執行者は、次の事項を入札者及び傍聴者に履行させ、違反したと認めたときは退場を命ずることができるものとする。
(1) 入札執行中は、特に必要と認めた場合を除くほか入札執行室の出入を禁ずること。
(2) 入札執行中は、私語、放言等を禁ずること。
(3) 入札関係者以外の者の入札執行室への入室を禁ずること。
(4) 酒気を帯びて入札執行室へ入室することを禁ずること。
(5) 入札執行者が、特に指示した事項
(入札通知)
第7条 財務規則第126条第2項の規定による通知は、様式第1号により行うものとする。ただし、甲賀市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を使用する電子入札参加者の指名は、電子入札システムの指名通知書を使用することによって行うものとする。
(1) 1件の予定価格が500万円に満たない建設工事等については、1日以上
(2) 1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない建設工事等については、10日以上
(3) 1件の予定価格が5,000万円以上の建設工事等については、15日以上
2 前項の見積期間は、入札期日の前日から起算するものとする。
3 入札参加者は、設計書、仕様書及び図面を熟覧し、入札期日の前日までに疑義等の確認をしておかなければならない。
(入札の辞退等)
第9条 入札執行者は、競争入札において当該建設工事等に指名した者又は競争参加資格の確認を行った者で入札執行前に入札を辞退するものがあるときは、入札辞退届(様式第2号)を提出させなければならない。ただし、電子入札システムを使用する電子入札参加者については、電子入札システムの辞退届の機能を使用することによって行わせるものとする。
2 入札執行者は、競争入札執行中に入札を辞退する者があるときは、入札辞退届又は辞退する旨を明確に確認することができる書面を提出させなければならない。ただし、電子入札システムを使用する電子入札参加者については、電子入札システムの辞退届の機能を使用することによって行わせるものとする。
3 入札執行者は、入札の辞退等により入札の参加者が1者となるときは、入札執行を取りやめるものとする。ただし、入札参加者が応札するときに、入札参加者が2者に達していないことを確認できない入札(電子入札、郵便入札等)においては、この限りでない。
(入札参加者等の公表)
第10条 第7条により通知した事項のうち、次に掲げる事項については、通知後なるべく早期に公表するものとする。
(1) 工事(委託)名称・施工場所及び施工期間
(2) 工事(委託)概要
(3) 入札執行の場所及び日時
(4) 現地説明の場所及び日時
(郵便による入札)
第11条 郵便による入札は、入札の公示又は第7条の規定に基づく通知(以下「入札の公示等」という。)においてその旨指示した場合に限り認めるものとする。
3 前項の指定された日時後に提出された入札書があるときは、受領せず、到着日時を封書に記入し、当該入札者に書留郵便にて返送するものとする。
4 入札執行者は、必要があると認めるときは、郵便により入札をした者を開札に立ち会わせることができる。
(入札参加者等の確認)
第12条 入札執行者は、入札執行においては、入札参加者の商号又は氏名を呼びあげて出席の有無を確認するものとする。ただし、電子入札システムを使用する場合においては、この限りでない。
2 入札執行者は、第15条の規定による入札をする者が代理人であるときは、入札前に委任状を提出させなければならない。
(入札執行宣言)
第13条 入札執行者は、所定の時刻になったときは、ただちに入札を開始する旨の宣言をしなければならない。
(疑義等の確認)
第14条 入札執行者は、入札書の提出前に当該入札の公告等の事項(設計書、仕様書及び図面の内容に係る事項は除く。)について疑義又は不明な点がないかどうか確認しなければならない。
(入札書の提出)
第15条 入札は、第11条第2項による場合を除き、所定の入札箱に入札書を投函又は、電子入札システムの入札書の提出機能を使用することによって行うものとする。
(開札)
第16条 入札執行者は、入札者全員の提出を確かめた上、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の8第1項及び第167条の13の規定により開札を行うものとする。ただし、第11条第2項の規定による入札を行った者が開札に立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてはならない。
(落札者の決定等)
第17条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けない場合において、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成し、その基準に満たない場合は、落札者の決定を保留しなければならない。
4 第2項の規定に基づき、落札者を決定したときは、落札者以外の入札参加者に落札者及び落札金額等必要な事項を通知しなければならない。
(再度の入札)
第18条 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことができる。
2 前項の再度の入札において、入札を行った者の全てが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては速やかに別に通知する日時において、入札を行うものとする。
(入札執行回数等)
第19条 入札執行回数は、1件につき2回を限度とする。ただし、入札執行者が特に必要と認めたときは、1回に限り延長することができる。
2 前項において落札者がない場合は、指名替え等を行うものとする。ただし、工期等の関係から指名替え等をする暇がない場合においては、随意契約の手続に移ることができる。
(見積内訳書の徴取)
第20条 入札執行者は、必要と認めたときは、入札参加者に見積内訳書の提出を求めることができる。また、入札執行者が見積内訳書の提出を求めた場合に、入札参加者が見積内訳書を提出しない場合は、失格とし入札に参加できない。
(入札終了の宣言)
第21条 入札執行者は、入札を終了したときは、入札終了した旨の宣言をしなければならない。
2 入札執行者は、入札が不調となったときは、不調となった旨の宣言をしなければならない。
3 電子入札システムを使用した入札にあっては、電子入札システムにより通知するものとする。
(入札結果の公表)
第22条 入札執行者は、入札等の終了後なるべく早期にその結果を公表するものとする。
2 入札結果等の公表は、次に掲げる区分により、入札等を執行した日の属する年度及び翌年度において契約検査課にて書面により閲覧に供するものとする。
(1) 指名競争入札の場合は、入札参加者、入札金額、落札者及び落札金額を記載した書面
(2) 一般競争入札の場合は、入札参加者、入札金額、落札者、落札金額並びに競争参加資格がないと認めた者の名称及びその理由を記載した書面
(その他)
第23条 入札執行の手続きについて、電子入札システムを利用して行う場合に関しては、この要領に定めるもののほか、甲賀市建設工事等電子入札実施要領(平成26年甲賀市告示第56号)に定めるところによる。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年告示第44号)
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
付則(平成23年告示第43号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第60号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成28年告示第67号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成30年告示第49号)
この告示は、平成30年4月16日から施行する。
付則(令和元年告示第24号)
この告示は、令和元年11月11日から施行する。
付則(令和5年告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。