○甲賀市下水道排水設備指定工事店の違反行為の処分等に関する要綱

平成25年10月25日

告示第67号

(違反行為の調査、報告等)

第2条 上下水道部長(以下「部長」という。)は、甲賀市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)規程第10条第2項各号についての違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行う。

2 部長は、前項の調査において違反行為が認められたときは、当該指定工事店に対し、直ちに違反行為を是正するよう指導する。

3 部長は、前項の場合において、当該指定工事店からてん末書の提出を求めるとともに、違反行為調査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。ただし、当該違反行為が記載誤り等の単純な手続の誤りであって、明らかに故意によらないと部長が認める場合は、これらを省略することができる。

(文書による注意)

第3条 部長は、違反行為の内容を検討し、指定取消し又は指定停止は要しないが、違反行為の再発を防止するための注意等を促すことが必要と認めるときは、文書による注意を行うことができる。

(審査委員会開催の要否)

第4条 部長は、違反行為の内容を検討し、指定取消し、指定停止又は過料の処分(以下「行政処分」という。)が必要と認められるときは、市長に報告し、違反行為審査委員会(以下「審査委員会」という。)開催の要否について、意見を具申することができる。

(意見陳述のための手続)

第5条 市長は、違反行為の内容が行政処分に相当すると認めるときは、審査委員会の開催前に、当該処分の名あて人になるべき者について、弁明の機会を付与し、又は意見陳述のため聴聞の手続を甲賀市行政手続条例(平成16年甲賀市条例第17号)及び甲賀市聴聞等に関する規則(平成16年甲賀市規則第18号)に基づき行うものとする。

2 弁明の機会の付与にあっては、弁明書の提出を求めるものとする。

3 聴聞の実施にあたっては、聴聞通知書により通知する。

4 聴聞は、部長が主宰する。

5 聴聞を終結したときは、部長は、速やかに聴聞調書、聴聞報告書及び処分案を作成し、審査委員会に報告する。

6 その他の手続きに関しては、甲賀市行政手続条例及び甲賀市聴聞等に関する規則に定めるところによる。

(審査委員会)

第6条 市長は、行政処分が必要と認められる場合、指定工事店の処分の公正の確保及び透明性の向上を図るため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会の所掌事項は、行政処分について協議し、公平にその判定を行い、速やかに市長に報告することをもってその権限とする。

3 審査委員会は、部長、上下水道部次長、下水道課長、下水道課員の中から下水道課長が指名した者、上下水道総務課長及び上下水道総務課の中から上下水道総務課長が指名した者を委員として6人で組織する。

4 委員長は、部長をもって充て、審査委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長が審査委員会の設置時にあらかじめ指名した委員がその職を代理する。

6 委員長は、必要に応じて審査委員会を招集し、会議を主宰する。

7 審査委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ開くことができない。

8 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

9 審査委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

10 審査委員会は、会議の経過及び結果を速やかに市長に報告しなければならない。

11 審査委員会の庶務は、上下水道部下水道課において処理する。

(処分)

第7条 市長は、指定工事店が別表に定める違反行為を行ったときは、同表に定める処分を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、この告示に定める基準により処分することが不適当と認めるときは、その都度判断の上処分するものとする。

(処分の内容の変更等)

第8条 市長は、前条の規定により処分を受けた指定工事店(以下「被処分者」という。)について、酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な事由のあることが明らかとなったときは、当該処分の内容を変更することができる。

2 市長は、被処分者が該当処分に係る事案について責を負わないことが明らかであると認められるときは、当該指定工事店に対し、行った処分を取り消すことができる。

(処分の通知)

第9条 市長は、決定した処分の内容については、被処分者に対し下水道排水設備指定工事店処分通知書(様式第1号)をもって通知を行う。

2 前項の処分を行う場合には、規程第11条第1項第2号の規定に基づき、公示(様式第2号)を行う。

(処分に伴う取扱い)

第10条 市長は、第7条の規定により処分が決定したときに未竣工の工事があるときは、その工事に限り竣工まで被処分者に施工させることができる。

2 被処分者は、第7条の規定により処分が決定したときに、前項の規定に関わらず、甲賀市下水道排水設備指定工事店証を遅滞なく返納しなければならない。

(下水道排水設備工事責任技術者に対する処置)

第11条 市長は、第9条第2項に基づき公示した処分の内容及び被処分者の担当下水道排水設備工事責任技術者を、下水道排水設備工事責任技術者の資格認定を行っている公益財団法人滋賀県建設技術センターに報告するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、指定工事店の処分に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

この告示は、平成25年12月1日から施行する。

(平成26年告示第51号)

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年告示第16号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第27号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 不正申請

違反内容

処分内容

根拠条文

関係令条文

1 不正の手段により指定工事店として指定を受けたとき。

指定取消し

規程第10条第2項第1号

規程第4条

2 遵守事項違反

違反内容

処分等内容

根拠条文

関係法令条文

1 下水道に関する法令、条例、規程その他下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなかったとき。


規程第10条第2項第1号


① 工事施工の申し込みを受け、正当な理由なく依頼を拒んだとき。

指定停止1月以下


規程第6条第2項第1号

② 工事を適正な工費で施工しなかったとき。

指定停止1月以下


規程第6条第2項第2号

③ 工事契約に際して工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなかったとき。

指定停止1月以下


規程第6条第2項第2号

④ 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせたとき。

指定停止3月以下


規程第6条第2項第3号

⑤ 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与したとき。

指定停止3月以下


規程第6条第2項第4号

⑥ 甲賀市下水道条例第6条第1項及び甲賀市農業集落排水処理施設条例第9条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けないで着手したとき。

指定停止3月以下及び過料5万円以下


規程第6条第2項第5号

甲賀市下水道条例第31条第1項第1号

甲賀市農業集落排水処理施設条例第25条第1項第1号

⑦ 責任技術者の管理の下で設計及び施工ができなかったとき。

指定停止1月以下


規程第6条第2項第6号

⑧ 工事の完了後1年以内に生じた故障等について、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなかったとき。

指定停止3月以下


規程第6条第2項第7号

2 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合、これに協力するよう努めなかったとき。

文書注意又は口頭注意

規程第10条第2項第1号

規程第6条第2項第8号

3 届出義務違反

違反内容

処分内容

根拠条文

関係法令条文

1 異動届を提出しないとき、又は虚偽の届出をしたとき。

指定取消し

規程第10条第2項第1号

規程第9条第2項

2 辞退届を提出しないとき、又は虚偽の届出をしたとき。

指定取消し

規程第10条第2項第1号

規程第9条第1項

4 指定工事店の責務違反

違反内容

処分内容

根拠条文

関係法令条文

1 管理者の求めに対し虚偽の報告や虚偽の資料提出をしたとき。

指定停止3月以下

規程第10条第2項第2号


2 新設等の工事が完成した日から5日以内に排水設備工事完了届の届出をしないで、検査を受けなかったとき。

指定停止3月以下及び過料5万円以下

規程第10条第2項第1号

甲賀市下水道条例第8条第1項及び第31条第1項第3号

甲賀市農業集落排水処理施設条例第12条第1項

3 その他、業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

指定取消し又は指定停止3月以下

規程第10条第2項第2号


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甲賀市下水道排水設備指定工事店の違反行為の処分等に関する要綱

平成25年10月25日 告示第67号

(平成29年4月1日施行)