○甲賀市下水道排水設備指定工事店規程

平成28年3月23日

下水道事業管理規程第6号

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備及び農排条例第3条第6号に規定する排水設備の工事(新設、増設及び改築を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 下水条例第7条第1項及び農排条例第11条第1項の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、管理者が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 公益財団法人滋賀県建設技術センター(以下「建設技術センター」という。)が実施する排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格し、建設技術センターに登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 指定工事店は、次に掲げる要件に適合しているものとし、管理者が指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 滋賀県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員の内にからまでのいずれかに該当する者がいる場合

(5) 市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)及び営業所所在地市町の税金の滞納がないこと。

(6) 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その役員)又は申請者と雇用関係にある責任技術者が甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

2 前項第4号エの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときはその代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 甲賀市を除く登録を受けようとする営業所所在地市町税の納税証明書

(2) 個人の場合は、住民票記載事項証明書

(3) 法人の場合は、登記簿謄本の写し

(4) 営業所の平面図

(5) 営業所の付近見取図(1,500分の1)

(6) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(7) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(建設技術センターの長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(8) 工事の施工に必要となる、所有する機械器具の一覧

(9) 屋外で商号が分かる写真、事務所内の写真、資材置場の写真及び前号の機械器具を所有していることが確認できる写真

(10) 誓約書(様式第3号)

(11) 甲賀市暴力団排除条例に関する誓約書(様式第4号)及び役員等名簿(様式第5号)

(12) その他管理者が必要と認める書類

第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第6号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第7号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、下水条例第6条第1項及び農排条例第9条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の管理の下でなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するように努めなければならない。

(指定の有効期限)

第7条 指定の有効期限は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期限満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに下水道排水設備指定工事店申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店辞退届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 下水条例農排条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(公示)

第11条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 管理者は、建設技術センターが試験又は更新講習を実施しようとしたときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第12条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、甲賀市下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成28年甲賀市規則第21号)の規定による廃止前の甲賀市下水道排水設備指定工事店規則(平成16年甲賀市規則第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年下水管規程第1号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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甲賀市下水道排水設備指定工事店規程

平成28年3月23日 下水道事業管理規程第6号

(令和3年10月1日施行)