○甲賀市電気設備実施基準

平成25年4月1日

訓令第8号

目次

第1章 総則

第1節 総則(第1条―第3条)

第2節 実施基準(第4条)

第3節 一般規定(第5条―第7条)

第4節 係員(第8条・第9条)

第2章 電路設備

第1節 電車線路等の施設等(第10条)

第2節 送電線路及び配電線路の施設(第11条―第25条)

第3節 雷害等を防止する装置等(第26条・第27条)

第4節 誘導作用による障害防止(第28条)

第3章 変電所等設備(第29条・第30条)

第4章 電路等の絶縁(第31条)

第5章 電気設備の接地(第32条―第34条)

第6章 電気設備の保全

第1節 保全の用語の意義(第35条)

第2節 保全及び事故時等の処置(第36条―第44条)

第3節 資料等の整備(第45条―第49条)

付則

第1章 総則

第1節 総則

(目的)

第1条 この実施基準は、普通鉄道の電気設備を建設、改良、整備及び保全する場合の機能について定め、安全、正確及び迅速な輸送完遂に寄与することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 普通鉄道の電気設備の建設、改良、整備及び保全については、省令及びその他の法令並びに別に定めるもののほか、この実施基準の定めるところによる。

2 その他の法令において、主な法令は次の各号のとおりである。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)

(4) 電気設備に関する技術基準を定める法令(平成9年度商業産省令第52号)

(5) 施設及び車両の定期検査に関する告示(平成13年国土交通省告示第1785号)

3 別に定めるものの主なものは、次の表のとおりである。

規程名

関係事項

甲賀市線路構造実施基準

(平成25年4月甲賀市)

軌道土木の構造及び踏切道

甲賀市運転保安設備実施基準

(平成25年4月甲賀市)

運転保安設備

(用語の意義)

第3条 本基準における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「電気設備」とは、普通鉄道の変電所、配電所及び開閉所(以下「変電所等」という。)設備及び送電線路、配電線路、き電線路及び電車線路(以下「電路設備等」という。)をいう。

(2) 「電力設備」は、普通鉄道の列車又は車両を運転するための電気設備をいう。

(3) 「本線」とは、列車の運転に常用される線路をいう。

(4) 「側線」とは、本線以外の線路をいう。

(5) 「駅」とは、旅客の乗降又は貨物の積卸しを行うために使用される場所をいう。

(6) 「信号場」とは、専ら列車の行き違い又は待ち合わせを行うために使用される場所をいう。

(7) 「操車場」とは、専ら車両の入替え、又は列車の組成を行うために使用される場所をいう。

(8) 「停車場」とは、駅、信号場及び操車場をいう。

(9) 「車庫」とは、専ら車両の収容を行うために使用される場所をいう。

(10) 「車両」とは、旅客車及び特殊車(事故救援車その他特殊な構造又は設備を有するものをいう。)であって、鉄道事業の用に供するものをいう。

(11) 「列車」とは、停車場外の線路を運転する目的で組成された車両をいう。

(12) 「動力車」とは、動力発生装置を有する車両をいう。

(13) 「閉そく」とは、一定の区間に同時に2以上の列車を運転させないために、その区間を1列車に占有させることをいう。

(14) 「信号」とは、係員に対して、列車又は車両(以下「列車等」という。)を運転するときの条件を現示するものをいう。

(15) 「標識」とは、係員に対して、物の位置、方向、条件等を表示するものをいう。

第2節 実施基準

(実施基準の取扱い)

第4条 係員は、施設の構造及びその取扱いに際して、この実施基準を遵守しなければならない。

2 実施基準を定め、又は変更しようとする場合は、必要により関係機関と調整を行うこと。

3 施設の性能試験のために運転する列車に対して、別に取扱いを定めたときは、実施基準によらないことができる。

4 災害等のため一時使用する施設の構造については、実施基準によらないことができる。

第3節 一般規定

(危害の防止)

第5条 のり切り、切土、掘削、盛土、くい打ち等の土砂の掘削等を伴う鉄道の工事にあっては、工事中及び存続期間中に土砂崩壊、かん没、排土すべり出し等によって人に危害を及ぼさないように工事を行わなければならない。

(著しい騒音の防止)

第6条 鉄道事業者は、列車の走行に伴い発生する著しい騒音の防止に努めなければならない。

2 新設又は大規模改良に際しては、沿線屋外の地上1.2メートルの高さにおける近接側軌道中心線から水平距離が12.5メートルの地点において、次の各号に掲げる騒音レベルとする。

(1) 新設は、等価騒音レベルとして、昼間(7時以降~22時まで)は60デシベル以下、夜間(22時以降~翌日7時まで)は55デシベル以下とする。

(2) 大規模改良は、騒音レベルの状況を改良前より改善する。

3 前項において、新設とは、鉄道事業法(昭和61年法律92号)第8条の工事の施行認可を受けて工事を施工する区間、又、大規模改良とは、道路との連続立体交差化又はこれに準じる立体交差化を行うため、鉄道事業法第12条の鉄道施設の変更認可をうけて工事を施工する区間をいう。

4 次の各号に掲げる区間及び場合については、第2項の規定は適用しないものとする。

(1) 住宅を建てることが認められていない地域及び通常住民の生活が考えられない地域

(2) 踏切等防音壁の設置が困難な箇所及び分岐器設置区間

(3) 事故、自然災害、大みそか等通常と異なる運行をする場合

(移動円滑化のために講ずべき措置)

第7条 建造物の整備にあたっては、高齢者、障害者等の移動上、又は施設の利便上の便利性及び安全性の向上のために講ずべき措置については、高齢者、障害者等移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第8条の定めるところによる。

第4節 係員

(運転の安全確保)

第8条 鉄道事業者は、列車等の運転に当たっては、係員の知識及び技能並びに運転関係の設備を総合的に活用して、その安全確保に努めなければならない。

(係員の教育及び訓練等)

第9条 鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員並びに施設及び車両の保守その他これに類する作業を行う係員に対し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない。

2 鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性、知識及び技能を保有していることを確かめた後でなければその作業を行わせてはならない。

3 鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が知識及び技能を十分に発揮できない状態にあると認めるときは、その作業を行わせてはならない。

4 列車等の運転に直接関係する作業を行う係員は、次のとおりとすること。

(1) 列車等を操縦する係員

(2) 列車の運転順序変更、行き違い変更、運転の取消等の運転整理を行う係員

(3) 列車防護、ブレーキの操作又は運転上必要な合図を行うために列車に乗務する係員

(4) 列車等の進路制御、閉そく、鉄道信号の取扱い又は転てつ器の操作をする係員

(5) 線路、電車線路又は運転保安設備の保守、工事等で列車の運転に直接関係があるものを単独で行い、又は指揮監督する作業を行う係員

(6) 踏切保安設備を操作する係員

5 施設及び車両の保守その他これに類する作業を行う係員は、次のとおりとし、施設及び車両の保守その他これに類する作業を委託する場合にあっては、委託した作業を行う係員以外の係員を含むものとする。

(1) 構造物、線路及び建築物の保全作業を行う係員

(2) 電気設備及び運転保安設備の保全業務を行う係員

(3) 車両の検査及び修繕業務を行う係員

(4) 電気設備の機器開閉操作を直接行う係員

6 第4項の係員に対する適性の確認は、身体機能検査及び精神機能検査により行うこと。

7 第4項の係員に対する教育及び訓練の実施、適性、知識及び技能の確認は、当該係員の所属する係員(係員が所属している事業者が係員以外の場合にあっては、当該作業を委託した協力会社。以下同じ。)が実施要領を定めて行う。ただし、教育及び訓練の実施、適性、知識及び技能の確認の管理を当該係員が行う場合は、他の者にこれを行わせることができる。

8 第5項の係員に対する教育及び訓練は、係員の管理のもとに他の者が行う教育訓練を含むものとする。

第2章 電路設備

第1節 電車線路等の施設等

(支持物の昇塔防止)

第10条 ホーム上にある支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等をホーム上1.8メートル未満に施設しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 足場金具を内部に格納できる構造を有する支持物を施設する場合

(2) 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合

(3) 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、柵、囲い等を施設する場合

(4) ホーム上家等によって昇ることができない場合

第2節 送電線路及び配電線路の施設

(架空送配電線の強度及び耐久力)

第11条 架空の送電線及び配電線(以下「送配電線」という。専用敷地外に施設するものを除く。以下同じ。)には、ケーブルを使用する場合を除き、次の表の左欄に掲げる使用電圧毎に、それぞれ同表中欄に掲げる電線を使用する。ただし、使用電圧が特別高圧である場合を除き、架空の送配電線(以下「架空送配電線」という。)の切断又は架空送配電線の支持物の倒壊等により他の電線路、建造物等に危害が生ずるおそれのない場合は、同表右欄に掲げる電線を使用することができる。

使用電圧

電線

300ボルト以下の低圧

直径4ミリメートル以上の硬銅線若しくは引張強さが5.27キロニュートン以上の電線又は直径2.6ミリメートル以上の硬銅線の低圧絶縁電線若しくは引張強さが2.30キロニュートン以上の低圧絶縁電線

直径3.2ミリメートル以上の硬銅線若しくは引張強さが3.44キロニュートン以上の電線又は直径2.6ミリメートル以上の硬銅線の低圧絶縁電線若しくは引張強さが2.30キロニュートン以上の低圧絶縁電線

2 前項の規定にかかわらず、使用電圧が300ボルトを超える架空送配電線には、引込用ビニル絶縁電線又は多心型電線を使用しないものとする。

(架空送配電線の支持物の強度等)

第12条 架空送配電線の支持物は、次に掲げるところにより施設する。

(1) 支持物相互間の距離は、支持物に木柱を使用する場合は100メートル、コンクリート柱又は金属柱を使用する場合は150メートル、金属塔を使用する場合は400メートル(高圧の架空送配電線に断面積38平方ミリメートル以上の硬銅より線又は引張強さが14.51キロニュートン以上の電線、低圧の架空送配電線に断面積22平方ミリメートル以上の硬銅より線又は引張強さが8.71キロニュートン以上の電線を使用する場合は、600メートル)以下とする。

(2) 支持物に支線を施設する場合でより線を使用する場合は、素線3条以上をより合せたものを使用する。ただし木柱の場合を除き、地中の部分及び地表上30センチメートルまでの部分には、亜鉛メッキを施した鉄棒又はこれと同等以上の強度及び耐久力を有するものを使用し、かつ、これをステーブロック等に取り付けるものとする。

(3) 素線には、直径2ミリメートル以上で、かつ、引張強さが690ニュートン毎平方ミリメートル以上の金属線を使用する。

(4) 架空送配電線は、ケーブルを使用する場合を除き、引張力に対する安全率を2.5(硬銅線又は耐熱銅合金線を使用する場合は、2.2)以上とする。

(屋上送配電線の施設等)

第13条 屋上に設ける送配電線(以下「屋上送配電線」という。)は、ケーブル工事又は碍子引き工事により施設する。

2 屋上送配電線を碍子引き工事により施設する場合は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 支持点相互間の距離は、15メートル以下とする。

(2) 次の表の第一欄に掲げる使用電圧毎に、それぞれ同表第二欄に掲げる心線を使用し、かつ、同表第三欄に掲げる絶縁電線を使用する。ただし、人が容易に接近することができないように施設する場合は、同表第四欄に掲げる電線を使用することができる。

使用電圧

心線

絶縁電線

電線

低圧

直径2.6ミリメートルの硬銅線又は引張強さが2.30キロニュートン以上のもの

低圧絶縁電線

直径4ミリメートルの硬銅線又は引張強さが5.27キロニュートン以上のもの

3 低圧屋上送配電線をバスダクト工事により施設する場合、導体は、断面積20平方ミリメートル以上の帯状若しくは直径5ミリメートル以上の管状若しくは丸棒状の銅又は断面積30ミリメートル以上の帯状のアルミニウムを使用したものとする。

4 屋上送配電線の使用電圧は、特別高圧としないものとする。

(屋側送配電線の施設)

第14条 屋側に設ける送配電線(以下「屋側送配電線」という。)は、次の表の左欄に掲げる使用電圧毎に、それぞれ同表中欄に掲げるケーブル又は電線を使用し、かつ、同表右欄に掲げ施設方法により人が容易に触れるおそれのないように施設する。

使用電圧

ケーブル又は電線

施設方法

低圧

低圧用ケーブル(木造の建物に施設する場合にあっては、金属被覆を有するものを除く。)

ケーブル工事

直径2ミリメートル以上の軟銅線又はこれと同等以上の強度を有する低圧絶縁電線

碍子引き工事

低圧絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)

金属管工事(木造の建造物に施設する場合を除く。)、合成樹脂管工事

導体が、断面積20平方ミリメートル以上の帯状若しくは直径5ミリメートル以上の管状若しくは丸棒状の銅又は断面積30平方ミリメートル以上の帯状のアルミニウムを使用したもの

バスダクト工事

(地上送配電線の施設)

第15条 地上に設ける送配電線(以下「地上送配電線」という。)は、次に掲げるところにより施設する。

(1) 次の表の左欄に掲げる使用電圧毎に、それぞれ同表右欄に掲げるケーブル又はキャブタイヤケーブルを使用する。

使用電圧

ケーブル又はキャブタイヤケーブル

低圧

ケーブル又はクロロプレンキャブタイヤケーブル若しくはポリエチレンキャブタイヤケーブル

(2) 堅ろうな管、トラフ又は開きょに収めるものとする。

(3) キャブタイヤケーブルを使用する場合は、次に掲げるところによるものとする。

 電線の途中に接続点を設けないものとする。

 電線路の電源側には、専用の開閉器及び遮断機器を設けるものとする。

 300ボルトを超える電線路には、地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を設けるものとする。

(地中送配電線路の施設)

第16条 地中に設ける送配電線(以下「地中送配電線」という。)は、次に掲げるところにより施設する。

(1) 使用する電線は、使用電圧に応じたケーブルであるものとする。

(2) 地中送配電線を直接埋没する場合は、その深さは、次の表の左欄に掲げる施設場所毎に、それぞれ同表右欄に掲げる数値以上とする。ただし、使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、これに加わる圧力に十分耐えるよう施設する場合にはこの限りでない。

施設場所

深さ(単位 メートル)

自動車その他重量物の圧力を受けるおそれのある場所

1.2(使用電圧が高圧又は低圧の場合は、0.8)

その他の場所

0.6

(橋りょうに設ける送配電線の施設)

第17条 橋りょうに設ける送配電線は、次に掲げるところにより施設する。

(1) 低圧の送配電線は、次の表の左欄に掲げる使用電圧毎に、それぞれ同表中欄に掲げるケーブル又は電線を使用し、かつ、同表右欄に掲げる施設方法によること。

使用電圧

ケーブル又は電線

施設方法

低圧

低圧用ケーブル

ケーブル工事

直径2.6ミリメートル以上の硬銅線の低圧絶縁電線若しくは引張り強さが2.30キロニュートン以上の低圧絶縁電線

碍子引き工事

低圧絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)

金属管工事、合成樹脂管工事又は可とう電線管工事

(架空電線路の制限)

第18条 架空の電線(以下「架空電線」という。専用敷地外に施設するものを除く。以下同じ。)の支持物は、他の架空電線路の電線の間を貫通して設置しないものとする。ただし、他の架空電線路の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 架空電線路の電線は、他の架空電線の支持物を貫通させて施設しないものとする。ただし、他の架空電線路の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 架空電線を同一の支持物に施設する場合には、前2項の規定によらないことができる。

4 異なる回路の低圧の架空送配電線を同一の支持物に施設する場合は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 低圧の架空送配電線の上とし、腕木又は腕金を使用する場合は、異なる腕木又は腕金に施設する。

(架空送配電線相互間の離隔距離)

第19条 異なる回路の低圧の架空送配電線相互間の離隔距離は、次の表の左欄に掲げる使用電圧毎に、それぞれ同表中欄及び右欄に掲げる数値以上とする。

使用電圧

離隔距離(単位 センチメートル)

側方にある場合

上方又は下方にある場合

低圧と低圧

30(相方が低圧絶縁電線のとき20)

30

(架空送配電線の高さ)

第20条 架空送配電線の高さは、次の各号によるものとする。

(1) 鉄道を横断する場合は、レール面上6メートル以上。

(2) 道路(踏切道を除く)を横断する場合は、道路面上6メートル以上とする。

(3) 踏切道を横断する場合は、踏切道面上6メートル以上とする。

(4) 横断歩道橋の上に施設する場合は、下記の表に掲げる使用電圧による、数値以上とする。ただし、架空送配電線と横断歩道橋との間に屋根その他の防護設備を設けるときは、この限りでない。

使用電圧

歩道面上の高さ(単位 メートル)

低圧

3.5(ケーブル又は低圧絶縁電線を使用する場合は、3)

(5) 前各号以外の場合には、次の表の左欄に掲げる使用電圧毎に、それぞれ同表右欄に掲げる数値以上とする。

使用電圧

歩道面上の高さ(単位 メートル)

300ボルト以下の低圧

4(人が容易に立ち入ることができない専用敷地内に人に危険を及ぼさないように施設する場合は、2.5)

2 ホーム上の架空送配電線の支持物には、取扱者が昇降に使用する足場金具等をホーム上1.8メートル未満に施設しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 足場金具を内部に格納できる構造を有する支持物を施設する場合

(2) 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合

(3) 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、囲い等を施設する場合

(4) ホーム上家等によって昇ることができない場合

(交差する場合の施設)

第21条 低圧の低圧架空送配電線と架空弱電流線とが交差する場合は、その間に保護線又は保護網を設けるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 架空送配電線を架空弱電流電線の上方に設ける場合であって次のいずれかに該当するとき。

 架空送配電線を架空弱電流電線との離隔距離を垂直距離で6メートル以上とするとき。

 低圧の架空送配電線にケーブル又は裸電線以外の電線を使用するとき。

 低圧の架空送配電線を保護線又は保護網を設けないで施設することにつき架空弱電流電線の管理者の承諾を得たとき。

 架空弱電流電線に通信ケーブルを使用するとき。

 架空弱電流電線に直径4ミリメートル以上の硬銅線若しくは引張り強さが5.27キロニュートン以上の電線又は低圧絶縁電線若しくはこれと同等以上の絶縁効力を有する電線を使用するとき。

 架空弱電流電線を直径4ミリメートル以上の亜鉛めっき鉄線又は引張り強さが3.70キロニュートン以上のものでちょう架して施設するとき。

(2) 高圧の架空送配電線を架空弱電流電線の下方に設ける場合であって次のいずれかに該当するとき。

 高圧の架空送配電線にケーブル又は高圧絶縁電線を使用するとき。

 架空弱電流電線に通信ケーブル又は直径5ミリメートル以上の硬銅線若しくは引張り強さが8.01キロニュートン以上のものを使用するとき。

 架空弱電流電線を前号キに掲げるものでちょう架して施設するとき。

(3) 低圧の架空送配電線を架空弱電流電線の下方に設ける場合であって次のいずれかに該当するとき。

 低圧の架空送配電線にケーブル又は低圧絶縁電線を使用するとき。

 架空弱電流電線に通信ケーブル又は第1号カに掲げる電線を使用するとき。

 架空弱電流電線を第1号キに掲げるものでちょう架して施設するとき。

(4) 低圧又は高圧の架空送配電線を施設する場合

 特別高圧の架空送配電線(ケーブルを除く。)とその支持物との離隔距離は、次の表の左欄に掲げる使用電圧毎に、それぞれ同表右欄に掲げる数値以上とする。ただし、技術上やむを得ない場合において、危険のおそれがないように施設するときは、同表の右欄に掲げる値の0.8倍までに減ずることができる。

使用電圧(単位 キロボルト)

離隔距離(単位 センチメートル)

50以上60未満

35

35以上50未満

30

25以上35未満

25

15以上25未満

20

15未満

15

(屋側送配電線の離隔距離)

第22条 屋側送配電線と他の屋側送配電線、弱電流電線等、建造物又は植物との離隔距離は、別表第1に掲げる数値以上とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 屋側送配電線と他の屋側送配電線、弱電流電線等、建造物又は植物との間に絶縁性の隔壁を設ける場合

(2) 低圧の屋側送配電線をがい管又は合成樹脂管に収めて施設する場合

(3) 屋側送配電線にケーブルを使用し、堅ろうな管、トラフに納める場合

2 低圧の屋側送配電線に低圧絶縁電線又はこれと同等以上の絶縁効力を有する電線を防護具に収めて使用する場合には、前項の規定によらないことができる。

(地上送配電線又は地中送配電線の離隔距離)

第23条 地上送配電線又は地中送配電線と他の地上送配電線又は地中送配電線、地中に設ける水管等との離隔距離は、別表第2に掲げる数値以上とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 地上送配電線又は地中送配電線と他の地上送配電線又は地中送配電線、地中に設ける水管等との間に堅ろうな耐火性の絶縁隔壁を設ける場合

(2) 地上送配電線又は地中送配電線を石、コンクリート等の不導体の管、トラフ、暗きょ等に収めて施設する場合

(3) 地中に設ける弱電流電線等が不燃性又は自消性のある難燃性の材料で被覆した光ファイバーケーブルである場合

(がけ側送配電線の離隔距離)

第24条 かげ側送配電線と他のがけ側送配電線、弱電流電線等、建造物等との離隔距離は、別表第3に掲げる数値以上とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) がけ側送配電線と他のがけ側送配電線、弱電流電線等、建造物等との間に絶縁性の隔壁を設ける場合。

(2) 低圧のがけ側送配電線を合成樹脂管又はがい管に収めて施設する場合

(3) がけ側送配電線にケーブルを使用し、堅ろうな管又はトラフに収める場合

2 がけ側送配電線を低圧の屋側送配電線に低圧絶縁電線又はこれと同等以上の絶縁効力を有する電線を防護具に収めて使用する場合は、前項の規定によらないことができる。

(橋りょうに設ける送配電線の離隔距離)

第25条 橋りょうに設ける送配電線(碍子引き工事により施設するものに限る。)と橋りょうに設ける他の送配電線(碍子引き工事により施設するものに限る。)又は橋けたとの離隔距離は、別表第4に掲げる数値以上とする。

第3節 雷害等を防止する装置等

(避雷器等)

第26条 架空配電線の保安上必要な箇所には、雷害を防止する装置をもうけなければならない。

(電圧の異なる電線路間の危険防止施設)

第27条 高圧の電線路と低圧の電線路を結合する変圧器の低圧側の中性点は、接地する。ただし、300ボルト以下の低圧の場合において変圧器の中性点を接地し難いときは、変圧器の低圧側の一端子を接地することができる。

第4節 誘導作用による障害防止

(危険電圧に対する防護)

第28条 電車線、き電線又は送配電線を施設する場合は、誘導作用による障害を他に及ぼさないように電線相互間の離隔距離を増加し、又は防護設備を設けるものとする。

第3章 変電所等設備

(引込線の施設)

第29条 架空の引込線(以下「架空引込線」という。専用敷地外に施設するものを除く。以下同じ。)には、ケーブルを使用する場合を除き、次の表の左欄に掲げる使用電圧毎に、それぞれ同表右欄に掲げる電線を使用する。

使用電圧

電線

高圧

直径5ミリメートル以上の硬銅線の高圧絶縁電線又は引張りが8.01キロニュートン以上の高圧絶縁電線

低圧

直径2.6ミリメートル以上の硬銅線の低圧絶縁電線又は引張り強さが2.30キロニュートン以上の低圧絶縁電線(支持点相互間の距離が15メートル以下の場合は2ミリメートル以上の硬銅線の低圧絶縁電線又は引張り強さが1.38キロニュートン以上の低圧絶縁電線)

2 架空引込線の高さについて第20条第1項の規定を準用する。ただし、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める数値までその高さを減ずることができる。

(1) 低圧の架空引込線が道路(踏切道を除く。)を横断する場合は5メートル(施設の状況等に照らしやむを得ない場合であって交通に支障がないときは3メートル)

(2) 人が容易に立ち入ることができない専用敷地内に人に危険を及ぼさないように施設する場合

 高圧の架空引込線 3.5メートル

 低圧の架空引込線 2.5メートル

3 架空引込線の離隔距離について第22条第1項の規定を準用する。ただし、施設の状況等に照らしやむを得ない場合であって低圧の架空引込線にケーブル又は低圧絶縁電線若しくはこれ同等以上の絶縁効力を有する電線(屋外用ビニル絶縁電線にあっては、人が容易に触れるおそれのないように施設する場合に限る。)を使用するときは、低圧の架空引込線と建物の側方又は下方との離隔距離については、この限りでない。

4 低圧の架空引込線と建物の上方との離隔距離については、施設の状況等に照らしてやむを得ない場合であって人が容易に触れるおそれのないように施設するときは、前項の規定にかかわらず、次に各号に掲げる区分に応じ、それぞれ該当各号に定める数値まで減ずることができる。

(1) 架空引込線に低圧絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)を使用する場合1メートル

(2) 架空引込線にケーブル又は高圧絶縁電線を使用する場合0.5メートル

5 架空引込線にケーブル(その長さが1メートル以内のものを除く。)を使用する場合について準用する。

6 引込線を屋上に設ける場合について、引込線を屋側に設ける場合について準用する。

(開閉器等)

第30条 電線路の保安上必要な箇所には、地絡障害、短絡障害等から電線路及び電気機器を保護するため故障電流を安全に遮断できる遮断器、ヒューズ等の保護装置を設けるものとする。

第4章 電路等の絶縁

(絶縁耐力及び絶縁抵抗)

第31条 電路及び電気機器は、別表第5に掲げる試験方法で試験し、これに耐えるものとする。ただし、ケーブルを使用する特別高圧又は高圧の送配電線路及び交流のき電線路であって次に掲げる直流電圧でその心線と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)の絶縁耐力を試験し、連続して10分間これに耐えるものについては、この限りでない。

2 屋外に設ける低圧の電線路(電車路線及びき電線路を除く。)と大地との間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の2000分の1以下となるようにする。

3 屋内に設ける低圧の電路(電車線路及びき電線路を除く。以下この項において同じ。)の電線相互間又は当該電路と大地との間(多心ケーブル、引込用ビニル絶縁電線又は多心型電線を使用する場合は、心線相互間及び心線と大地との間)の絶縁抵抗は、開閉器又は過電流遮断器で区分することができる回路毎に、次の表の左欄に掲げる使用電圧に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる数値以上とする。ただし、当該電路と屋外に設ける電路を直接にする場合であって屋外に設ける電路の電線(ケーブルを使用する場合は、心線)の延長が100メートルを超えるときは、その絶縁抵抗を当該数値に次の式により求めた係数を乗じて得た数値まで減ずることができる。

使用電圧

絶縁抵抗値(単位 メガオーム)

300ボルトを超える低圧

0.4

150ボルトを超え300ボルト以下の低圧

0.2

50ボルトを声150ボルト以下の低圧

0.1

係数=100/電線延長(メートル)

4 低圧の電路(電車線路及びき電線路を除く。)であって、絶縁抵抗測定が困難な場合には、前項に掲げる表の左欄の使用電圧の区分に応じ、それぞれ漏えい電流を1ミリアンペア以下に保つものとする。

5 特別高圧の電路は、日本電気技術規格委員会規格JESC E7001(1998)(電路の絶縁耐力の確認方法)の「3.1.特別高圧の電路の絶縁耐力の確認方法」により絶縁耐力を確認する場合は、第1項の規定によらないことができるものとする。

6 変圧器の電路は、日本電気技術規格委員会規格JESC E7001(1998)(電路の絶縁耐力の確認方法)の「3.2.変圧器の電路の絶縁耐力の確認方法」により絶縁耐力を確認する場合は、第1項の規定によらないことができるものとする。

7 器具等の電路は、日本電気技術規格委員会規格JESC E7001(1998)(電路の絶縁耐力の確認方法)の「3.3.器具等の電路の絶縁耐力の確認方法」により絶縁耐力を確認する場合は、第1項の規定によらないことができるものとする。

第5章 電気設備の接地

(ケーブルの金属被覆等の接地)

第32条 ケーブルのメッセンジャーワイヤ、ケーブルを収める暗きょ及び管の金属部分並びにケーブルの金属性の被覆、附属品、電線接続箱及び防護設備は、接地する。ただし次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 防食ケーブルを使用する場合

(2) 低圧架空電線にケーブルを使用する場合において、メッセンジャーワイヤに絶縁電線又はこれと同等以上の絶縁効力のあるものを使用する場合

(3) 電線接続箱をただし書きにより施設する場合

(4) 屋内配線の使用電圧が300ボルト以下の場合において、防護装置の金属製部分の長さが4メートル以下のものを乾燥した場所に施設する場合

(5) 屋内配線の使用電圧が直流300ボルト以下又は交流対地電圧150ボルト以下の場合において、防護装置の金属製部分の長さが8メートル以下のものを、人が容易に触れるおそれがないように施設する場合又は乾燥した場所に施設する場合

(電気機器)

第33条 電気機器の鉄台及び金属性の外箱並びに外箱のない変圧器の鉄心は、接地する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 鉄台又は外箱の周囲に絶縁台を設ける場合

(2) 外箱のない計器用変成器を絶縁物で被覆し、かつ、人が容易に触れるおそれのないように施設する場合

(3) 高圧又は低圧の電気機器を人が容易に触れるおそれのないように絶縁性の柱その他これに類するものに施設する場合

(4) 低圧の電気機器を絶縁性の床上から取り扱うよう施設する場合

(5) 使用電圧が交流にあっては対地電圧150ボルト、直接にあっては300ボルト以下の電気機器を乾燥した場所に施設する場合

(6) 外箱を充電して使用する電気機器を設ける場合

(7) 使用電圧が交流300ボルト以下の二重絶縁の構造の電気機器を施設する場合

(8) 容量が3キロボルトアンペア以下で二次電圧300ボルト以下の絶縁変圧器(負荷側の電路を接地しないものに限る。)を電気機器の電源側に設ける場合

(9) 水気のある場所以外に設置する低圧の電気機器に地絡が生じた際に0.1秒以内に電路を遮断する感度電流が15ミリアンペア以下の電流動作型の自動遮断器を設ける場合

(接地抵抗値)

第34条 前条(300ボルト以下の低圧の電気機器を除く。)の規定により接地する場合の接地抵抗値並びに避雷器の接地抵抗値は、10オーム以下とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、その接地抵抗地値を当該各号に定める数値以下とすることができる。

(1) 前条(300ボルトを超える低圧の電気機器に限る。)の規定により接地する場合において、電路に地絡が生じたときに、0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を設ける場合 500オーム

(2) 避雷器の接地極を変圧器の接地極から1メートル以上離して設ける場合 30オーム

2 信号用変圧器(高圧の電線路と低圧の電線路を結合するものに限る。)及び電気融雪器用変圧器の金属製の混触防止板を接地する場合並びに普通鉄道構造規則(昭和62年運輸省令第14号)第123条第2項(高圧の電線路と低圧の電線路を結合する場合に限る。)の規定により接地する場合の接地抵抗値は、高圧側の一線地洛電流が流れたときに、対地電圧が150ボルト(150ボルトを超えた場合に2秒以内に自動的に高圧電線路を遮断する装置を設けるときは300ボルト、1秒以内に自動的に高圧電線路を遮断する装置を設けるときは600ボルト)以下となるような数値とする。

3 第32条の規定により接地する場合及び前条(300ボルト以下の低圧の電気機器に限る。)の規定により接地する場合の接地抵抗値は、100オーム(低圧の電路において地絡が生じた場合に0.5秒以内に自動的に電路を遮断する装置を設けるときは、500オーム)以下とする。

第6章 電気設備の保全

第1節 保全の用語の意義

(用語の意義)

第35条 本章における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「保全」とは、設備の機能維持を能率よく行うこと及び設備が機能を失った場合の機能回復を的確に行うこと並びに設備に対し信頼度向上のための不断の改善強化を行うことをいう。

(2) 「処置」とは、設備の機能が失われた場合又は機能が正常かつ安定した状態を失うおそれのある場合に、その機能を再び安定した状態に戻すための取替え、補修、調整、補給等の適切な手当てを行うことをいう。

(3) 「検査」とは、設備の劣化の程度及び変化の状態を実地に調査し、その機能を正常かつ安定した状態に維持するための処置を行う必要の有無の判定を行い、必要により同時に処置を行うことをいう。

第2節 保全及び事故時等の処置

(保全の種類)

第36条 電気設備の保全の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 予防保全 設備の機能が失われるおそれのあることを有効な方法により検出して、その前に処置を行うことを目的とする保全で、主に機能停止が運転に直接影響を与えるもの及び接客営業面に重大な支障を与えるものに対して行う。

(2) 事後保全 設備の機能が失われてから処置を行うことを原則とする保全で、主に機能停止が運転に直接影響を与えないもの及び接客営業面に重大な支障を与えないものに対して行う。

(電力設備の保全)

第37条 電力設備は、その構造、列車速度等に応じ、列車の走行安全性を確保することができる状態に整備しておくものとする。

2 要注意箇所は、その程度により監視体制をとり、必要により運転速度を制限し、又は適切な処置をとるものとする。

(検査の実施)

第38条 検査は、別表第6「電力設備検査方法」に準拠し、設備の使用状況、使用環境及び機能の低下の程度等を考慮し、当該検査期間毎に計画し実施するものとする。

(電力設備の定期検査)

第39条 電力設備については、別表に掲げる設置場所毎の、同表に掲げる設備の種類に応じ、検査基準日(検査を行うべき時期を決定する基準となる日として、設備の性質(設備が気象状況の影響を受ける度合い等)の事情を勘案して個々の設備又はその部分毎に定める日をいう。次項及び第3項並びに次条第1項から第3項までにおいて同じ。)から起算して、それぞれ同表に掲げる基準期間を経過した日の属する月(基準期間が1年未満の設備にあっては、基準期間を経過した日。以下この項において「基準期間経過月日」という。)又は基準期間経過月日のそれぞれ前後同表に掲げる許容期間内に定期検査を行わなければならない。

設備の種類

基準期間

許容期間

電車線、列車の運転の用に供する変成機器、異常時に変電所の機器、電線路等を保護することができる装置その他の重要な電力設備

1年

1月

前欄に掲げる電力設備以外の電力設備

2年

1月

2 前項の検査基準日は、設備の大規模改良工事を行う場合等正当な理由がある場合には、当該設備又はその部分毎に定められた変更前の検査基準日から起算した検査の周期を超えない範囲で、定期検査と同等以上の検査を実施する場合には変更することができる。

3 次の各号に規定する場合には、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

(1) 設備の状態その他の事情(使用年数、使用の状況、周辺の気象状況及び構造等)を勘案して、第1項に規定する検査の周期を短縮する必要があると認められるときは、個々の設備又はその部分毎に、別表に掲げる基準期間の範囲内で、適切な期間(設備の性質その他の事情により検査を行う時期が限られる設備にあっては、検査に適した時期を勘案したもの。以下同じ。)を定め、定期検査を行わなければならない。この場合の検査の周期には、検査基準日から起算して、当該期間を経過した日の属する月(当該期間が1年未満の設備にあっては、当該期間を経過した日。)の前後それぞれ次の表に掲げる期間の範囲内で、別表に掲げる許容期間に準じた期間を含めることができる。

別表に掲げる基準期間を超えて定める適切な期間

別表に掲げる許容期間に準じた期間

1年以上

1月

6月以上1年未満

30日

6月未満

14日

(2) 次の及びに掲げるものにあっては、個々の設備又はその部分毎に、別表に掲げる基準期間を超えて適切な期間を定め、定期検査を行うことができる。この場合の検査の周期には、検査基準日から起算して、当該期間を経過した日の属する月(当該期間が1年未満の設備にあっては、当該期間を経過した日。)の前後それぞれ次の表に掲げる期間の範囲内で、別表に掲げる許容期間に準じた期間を含めることができる。

 電力設備に故障が発生し、又は故障の疑いがある場合に、当該電力設備の予備装置が自動的に動作する等の機能を備えたもの。

 電子化され、又は密閉化された機器又は定期的に交換することによって機能を維持する機器であって、機器の機能が別表に掲げる基準期間以上に確保されるもの。

(定常状態監視装置のデータの収集)

第40条 定常状態監視装置により監視している設備の定期検査に関するデータは、当該検査期間毎に収集する。

(新設した電力設備等の検査及び試運転)

第41条 新設、改造又は修理した電力設備は、これを検査し、必要により試運転を行い電力設備の動作確認など、設備の機能確認及び安全性確認を行ってから使用する。

2 災害その他運転事故が発生した電力設備で故障の疑いのあるもの及び使用を休止した電力設備で列車等を運転する場合は、あらかじめ当該電力設備を検査し、必要に応じ、試運転を行う。

(検査の結果、異常を認めたときの処置)

第42条 検査において、設備の機能が正常な安定した状態を失うおそれがあると認められた場合は、回復、調整、取替、使用停止等必要な応急処置を行うものとする。

(記録)

第43条 定期検査並びに新設、改造及び修理した検査の結果は、その年月日及び成績を記録し、5年間保管する。

(災害、事故時等の処置)

第44条 災害及び事故が発生した場合は、その原因を調査し速やかにその機能の回復に努めるものとする。

2 災害及び事故が回復するまでの間、必要により設備の使用停止の範囲を定めるものとする。

3 災害及び事故が回復した場合並びに使用を休止した電力設備で列車等を運転する場合は、あらかじめ当該設備を検査し、必要に応じ、試運転を行って電力設備の動作確認など、設備の機能確認及び安全性確認を行ってから使用するものとする。

第3節 資料等の整備

(図表・統計資料等の整備)

第45条 保全業務に必要な図表、総計等の資料は、整備しておくものとする。

(要注意設備の把握)

第46条 設備管理及び傷害事故防止上注意する設備箇所を把握し、積極的に改善を行うとともに、関係者に周知徹底を図るものとする。

(環境変化の把握)

第47条 設備の環境変化を常に把握して設備管理を行うとともに、これによる事故防止に努めるものとする。

(検査用具等の整備)

第48条 計測器、工具、保護具、機動力等を点検し、常に整備しておくものとする。

(予備機器及び非常用資材の整備)

第49条 予備機器及び非常用資材の保管場所を定め、整備しておくものとする。

この実施基準は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係) 屋側送配電線の離隔距離

(単位メートル)

他の屋上送配電線、同一の屋上に設ける弱電流電線等、建造物又は植物





屋側送配電線

屋側配線電線

弱電流電線等

建造物

植物

特別高圧

高圧

低圧

建物

同一の屋上に設ける水管等

同一の屋上に設けるアンテナ

その他の建造物

屋側送配電線を設ける建物

その他建物

側方にある場合

下方にある場合

特別

架空ケーブル工事に施設する場合

0.15

0.15

0.15

0.15

0.3

0.3

0.15

0.3

0.3

高圧

架空ケーブル工事に施設する場合

0.15

0.15

0.15

0.15

0.3

0.3

0.15

0.3

0.3

がいし引き工事により施設する場合

高圧絶縁電線を使用する場合

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

0.3

0.6

0.6

裸線を使用する場合

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.6

1.4

0.3

0.8

0.6

低圧

架空ケーブル工事に施設する場合

0.15

0.15

0.06

0.2

0.2

0.2

0.2

がいし引き工事により施設する場合

高圧絶縁電線を使用する場合

0.3

0.3

0.06

0.06

0.045

0.2

0.2

0.06

0.2

0.2

低圧絶縁電線を使用する場合

0.3

0.3

0.06

0.06

0.045

0.4

1.4

0.06

0.6

0.4

※ 常時吹いている風等により接触しないように施設することを表す

別表第2(第23条関係) 地上送配電線又は地中送配電線の離隔距離

他の地上送配電線又は地中送配電線、地中に設ける水管等





地上送配電線又は地中送配電線

地上送配線線又は地中送配電線

地中に設ける弱電流電線等

地中に設ける水管

地中に設けるガス管

高圧

低圧

一般の場合

170kV未満で、弱電流電線の管理者の承諾を得た場合

高圧


0.15

0.3

0.1



低圧

0.15


0.3

0.1



別表第3(第24条関係) がけ側送配電線の離隔距離

(単位 メートル)

他のがけ側送配電線、がけ側に設ける弱電流電線等、建造物等



がけ側送配電線

がけ側送配電

弱電流電線等

建造物

がけ側送配電線を設けるがけ側

植物

高圧

低圧

建物

がけ側に設ける水管等

その他の建造物

側方にある場合

下方にある場合

高圧

架空ケーブル工事に施設する場合

0.15

0.15

0.15

0.3

0.3

0.15

0.3

0.3

がいし引き工事により施設する場合

特別高圧絶縁電線を使用する場合

0.3

0.3

0.3

0.6

0.6

0.3

0.6

0.6

高圧絶縁電線を使用する場合

0.3

0.3

0.3

0.6

1.4

0.3

0.8

0.6

低圧

架空ケーブル工事に施設する場合

0.15

0.06


0.2

0.2


0.2

0.3

がいし引き工事により施設する場合

高圧絶縁電線を使用する場合

0.3

0.06

0.06

0.2

0.2

0.06

0.2

0.06

低圧絶縁電線を使用する場合

0.3

0.06

0.06

0.4

1.4

0.06

0.4

0.06

※ 常時吹いている風等により接触しないように施設することを表す

別表第4(第25条関係) 橋りょうに設ける送配電線の離隔距離

橋りょうに設けるほかの送配電線(がいし引き工事により施設するものに限る。)又は橋けた



橋りょうに設ける送配電線(がいし引き工事により施設するものに限る。)

橋りょうに設ける送配電線

橋けた

高圧

低圧

高圧

0.3

0.3

0.2

低圧

0.3

0.3

0.1

別表第5(第31条関係) 絶縁耐力及び絶縁抵抗

電路及び電気機器の種類

試験方法

変圧器

7,000ボルト以下のもの

最大使用電圧の1.5倍の交流電圧(その電圧が500ボルト未満の場合は、500ボルト)を巻線と鉄心間及び巻線と大地間に連続して10分間加圧すること。

その他電気機器

7,000ボルト以下のもの

最大使用電圧の1.5倍の交流電圧(その電圧が500ボルト未満の場合は、500ボルト)を加電圧部分と大地間に連続して10分間加圧すること。

別表第6(第38条関係) 電力設備検査方法

設備名

基準期間

許容期間

検査項目

記事

配電線路

架空電線

2年

1月

1 取付状態の良否


ケーブル

2年

1月

1 取付状態の良否

2 き裂、損傷の有無

3 端末部劣化、損傷の有無

4 絶縁抵抗測定


支持物

(支持物付属含む)

2年

1月

1 き裂、損傷、わん曲、傾斜、沈下の有無

2 取付ボルト、ナット類の腐食、損傷弛緩、脱落の有無


電灯装置

屋内灯

必要の都度


1 腐食・損傷の有無

2 取付、設置状態の良否


屋外灯

必要の都度


1 腐食・損傷の有無

2 取付、設置状態の良否


屋内配線

必要の都度


1 取付設置状態の良否

2 絶縁抵抗測定

4年程度

自動点滅装置

必要の都度


1 腐食、損傷、発錆の有無

2 取付、設置状態の良否

3 動作状態の良否

4 絶縁抵抗の測定

4年程度

甲賀市電気設備実施基準

平成25年4月1日 訓令第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第4章 交通対策
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第8号