○甲賀市技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
平成25年6月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 甲賀市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年甲賀市条例第25号。以下「給与特例条例」という。)の施行にともない、甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号)第29条の規定に基づく甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成16年甲賀市規則第31号。以下「技能労務職員給与等規則」という。)で定めるもののほか、技能労務職員の給与について、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)、この規則で定めるものとする。
(給料額の特例)
第2条 特例期間においては、技能労務職員給与等規則第4条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2.2を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(給料以外の給与の特例)
第3条 特例期間においては、給料以外の給与の支給に当たっては、給与特例条例の一般職員の例によるものとし、その他の給与は技能労務職員給与等規則第8条に定めるものとする。
(給与の減額等)
第4条 特例期間においては、給与の減額及び休職者の給与については、給与特例条例の一般職員の例によるものとし、その他給与の減額等については、技能労務職員給与等規則第10条に定めるものとする。
(端数計算)
第5条 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、特例期間における技能労務職員の給与の支給に当たっては、一般職員の例によるものとする。
付則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。