○甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成16年10月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号。以下「給与条例」という。)第29条第2項の規定に基づき、技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 看護助手

(2) 調理師

(3) 自動車運転手

(4) 管理技術員

(5) 電気技術員

(6) 調理員

(7) 用務員

(8) 管理員

(9) 作業員

(10) 業務補助員

(11) 業務員

(給料)

第3条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表の適用は、現業職給料表(別表)に掲げるとおりとする。

(初任給の決定)

第5条 新たに職員となった者の号給は、市長が定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職から給料表の適用を異にする他の職に移った場合又は初任給を異にする他の職に移った場合における号給は、市長が定めるところにより決定する。

(初任給決定の特例)

第6条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の甲賀市職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃止し、又は過員を生じた結果、退職して1年を経過しない者

2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員の給料月額は、現業職給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額とする。

(昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、市長の定める日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市長が定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市長が定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 初任給及び昇給の基準については、この規則で定めるもの及び市長が定めるものを除くほか、給与条例第3条に規定する一般職給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(給料以外の給与の額)

第8条 給与条例第29条第1項に規定する給与のうち給料以外の給与の額は、一般職員の例による。ただし、市長の定める職員については、給与条例第21条第4項及び第22条第3項の規定にかかわらず、期末手当にあっては給与条例第21条第4項に規定する合計額に、勤勉手当にあっては給与条例第22条第3項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に市長の定める加算割合を乗じて得た額を加算した額を、それぞれ期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額とする。

(給与の支給日及び支給方法)

第9条 給与の支給日及び支給方法は、一般職員の例による。

(給与の減額等)

第10条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例による。

(勤務時間その他勤務条件)

第11条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月1日の前日までの合併前の技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和44年水口町規則第12号)、土山町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和42年土山町規則第1号)、甲賀町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年甲賀町規則第1号)、甲南町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和56年甲南町規則第20号)又は信楽町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和42年信楽町規則第2号)(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 職員のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が別に定める。

(この規則の施行に関し必要な事項)

4 付則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成19年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(甲賀市技能労務職員の給与の特例に関する規則の廃止)

2 甲賀市技能労務職員の給与の特例に関する規則(平成19年甲賀市規則第22号)は、廃止する。

(平成22年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第35号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

現業職給料表

(単位:円)

職員の区分

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

再任用職員以外の職員

1

132,300

51

198,400

101

281,800

151

338,300

2

133,200

52

199,900

102

283,700

152

338,800

3

134,200

53

201,200

103

285,500

153

339,100

4

135,100

54

202,500

104

287,400

154

339,500

5

136,100

55

203,700

105

289,000

155

340,000

6

137,100

56

205,000

106

290,700

156

340,400

7

138,100

57

209,400

107

292,500

157

340,700

8

139,100

58

211,200

108

294,300

158

341,100

9

139,900

59

213,000

109

295,800

159

341,600

10

140,900

60

214,800

110

297,500

160

342,000

11

141,900

61

216,200

111

299,000

161

342,200

12

143,000

62

218,000

112

300,600

162

342,600

13

143,800

63

219,700

113

302,200

163

343,100

14

144,800

64

221,500

114

303,900

164

343,500

15

145,800

65

223,200

115

305,500

165

343,700

16

146,800

66

224,900

116

307,200

166

344,100

17

147,900

67

226,500

117

308,100

167

344,500

18

149,200

68

228,100

118

309,600

168

344,800

19

150,400

69

229,500

119

311,100

169

345,100

20

151,600

70

231,200

120

312,700

170

345,500

21

152,700

71

232,800

121

314,300

171

345,900

22

153,900

72

234,400

122

315,900

172

346,300

23

155,100

73

235,400

123

317,500

173

346,800

24

156,300

74

236,900

124

319,000

174

347,200

25

157,400

75

238,300

125

320,500

175

347,600

26

158,900

76

239,500

126

321,700

176

348,000

27

160,400

77

240,700

127

322,900

177

348,500

28

161,900

78

241,900

128

324,100

178

348,900

29

163,300

79

242,900

129

324,800

179

349,200

30

164,700

80

244,100

130

325,700

180

349,500

31

166,200

81

245,400

131

326,500

181

350,000

32

167,700

82

246,400

132

327,300



33

169,100

83

247,600

133

328,200



34

170,900

84

248,900

134

328,600



35

172,700

85

249,800

135

329,300



36

174,500

86

251,100

136

330,100



37

176,200

87

252,300

137

330,900



38

177,900

88

253,600

138

331,600



39

179,600

89

261,600

139

332,300



40

181,300

90

263,300

140

333,000



41

182,200

91

264,900

141

333,500



42

183,900

92

266,500

142

334,100



43

185,500

93

268,400

143

334,600



44

187,200

94

270,200

144

335,200



45

188,700

95

271,900

145

335,500



46

190,400

96

273,600

146

336,000



47

192,200

97

275,300

147

336,400



48

193,900

98

277,000

148

336,900



49

195,500

99

278,800

149

337,300



50

196,900

100

280,300

150

337,800



再任用職員

187,700

甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成16年10月1日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第31号
平成17年4月1日 規則第21号
平成17年10月18日 規則第45号
平成18年4月1日 規則第41号
平成19年12月17日 規則第45号
平成21年12月1日 規則第50号
平成22年4月1日 規則第20号
平成22年12月1日 規則第50号
平成23年12月1日 規則第35号
平成25年12月16日 規則第33号
平成26年4月1日 規則第24号
平成26年12月24日 規則第40号
平成28年2月19日 規則第6号
平成29年1月30日 規則第5号
平成29年3月30日 規則第16号
平成30年1月19日 規則第3号
平成31年2月20日 規則第7号
令和元年12月27日 規則第14号
令和4年3月30日 規則第15号