○甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成16年10月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号。以下「給与条例」という。)第29条第2項の規定に基づき、技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 看護助手

(2) 調理師

(3) 自動車運転手

(4) 管理技術員

(5) 電気技術員

(6) 調理員

(7) 用務員

(8) 管理員

(9) 作業員

(10) 業務補助員

(11) 業務員

(給料)

第3条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表の適用は、現業職給料表(別表)に掲げるとおりとする。

(初任給の決定)

第5条 新たに職員となった者の号給は、市長が定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職から給料表の適用を異にする他の職に移った場合又は初任給を異にする他の職に移った場合における号給は、市長が定めるところにより決定する。

(初任給決定の特例)

第6条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の甲賀市職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃止し、又は過員を生じた結果、退職して1年を経過しない者

2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、現業職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に、第11条の規定によりその例によることとされる甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年甲賀市条例第26号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、市長の定める日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市長が定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市長が定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 初任給及び昇給の基準については、この規則で定めるもの及び市長が定めるものを除くほか、給与条例第3条に規定する一般職給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(給料以外の給与の額)

第8条 給与条例第29条第1項に規定する給与のうち給料以外の給与の額は、一般職員の例による。ただし、市長の定める職員については、給与条例第21条第4項及び第22条第3項の規定にかかわらず、期末手当にあっては給与条例第21条第4項に規定する合計額に、勤勉手当にあっては給与条例第22条第3項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に市長の定める加算割合を乗じて得た額を加算した額を、それぞれ期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額とする。

(給与の支給日及び支給方法)

第9条 給与の支給日及び支給方法は、一般職員の例による。

(給与の減額等)

第10条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例による。

(勤務時間その他勤務条件)

第11条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月1日の前日までの合併前の技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和44年水口町規則第12号)、土山町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和42年土山町規則第1号)、甲賀町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年甲賀町規則第1号)、甲南町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和56年甲南町規則第20号)又は信楽町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和42年信楽町規則第2号)(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、甲賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年甲賀市条例第22号)による改正前の甲賀市職員の定年等に関する条例(平成16年甲賀市条例第21号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 職員のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が別に定める。

(この規則の施行に関し必要な事項)

4 付則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成19年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(甲賀市技能労務職員の給与の特例に関する規則の廃止)

2 甲賀市技能労務職員の給与の特例に関する規則(平成19年甲賀市規則第22号)は、廃止する。

(平成22年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第35号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第11条の規定によりその例によることとされる甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年甲賀市条例第26号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第5条及び第7条第1項から第5項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技労職規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正後の技労職規則を適用する場合においては、この規則による改正前の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技労職規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規則第1―2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技労職規則」という。)及び第5条の規定による改正後の甲賀市技能労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の技労職規則の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技労職規則の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

6 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。

付則別表(付則第6項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

73

57

74

58

75

59

76

60

77

61

78

62

79

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

69

86

70

87

71

88

72

89

73

90

74

91

75

92

76

93

77

94

78

95

79

96

80

97

81

98

82

99

83

100

84

101

85

102

86

103

87

104

88

105

89

106

90

107

91

108

92

109

93

110

94

111

95

112

96

113

97

114

98

115

99

116

100

117

101

118

102

119

103

120

104

121

105

122

106

123

107

124

108

125

109

126

110

127

111

128

112

129

113

130

114

131

115

132

116

133

117

134

118

135

119

136

120

137

121

138

122

139

123

140

124

141

125

142

126

143

127

144

128

145

129

146

130

147

131

148

132

149

133

150

134

151

135

152

136

153

137

154

138

155

139

156

140

157

141

158

142

159

143

160

144

161

145

162

146

163

147

164

148

165

149

166

150

167

151

168

152

169

153

170

154

171

155

172

156

173

157

174

158

175

159

176

160

177

161

178

162

179

163

180

164

181

165

別表(第4条関係)

現業職給料表

(単位:円)

職員の区分

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

185,700

51

254,300

101

316,300

151

349,200

2

187,400

52

255,400

102

317,600

152

349,500

3

189,100

53

256,400

103

318,900

153

349,800

4

190,800

54

257,400

104

320,200

154

350,200

5

192,500

55

258,400

105

321,400

155

350,600

6

194,200

56

259,400

106

322,700

156

351,000

7

195,800

57

260,400

107

323,900

157

351,500

8

197,400

58

261,300

108

325,100

158

351,900

9

199,000

59

262,200

109

326,400

159

352,300

10

200,500

60

263,100

110

327,500

160

352,700

11

202,000

61

263,900

111

328,600

161

353,200

12

203,500

62

264,700

112

329,700

162

353,600

13

205,000

63

265,500

113

330,400

163

353,900

14

206,500

64

266,300

114

331,300

164

354,200

15

208,000

65

267,000

115

332,000

165

354,700

16

209,500

66

267,800

116

332,800



17

211,000

67

268,600

117

333,600



18

212,400

68

269,300

118

334,000



19

213,800

69

270,000

119

334,600



20

215,200

70

270,800

120

335,300



21

216,600

71

271,600

121

336,100



22

217,700

72

272,300

122

336,800



23

218,800

73

282,500

123

337,500



24

219,900

74

283,800

124

338,100



25

220,000

75

285,000

125

338,600



26

221,700

76

286,200

126

339,200



27

223,000

77

287,300

127

339,700



28

224,300

78

288,500

128

340,300



29

225,600

79

289,800

129

340,600



30

226,700

80

291,100

130

341,100



31

227,800

81

292,400

131

341,500



32

228,900

82

293,400

132

341,900



33

230,000

83

294,400

133

342,300



34

231,100

84

295,500

134

342,800



35

232,200

85

296,600

135

343,300



36

233,300

86

297,800

136

343,800



37

234,400

87

298,900

137

344,100



38

235,400

88

300,100

138

344,500



39

236,400

89

301,300

139

344,900



40

237,300

90

302,600

140

345,300



41

242,000

91

303,900

141

345,600



42

243,400

92

305,200

142

346,000



43

244,800

93

306,500

143

346,400



44

246,200

94

307,800

144

346,800



45

247,400

95

309,100

145

347,000



46

248,600

96

310,400

146

347,400



47

249,800

97

311,700

147

347,800



48

251,000

98

313,000

148

348,200



49

252,100

99

314,300

149

348,400



50

253,200

100

315,400

150

348,800



定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

219,500

甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成16年10月1日 規則第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第31号
平成17年4月1日 規則第21号
平成17年10月18日 規則第45号
平成18年4月1日 規則第41号
平成19年12月17日 規則第45号
平成21年12月1日 規則第50号
平成22年4月1日 規則第20号
平成22年12月1日 規則第50号
平成23年12月1日 規則第35号
平成25年12月16日 規則第33号
平成26年4月1日 規則第24号
平成26年12月24日 規則第40号
平成28年2月19日 規則第6号
平成29年1月30日 規則第5号
平成29年3月30日 規則第16号
平成30年1月19日 規則第3号
平成31年2月20日 規則第7号
令和元年12月27日 規則第14号
令和4年3月30日 規則第15号
令和4年12月28日 規則第45号
令和5年4月1日 規則第24号
令和5年12月27日 規則第39号
令和7年1月30日 規則第1号の2