○甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成16年10月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び甲賀市職員の給与に関する条例(平成16年甲賀市条例第38号。以下「給与条例」という。)第29条第2項の規定に基づき、技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 看護助手
(2) 調理師
(3) 自動車運転手
(4) 管理技術員
(5) 電気技術員
(6) 調理員
(7) 用務員
(8) 管理員
(9) 作業員
(10) 業務補助員
(11) 業務員
(給料)
第3条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 給料表の適用は、現業職給料表(別表)に掲げるとおりとする。
(初任給の決定)
第5条 新たに職員となった者の号給は、市長が定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職から給料表の適用を異にする他の職に移った場合又は初任給を異にする他の職に移った場合における号給は、市長が定めるところにより決定する。
(1) 職員以外の甲賀市職員
(2) 国又は他の地方公共団体の職員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃止し、又は過員を生じた結果、退職して1年を経過しない者
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、現業職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に、第11条の規定によりその例によることとされる甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年甲賀市条例第26号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給の基準)
第7条 職員の昇給は、市長の定める日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 初任給及び昇給の基準については、この規則で定めるもの及び市長が定めるものを除くほか、給与条例第3条に規定する一般職給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(給料以外の給与の額)
第8条 給与条例第29条第1項に規定する給与のうち給料以外の給与の額は、一般職員の例による。ただし、市長の定める職員については、給与条例第21条第4項及び第22条第3項の規定にかかわらず、期末手当にあっては給与条例第21条第4項に規定する合計額に、勤勉手当にあっては給与条例第22条第3項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に市長の定める加算割合を乗じて得た額を加算した額を、それぞれ期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額とする。
(給与の支給日及び支給方法)
第9条 給与の支給日及び支給方法は、一般職員の例による。
(給与の減額等)
第10条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例による。
(勤務時間その他勤務条件)
第11条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年10月1日の前日までの合併前の技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和44年水口町規則第12号)、土山町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和42年土山町規則第1号)、甲賀町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年甲賀町規則第1号)、甲南町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和56年甲南町規則第20号)又は信楽町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和42年信楽町規則第2号)(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項に規定するもののほか、甲賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年甲賀市条例第22号)による改正前の甲賀市職員の定年等に関する条例(平成16年甲賀市条例第21号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
付則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成18年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 職員のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が別に定める。
(この規則の施行に関し必要な事項)
4 付則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成19年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成21年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(甲賀市技能労務職員の給与の特例に関する規則の廃止)
2 甲賀市技能労務職員の給与の特例に関する規則(平成19年甲賀市規則第22号)は、廃止する。
付則(平成22年規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成23年規則第35号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
付則(平成25年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成28年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成29年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成29年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
付則(平成31年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
付則(令和元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
付則(令和5年規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第11条の規定によりその例によることとされる甲賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年甲賀市条例第26号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第5条及び第7条第1項から第5項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
付則(令和5年規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技労職規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正後の技労職規則を適用する場合においては、この規則による改正前の甲賀市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技労職規則の規定による給与の内払とみなす。
別表(第4条関係)
現業職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
再任用職員以外の職員 | 1 | 147,100 | 51 | 210,600 | 101 | 285,900 | 151 | 339,300 |
2 | 148,100 | 52 | 211,900 | 102 | 287,500 | 152 | 339,800 | |
3 | 149,100 | 53 | 213,200 | 103 | 289,000 | 153 | 340,100 | |
4 | 150,100 | 54 | 214,400 | 104 | 290,500 | 154 | 340,500 | |
5 | 151,200 | 55 | 215,600 | 105 | 291,900 | 155 | 341,000 | |
6 | 152,300 | 56 | 216,700 | 106 | 293,500 | 156 | 341,400 | |
7 | 153,400 | 57 | 221,100 | 107 | 295,100 | 157 | 341,700 | |
8 | 154,400 | 58 | 222,600 | 108 | 296,700 | 158 | 342,100 | |
9 | 155,300 | 59 | 224,100 | 109 | 298,200 | 159 | 342,600 | |
10 | 156,400 | 60 | 225,600 | 110 | 299,800 | 160 | 343,000 | |
11 | 157,500 | 61 | 226,800 | 111 | 301,300 | 161 | 343,200 | |
12 | 158,600 | 62 | 228,200 | 112 | 302,800 | 162 | 343,600 | |
13 | 159,500 | 63 | 229,600 | 113 | 304,400 | 163 | 344,100 | |
14 | 160,600 | 64 | 231,000 | 114 | 306,000 | 164 | 344,500 | |
15 | 161,800 | 65 | 232,400 | 115 | 307,600 | 165 | 344,700 | |
16 | 162,900 | 66 | 234,000 | 116 | 309,100 | 166 | 345,100 | |
17 | 164,000 | 67 | 235,500 | 117 | 310,000 | 167 | 345,500 | |
18 | 165,400 | 68 | 236,900 | 118 | 311,500 | 168 | 345,800 | |
19 | 166,700 | 69 | 238,100 | 119 | 313,000 | 169 | 346,100 | |
20 | 167,900 | 70 | 239,700 | 120 | 314,600 | 170 | 346,500 | |
21 | 169,000 | 71 | 241,200 | 121 | 316,200 | 171 | 346,900 | |
22 | 170,200 | 72 | 242,600 | 122 | 317,800 | 172 | 347,300 | |
23 | 171,400 | 73 | 243,600 | 123 | 319,300 | 173 | 347,800 | |
24 | 172,600 | 74 | 245,100 | 124 | 320,800 | 174 | 348,200 | |
25 | 173,700 | 75 | 246,400 | 125 | 322,200 | 175 | 348,600 | |
26 | 175,200 | 76 | 247,600 | 126 | 323,400 | 176 | 349,000 | |
27 | 176,700 | 77 | 248,700 | 127 | 324,500 | 177 | 349,500 | |
28 | 178,200 | 78 | 249,700 | 128 | 325,600 | 178 | 349,900 | |
29 | 179,600 | 79 | 250,600 | 129 | 326,300 | 179 | 350,200 | |
30 | 181,000 | 80 | 251,500 | 130 | 327,200 | 180 | 350,500 | |
31 | 182,500 | 81 | 252,400 | 131 | 328,000 | 181 | 351,000 | |
32 | 184,000 | 82 | 253,300 | 132 | 328,800 | |||
33 | 185,400 | 83 | 254,100 | 133 | 329,600 | |||
34 | 187,100 | 84 | 254,900 | 134 | 330,000 | |||
35 | 188,800 | 85 | 255,600 | 135 | 330,600 | |||
36 | 190,500 | 86 | 256,700 | 136 | 331,300 | |||
37 | 192,200 | 87 | 257,900 | 137 | 332,100 | |||
38 | 193,300 | 88 | 259,000 | 138 | 332,800 | |||
39 | 194,700 | 89 | 267,600 | 139 | 333,500 | |||
40 | 195,800 | 90 | 269,100 | 140 | 334,100 | |||
41 | 196,200 | 91 | 270,700 | 141 | 334,600 | |||
42 | 197,900 | 92 | 272,200 | 142 | 335,200 | |||
43 | 199,400 | 93 | 273,800 | 143 | 335,700 | |||
44 | 200,900 | 94 | 275,500 | 144 | 336,300 | |||
45 | 202,400 | 95 | 277,100 | 145 | 336,600 | |||
46 | 203,800 | 96 | 278,700 | 146 | 337,100 | |||
47 | 205,200 | 97 | 280,300 | 147 | 337,500 | |||
48 | 206,600 | 98 | 281,800 | 148 | 337,900 | |||
49 | 208,000 | 99 | 283,300 | 149 | 338,300 | |||
50 | 209,300 | 100 | 284,800 | 150 | 338,800 | |||
再任用職員 | 188,700 |