○甲賀市景観条例施行規則

平成25年6月27日

規則第19号

甲賀市景観条例施行規則(平成24年甲賀市規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 景観計画の策定又は変更の提案(第4条)

第3章 行為の規制(第5条―第16条)

第4章 景観重要建造物等(第17条―第37条)

第5章 景観まちづくり市民団体(第38条―第44条)

第6章 甲賀市景観審議会(第45条―第50条)

第7章 景観まちづくりアドバイザー(第51条―第54条)

第8章 景観協定(第55条―第62条)

第9章 景観整備機構(第63条―第66条)

第10章 雑則(第67条・第68条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)並びに甲賀市景観条例(平成25年甲賀市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令並びに条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第5号及び第16条第2号の規則で定める工作物)

第3条 条例第2条第5号及び第16条第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) (生け垣を除く。)、柵、塀(建築物に附属するものを含む。)その他これらに類するもの

(2) (建築物に附属するものを含む。)

(3) 擁壁

(4) 煙突又はごみ焼却施設

(5) アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「屋外広告物」という。)に該当するものを除く。)

(6) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)

(7) 彫像その他これに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)

(8) 高架水槽その他給水に関する施設

(9) メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設

(10) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(11) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設

(12) 汚水又は廃水を処理する施設

(13) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)

(14) その他市長が指定するもの

第2章 景観計画の策定又は変更の提案

(景観計画の策定又は変更の提案)

第4条 法第11条第1項又は第2項の規定による景観計画の策定又は変更の提案は、景観計画策定等提案書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 提案に係る区域を表示する図面

(2) 景観計画の素案

(3) 法第11条第3項の同意を得たことを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

第3章 行為の規制

(景観形成地区候補地の指定の提案)

第5条 条例第10条第3項の提案をしようとする者は、景観形成地区候補地指定提案書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 景観形成地区候補地の指定を提案する区域を表示した図面

(2) その他市長が必要と認める書類

(行為の届出)

第6条 条例第13条第1項の届出書は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第13条第1項の規則で定める図書は、別表に定める図書とする。

(変更届出書)

第7条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第3号)に、同条第1項の規定による届出に添付した図書のうち、当該変更の内容を表示したものを添付して行うものとする。

(完了等の届出)

第8条 条例第14条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の完了届出書(様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の完了届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2500分の1以上のもの

(2) 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

(3) 2方向以上から撮影した当該届出に係る行為が完了した後の状況を示す写真(色彩を識別することができるものに限る。)

3 条例第14条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の中止届出書(様式第5号)により行うものとする。

(適合通知)

第9条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において当該届出に係る行為が甲賀市景観計画に定められた景観形成基準に適合すると認めるときは、景観計画区域内行為適合通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(勧告の手続、公表等)

第10条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第15条第3項の規定による公表は、告示により行うものとする。

3 条例第15条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告に係る行為の場所及び内容

(3) その他市長が必要と認める事項

4 条例第15条第3項の規定による公表をしようとするときは、公表通知書(様式第8号)により対象となる行為をした者に通知するものとする。

5 条例第15条第3項の規定による意見の聴取は、意見を記載した書面を提出させて行うものとする。

(届出に代わる通知)

第11条 法第16条第5項後段の規定による通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第9号)に、省令第1条第2項に規定する図書を添付して行うものとする。

(条例第16条第1号の規則で定める行為)

第12条 条例第16条第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 次に掲げる建築物の新築、増築、改築又は移転

 建築物(塀及び門を除く。)の新築、増築、改築又は移転で、その新築、増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、増築又は改築後の建築物の高さが5メートルを超えることとなるものを除く。)

 高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下の塀及び門の新築、増築、改築又は移転(増築又は改築後の塀及び門の高さが1.5メートル又は長さが10メートルを超えることとなるものを除く。)

(2) 次に掲げる工作物の新設、増築、改築又は移転(増築又は改築後のからまでに掲げる工作物の高さ又は長さが、それぞれからまでに規定する高さ又は長さを超えることとなるものを除く。)

 第3条第1号から第3号までに掲げる工作物で、高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下のものの新設、改築、増築又は移転

 第3条第4号から第11号までに掲げる工作物で、高さが5メートル以下のものの新設、増築、改築又は移転

 第3条第12号に掲げる工作物で、高さが1.5メートル以下のものの新設、増築、改築又は移転で、その新設、増築、改築又は移転に係る部分の築造面積の合計が100平方メートル以下であるもの

 第3条第13号に掲げる工作物で、高さが13メートル未満のものの新設、増築、改築又は移転

(3) 次に掲げる建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

 建築物(塀及び門を除く。)の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、その外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下であるもの

 第1号イに規定する建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(4) 第2号アからまでに規定する工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(5) 次に掲げる木竹の伐採

 高さが5メートル以下の木竹の伐採

 林業を営むために行う木竹の伐採

(6) 次に掲げる屋外における物件の堆積

 高さが1.5メートル以下の屋外における物件の堆積で、その物件の堆積に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの

 堆積された物件を外部から見通すことができない場所での屋外における物件の堆積

 物件の堆積の期間が30日を超えて継続しないもの

(7) 切土により生ずるのり面の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下の土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更で、その開墾、採取、掘採その他土地の形質の変更に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの

(8) 盛土により生ずるのり面の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下の水面の埋立て又は干拓で、その埋立て又は干拓に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの

(9) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)に規定する滋賀県指定有形文化財又は滋賀県指定有形民俗文化財に指定された建築物等の増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(10) 甲賀市文化財保護条例(平成16年甲賀市条例第172号)に規定する甲賀市指定有形文化財又は甲賀市指定有形民俗文化財に指定された建築物等の増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(11) その他市長が景観形成上支障のないものとして特に認める行為

(条例第16条第3号の規則で定める行為)

第13条 条例第16条第3号の規則で定める法令又は他の条例の規定に基づく許可、認可、届出、協議等を要する行為は、森林法(昭和26年法律第249号)に規定する地域森林計画の対象となっている民有林又は保安林における開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更、木竹の伐採又は水面の埋立て若しくは干拓で、同法による許可を要する行為とする。

(条例第16条第4号で定める区域)

第14条 条例第16条第4号の規則で定める区域は、次に掲げるものとする。

(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する国定公園(普通地域を除く。)

(2) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域

(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する都市公園

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する地区計画及び住宅地高度利用地区計画の区域

(5) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に規定する再開発地区計画の区域

(6) 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)に規定する沿道地区計画の区域

(7) 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)に規定する集落地区計画の区域

(8) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)に規定する緑地保全地域及び特別緑地保全地区

(9) 河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川区域

(10) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する史跡、名勝及び天然記念物の指定地域、伝統的建造物群保存地区並びに重要伝統的建造物群保存地区

(11) 滋賀県立自然公園条例(昭和40年滋賀県条例第30号)に規定する滋賀県立自然公園(普通地域を除く。)

(12) 滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)に規定する滋賀県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域

(13) 滋賀県文化財保護条例に規定する滋賀県指定史跡、滋賀県指定名勝及び滋賀県指定天然記念物の指定地域並びに滋賀県選定伝統的建造物群保存地区

(14) 甲賀市文化財保護条例に規定する甲賀市指定史跡、甲賀市指定名勝及び甲賀市指定天然記念物の指定地域並びに甲賀市選定伝統的建造物群保存地区

(条例第16条第5号の規則で定める公共団体等)

第15条 条例第16条第5号の規則で定める公共団体は、次に掲げる公共団体とする。

(1) 日本下水道事業団

(2) 独立行政法人国立病院機構

(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(4) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(5) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(7) 独立行政法人都市再生機構

(8) 独立行政法人水資源機構

(9) 独立行政法人環境再生保全機構

(10) 国立大学法人

(11) 地方住宅供給公社

(12) 地方道路公社

(13) 土地開発公社

(14) 地方独立行政法人

2 条例第16条第5号に規定する国の機関、地方公共団体、その他公共団体が行う行為で、規則で定めるものは、条例第2条第5号に規定する大規模建築物等の新築若しくは新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下「新築等」という。)とする。

(変更命令及び原状回復等命令)

第16条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第11号)により行うものとする。

3 条例第19条ただし書に規定する場合は、法第17条第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合であって、当該命令の対象となる特定届出対象行為(同項に規定する特定届出対象行為をいう。)について、既に甲賀市景観審議会の意見を聴いているときとする。

第4章 景観重要建造物等

(景観重要建造物の指定の提案書)

第17条 省令第7条第1項に規定する景観重要建造物の提案書は、景観重要建造物指定提案書(様式第12号)によるものとする。

(所有者の意見)

第18条 法第19条第2項に規定する所有者の意見の提出は、景観重要建造物指定に関する意見書(様式第13号)により行うものとする。

(景観重要建造物として指定しない旨の通知)

第19条 法第20条第3項の規定による景観重要建造物として指定しない旨の通知は、景観重要建造物として指定しない旨の通知書(様式第14号)により行うものとする。

(景観重要建造物の指定の通知)

第20条 法第21条第1項の規定による景観重要建造物の指定の通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第15号)により行うものとする。

(景観重要建造物の指定の告示)

第21条 条例第20条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 景観重要建造物の所在地

(4) 指定の理由となった外観の特徴

(5) 法第19条第1項の土地その他の物件の範囲

(景観重要建造物を表示する標識)

第22条 法第21条第2項に規定する標識は、景観重要建造物指定標識(様式第16号)によるものとする。

(景観重要建造物の現状変更の許可の申請)

第23条 法第22条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。申請した内容を変更するときも同様とする。

2 市長は、法第22条第1項に規定する許可をしたときは、景観重要建造物現状変更許可書(様式第18号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、法第22条第1項に規定する許可をしないこととしたときは、理由を付して景観重要建造物現状変更許可をしない旨の通知書(様式第19号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第24条 条例第23条第4号の管理方法の基準として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。

(3) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件に存ずる樹木で、景観重要建造物と一体になって良好な景観を形成しているものにあっては、条例第23条各号に掲げる基準に準じて管理すること。

(景観重要建造物の指定の解除の告示)

第25条 条例第25条第2項の規則で定める事項は、第21条各号(第4号を除く。)に掲げる事項並びに指定の解除の理由及び年月日とする。

(景観重要建造物の指定の解除の通知)

第26条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第20号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の提案書)

第27条 省令第12条第1項に規定する景観重要樹木の指定の提案書は、景観重要樹木指定提案書(様式第21号)により行うものとする。

(所有者等の意見)

第28条 法第28条第2項に規定する所有者の意見は、景観重要樹木指定に関する意見書(様式第22号)により行うものとする。

(景観重要樹木として指定しない旨の通知)

第29条 法第29条第3項の規定による景観重要樹木として指定しない旨の通知は、景観重要樹木として指定しない旨の通知書(様式第23号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の通知)

第30条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第24号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の告示)

第31条 条例第26条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の名称

(3) 景観重要樹木の所在地

(4) 指定の理由となった樹容の特徴

(景観重要樹木を表示する標識)

第32条 法第30条第2項に規定する標識は、景観重要樹木指定標識(様式第25号)により行うものとする。

(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)

第33条 法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。申請した内容を変更するときも同様とする。

2 市長は、法第31条第1項に規定する許可をしたときは、景観重要樹木現状変更許可書(様式第27号)により、前項による申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、法第31条第1項に規定する許可をしないこととしたときは、理由を付して景観重要樹木現状変更許可をしない旨の通知書(様式第28号)により、第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第34条 条例第29条第3号の管理方法の基準として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その生育の状況を定期的に点検すること。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等のおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講ずること。

(景観重要樹木の指定の解除の告示)

第35条 条例第31条第2項の規則で定める事項は、第31条第1号から第3号までに掲げる事項並びに指定の解除の理由及び年月日とする。

(景観重要建造物の指定の解除の通知)

第36条 法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第29号)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出)

第37条 法第43条の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出は、景観重要建造物・景観重要樹木所有者変更届出書(様式第30号)により行うものとする。

第5章 景観まちづくり市民団体

(景観まちづくり市民団体の認定要件)

第38条 条例第33条第1項第6号の規則で定める要件は、次の各号に掲げる内容をいずれも含む規約が定められている団体であることとする。

(1) 名称

(2) 設立目的

(3) 活動の内容

(4) 事務所の所在地

(5) 団体の構成員に関する事項

(6) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項

(7) 会議に関する事項

(8) 会計に関する事項

(景観まちづくり市民団体の認定申請)

第39条 条例第33条第2項の規定による景観まちづくり市民団体の認定の申請は、景観まちづくり市民団体認定申請書(様式第31号)に次の書類を添付し、市長に提出して行うものとする。

(1) 団体の規約

(2) 代表者及び構成員の住所及び氏名を記載した書類

(3) 景観まちづくりに関する目標及び考え方(当該団体の規約に記載されているときは、省略することができる。)並びに活動計画等を記載した書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(景観まちづくり市民団体の認定等の通知)

第40条 市長は、条例第33条第2項の申請について認定をしたときは、その旨を景観まちづくり市民団体認定通知書(様式第32号)により当該認定を申請した者に通知するものとする。

(変更の届出)

第41条 条例第33条第3項に規定による届出は、景観まちづくり市民団体認定変更届出書(様式第33号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の景観まちづくり市民団体認定変更届出書には、第38条各号に掲げる書類のうちその内容が変更されたものを添付しなければならない。

(認定取消しの届出)

第42条 条例第33条第4項の規定による届出は、景観まちづくり市民団体認定取消しの届出書(様式第34号)を市長に提出して行うものとする。

(認定取消しの通知)

第43条 市長は、前条に規定する取消しの届出書を受理した場合及び条例第33条第5項に規定する認定の取消しをした場合は、景観まちづくり市民団体認定取消しの通知書(様式第35号)により当該団体に通知するものとする。

(景観まちづくりの提案)

第44条 景観まちづくり市民団体は、条例第34条第1項に規定する景観まちづくりの提案又は意見の提出をしようとするときは、景観まちづくりに関する提案書(様式第36号)を提出するものとする。

2 前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 景観まちづくりに関する計画書

(2) その他市長が必要と認める図書

第6章 甲賀市景観審議会

(審議会の会長)

第45条 甲賀市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第46条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第47条 審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員のうちから会長が指名する者をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。

(専門部会の議事)

第48条 第45条の規定は、専門部会について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

2 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき又は会長が求めるときは、その結果又は経過を会長に報告しなければならない。

3 審議会は、その議決により、専門部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(関係者の出席)

第49条 会長及び部会長は、審議会及び専門部会の議事に関して、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第50条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第7章 景観まちづくりアドバイザー

(委嘱等)

第51条 条例第40条に規定する景観まちづくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)は、景観形成に関して専門的知識及び経験を有する者の中から、市長が委嘱する。

2 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第52条 アドバイザーは、次に掲げる事項に関し、景観形成の見地から情報の提供及び専門的助言を行うものとする。

(1) 公共施設の設備、改善等に関する事項

(2) 景観計画区域内における行為の届出をした者に対する助言又は指導に関する事項

(3) 景観重要建造物及び景観重要樹木の所有者等に対する助言又は指導に関する事項

(4) 景観まちづくり市民団体に対する技術的援助に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(守秘義務)

第53条 アドバイザーは、職務上知り得た情報及び内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解職)

第54条 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 辞職を申し出たとき。

(2) 職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えることができないと市長が認めるとき。

第8章 景観協定

(景観協定の認可)

第55条 条例第42条第1項の規定による景観協定の認可の申請は、景観協定認可申請書(様式第37号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法第90条第1項の認可の申請にあっては、第3号に掲げる書類を提出することを要しない。

(1) 景観協定の協定書

(2) 景観協定の目的となる土地の区域(以下「景観協定区域」という。)を表示した図面

(3) 法第81条第1項に規定する土地所有者等(当該景観協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者を除く。)の景観協定に関する全員の合意を証する書類

(4) 景観協定区域内の土地の所在、地番、面積及び地目並びに法第81条第1項に規定する土地所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)並びにその有する権利の書類を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(景観協定の認可等の通知)

第56条 市長は、前条第1項の申請について認可をしたときは、その旨を景観協定認可通知書(様式第38号)により当該申請をしたものに通知するものとする。

(景観協定の変更の認可)

第57条 条例第42条第3項において準用する同条第1項の規定による法第84条第1項の認可の申請は、景観協定変更認可申請書(様式第39号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 変更後の景観協定の協定書

(2) 景観協定を変更する理由を記載した書面

(3) 景観協定区域を変更する場合において、変更後の景観協定区域を表示した図面

(4) 法第81条第1項に規定する土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)の全員の合意をもって景観協定を変更することを定めた書類の写し

(5) 景観協定区域内の土地の所在、地番、面積及び地目並びに法第81条第1項に規定する土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)並びにその有する権利の種類を記載した書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(景観協定の変更の認可等の通知)

第58条 市長は、前条第1項の申請について認可をしたときは、その旨を景観協定変更認可通知書(様式第40号)により当該認可を申請した者に通知するものとする。

(景観協定区域からの除外の届出)

第59条 法第85条第3項の規定による景観協定区域からの除外の届出は、景観協定借地権消滅等届出書(様式第41号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 法第85条第1項の規定により景観協定区域から除外された場合 次に掲げる書類

 景観協定区域から除外された土地の区域を表示した図面

 法第85条第1項の規定に該当することを証する書面

(2) 法第85条第2項の規定により景観協定区域から除外された場合 次に掲げる書類

 景観協定区域から除外された土地の区域を表示した図面

 法第85条第2項の規定に該当することを証する書面

(景観協定への加入の意思表示)

第60条 法第87条第1項又は第2項の規定による景観協定への加入の意思表示は、景観協定加入届出書(様式第42号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 法第87条第1項の規定により景観協定への加入の意思表示をする場合 次に掲げる書類

 景観協定に加わろうとする者に係る土地の区域を表示した図面

 当該土地に係る土地所有者であることを証する書面

(2) 法第87条第2項の規定により景観協定への加入の意思表示をする場合 次に掲げる書類

 景観協定に加わろうとする者に係る土地の区域を表示した図面

 当該土地に係る法第81条第1項に規定する土地所有者等であることを証する書面

 当該土地に係る法第81条第1項に規定する土地所有者等(当該景観協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者を除く。)の全員の合意を証する書面

(景観協定の廃止の認可)

第61条 条例第42条第3項において準用する同条第1項の規定による法第88条第1項の認可の申請は、景観協定廃止認可申請書(様式第43号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第81条第1項に規定する土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)の過半数の合意をもって景観協定を廃止することを定めた書類の写し

(2) 景観協定区域を表示した図面

(3) 法第81条第1項に規定する土地所有者等(当該景観協定の効力が及ばない者を除く。)の全員の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)、その有する権利の種類並びに景観協定区域内の土地の所在、地番、面積及び地目を示す書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(景観協定の廃止の認可等の通知)

第62条 市長は、前条第1項の申請について認可をしたときは、その旨を景観協定廃止認可通知書(様式第44号)により当該認可を申請した者に通知するものとする。

第9章 景観整備機構

(景観整備機構の指定の申請)

第63条 法第92条第1項の規定による申請は、景観整備機構指定申請書(様式第45号)にそれぞれ次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 登記事項証明書

(3) 法人の組織及び沿革を記載した書類

(4) 事業計画書

(5) 収支予算書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(景観整備機構の指定等)

第64条 法第92条第1項の規定による「次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるもの」とは、次の各号のいずれにも適合するものとする。

(1) 法第93条に規定する業務を的確かつ円滑に行うために必要な業務執行体制及び経済的基礎を有すると認められること。

(2) 法第95条第3項の規定により指定を取り消されたものにあっては、その処分のあった日から2年以上経過していること。

2 法第92条第1項の規定による景観整備機構として指定しない旨の通知は、景観整備機構として指定しない旨の通知書(様式第46号)により行うものとする。

3 法第92条第1項の規定による景観整備機構の指定の通知は、景観整備機構指定通知書(様式第47号)により行うものとする。

(景観整備機構の変更の届出等)

第65条 法第92条第3項の規定による届出は、景観整備機構名称等変更届出書(様式第48号)により行うものとする。

2 景観整備機構は、業務内容に変更があったときは、景観整備機構業務内容等変更届出書(様式第49号)第63条各号に掲げる書類(業務内容の変更に係るものに限る。)を添えて、市長に届け出なければならない。

3 景観整備機構は、その指定を辞退しようとするときは、あらかじめ、その旨を景観整備機構指定辞退届出書(様式第50号)により市長に届け出なければならない。

(事業の報告)

第66条 景観整備機構は、法第95条第1項に規定する業務に関する報告として、毎事業年度の事業開始前に事業計画書及び事業活動収支予算書を、毎事業年度終了後3月以内に事業報告書及び事業活動収支決算書を、市長に提出しなければならない。

第10章 雑則

(身分証明書)

第67条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第51号)によるものとする。

(省令第8条第2項の通知方法)

第68条 省令第8条第2項の景観行政団体が定める方法は、同条第1項第6号に掲げる事項を示した縮尺2500分の1以上の図面を送付する方法とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号)第11条の規定により届け出られた行為については、この規則の規定は適用しない。

3 この規則の施行前に法第16条第1項の規定により届け出られた行為については、第8条第1項の規定は適用しない。

(甲賀市の風景を守り育てる条例施行規則の廃止)

4 甲賀市の風景を守り育てる条例施行規則(平成16年甲賀市規則第51号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則の廃止に伴う経過措置)

5 旧規則に規定するもののうち、指導基準に関する第2条の規定、工作物に関する第3条の規定、行為の届出に関する第4条の規定、中規模建築物等の届出に関する第5条の規定、景観指定区域の届出に関する第7条の規定、景観指定区域の告示に関する第8条の規定は、平成25年10月1日限り、その効力を失う。なお、旧規則に規定するもののうち、屋外広告物の届出に関する第6条の規定については、この規則の施行後も、当分の間、なおその効力を有する。

(平成28年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲賀市景観条例施行規則の規定は、この規則の施行後にされた通知等について適用し、この規則の施行前にされた通知等については、なお従前の例による。

(令和3年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

行為の種類

図書

備考

種類

明示すべき事項

1 建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の新築、新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置


配置図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの)

立面図(おおむね200分の1以上の縮尺のもので、着色したもの)

方位、敷地の境界線、敷地内の建築物等の位置及び規模、届出に係る建築物等と他の建築物等の別並びに緑化措置(樹木の位置、樹種及び樹高)


外周部の仕上材、色彩、開口部の位置及び附属設備

(1) 高さ10メートル以上若しくは3階建て以上又は延床面積1,000平方メートル以上の建築物に係る届出にあっては4面以上、その他のものにあっては2面以上とする。

(2) 建築物等の移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。

透視図(着色したもの)

届出に係る建築物等及び周辺の景観

高さ10メートル以上若しくは3階建て以上又は延床面積1,000平方メートル以上の建築物等に係る届出に限る。ただし、増築若しくは改築で小規模のもの、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更にあっては、カラー写真に代えることができる。

現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。)


2 開発行為又は土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置


地形図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位、行為地を含む周辺の地形の現況、行為の区域及び行為時における遮へい措置(遮へい物の種類、構造、位置及び高さ(垣及び柵については色彩、樹木については樹種))


土地利用計画図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位及び行為後の土地利用計画(土石の採取又は鉱物の掘採に類するものにあっては、事後措置)


断面図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

行為の前後における土地の縦断図及び横断図


のり面断面図(おおむね50分の1以上の縮尺のもの)

のり面の措置


現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を地形図に示すこと。)


3 木竹の伐採

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置


現況図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位、付近の土地利用の状況(森林を含む場合は、おおむねの樹種及び樹高を示すこと。)、伐採区域並びに伐採する木竹の種類及び高さ


現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を地形図に示すこと。)


4 屋外における物件の堆積

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置


配置図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの)

方位、敷地の境界線、物件の堆積する位置及び高さ並びに遮へい措置(遮へい物の種類、構造、位置及び高さ(垣及び柵については色彩、樹木については樹種))


現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。)


5 水面の埋立て又は干拓

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置


地形図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位、行為地を含む周辺の地形の現況及び行為の区域


土地利用計画図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

方位及び行為後の土地利用計画


断面図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの)

行為の前後における土地の縦断図及び横断図


のり面断面図(おおむね50分の1以上の縮尺のもの)

のり面の措置


現況写真

行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を地形図に示すこと。)


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甲賀市景観条例施行規則

平成25年6月27日 規則第19号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成25年6月27日 規則第19号
平成28年3月28日 規則第23号
令和3年10月1日 規則第44号