●甲賀市の風景を守り育てる条例施行規則
平成16年10月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲賀市の風景を守り育てる条例(平成16年甲賀市条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 垣(生垣を除く。)、塀、さく、擁壁その他これらに類するもの
(2) 煙突又はごみ焼却施設
(3) アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの
(4) 記念塔、電波塔、見物塔その他これらに類するもの
(5) 彫像その他これに類するもの
(6) 高架水槽
(7) 汚水又は排水を処理する施設
(8) メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設
(9) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャーその他これらに類する製造施設
(10) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設
(11) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支線物を含む。)
(2) 前項第11号に掲げる工作物のうち送電線鉄塔及びその電線路
(中規模建築物等の届出)
第5条 条例第8条第1号の行為をしようとする者で届出の必要なものは、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物(塀を除く。)の新築、改築、増築又は移転(以下「新築等」という。)に係る部分の床面積が10平方メートルを超えるもの、又は新築、改築若しくは増築後の建築物の高さが5メートルを超えることとなるもの
(2) 塀の新築等に係るもので、高さが1.5メートルを超え、かつ、長さ10メートルを超えるもの及び新築等後の塀の高さが、1.5メートル又は長さが10メートルを超えることとなるもの
(3) 地盤面下における建築物の新築等
(4) 第3条第1項第1号に掲げる工作物で、高さが1.5メートルを超え、長さが10メートルを超えるものの新築等及び新築等後の高さが1.5メートルを超え、長さが10メートルを超えるもの
(6) 第3条第1項第7号に掲げる工作物で高さが1.5メートルを超えるものの新築等で、当該部分の建造面積の合計が100平方メートルを超えるもの及び新築等後高さが1.5メートルを超え、かつ、建造面積の合計が100平方メートルを超えるもの
(7) 第3条第1項第11号に掲げる工作物で、高さが10メートルを超えるものの新築等
(8) 地盤面下における工作物の新築等
(9) 工事に必要な仮設の工作物の新築等
(10) 建築物(塀を除く。)の外観の模様替え又は色彩の変更で、その模様替え又は色彩の変更に係る部分の面積の合計が10平方メートルを超えるもの
(1) 法令の規定により表示するもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等
(3) 非常災害その他緊急の必要がある場合に表示するもの
(4) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示するもので、表示面積が3平方メートル以内のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示するもので、表示面積が3平方メートル以内のもの
(6) 冠婚葬祭又は祭礼等のため慣習上一時的に表示するもの
(7) 講演会、講習会、展覧会その他の催物のため、当該開催期間中その会場の敷地内に表示するもの
(8) 建設工事について表示される広告物で、当該工事期間中に表示されるもの
(9) 人、動物又は車両等移動するものに表示するもの
(10) 地方公共団体が設置する公共掲示板
(11) その他市長が特に届出を要しないと認めたもの
(景観指定区域の告示)
第8条 条例第12条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 景観指定区域の名称
(2) 景観指定区域の範囲
(3) その他市長が必要と認めた事項
(審議会の会長及び副会長)
第9条 条例第15条に規定する審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた場合には、その職務を代理する。
(会議)
第10条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成23年規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止に伴う経過措置)
4 旧規則に規定するもののうち、指導基準に関する第2条の規定、工作物に関する第3条の規定、行為の届出に関する第4条の規定、中規模建築物等の届出に関する第5条の規定、屋外広告物の届出に関する第6条の規定、景観指定区域の届出に関する第7条の規定、景観指定区域の告示に関する第8条の規定は、この規則の施行後も、当分の間、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
景観形成指導基準
1 中規模建築物等指導基準
事項 | 景観形成上の指導基準 |
1 位置 | (1) 敷地境界線からできるだけ多く後退する。 (2) 景観上優れた樹木が、敷地内にある場合は、修景に生かせるよう配慮する。 |
2 形態 | (1) 周辺景観と調和したまとまりのある形態とする。 (2) 原則として、勾配のある屋根又は庇を有する。 (3) 屋根に設ける設備は目隠し等の配慮をし、できるだけ目立たないようにする。 |
3 意匠 | (1) 自然が豊かで、文化の香り高い当市の雰囲気を感じさせる意匠とする。 (2) 平滑な大壁面が生じないよう陰影効果に配慮する。 |
4 色彩 | (1) けばけばしい色彩とせず、白、黒、濃い茶色等の落ち着いた色彩を基調とし、周辺の景観に調和したものとする。 |
5 素材 | (1) できるだけ木材、石材等の自然素材を用いる。 (2) 地域性のある素材の活用に努める。 |
6 緑化 | (1) 地域内の空地には、できるだけ緑化をほどこす。 |
2 屋外広告物の景観形成指導基準
事項 | 景観形成上の指導基準 |
1 一般事項 | (1) 甲賀市の自然美及び文化財的景観を損なわないよう表示し、かつ、面積、色彩、形状、意匠等を周囲の環境に調和させる。 |
2 色彩 | (1) 原則として地色は、黒又は原色を避ける。 (2) けばけばしい色彩とせず、明度の低い落ち着いた色彩を基調とし、周辺の景観に調和させる。 (3) 支柱又は広告物の裏側は濃い茶色とする。 (4) 既設の広告物の支柱、外枠、裏側は、濃い茶色に修復する。 |
3 大きさ | (1) 滋賀県広告物条例及び同規則に基づく許可基準のものよりできるだけ面積を少なくし、また、地上からの位置は低くする。 |
4 素材 | (1) 蛍光及び発光を伴う塗料又は材料を用いない。 (2) 木材、石材等の自然素材を極力用い、その材質が表面に現れるように配慮する。 |
5 照明 | (1) 照明を伴うものにあっては、昼間においても美観風致を害しないようにする。 (2) ネオンにあっては、その点滅速度は努めて穏やかなものとする。 |
6 管理 | (1) 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置するもの、又は管理するものは、これらに関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持するよう指導する。 |
7 その他 | (1) 他市からの屋外広告物の設置については、甲賀市の景観形成上市長が適当と認めるものに限る。 (2) 既に設置している屋外広告物については、甲賀市の景観形成上必要なものは、修復する旨指導する。 |
3 景観指定区域での景観形成指導基準
地区等 | 景観形成上の指導基準 |
1 環境保全地区 | (1) 原則として現状の変更は行わない。 (2) やむを得ず建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転等の行為を行う場合は、当該地区の自然美及び自然環境との調和を図る。 |
2 保護庭園保存樹林・樹木 | (1) 原則として現状の変更は行わない。 (2) 原則として保護又は保存に影響を及ぼす行為は行わない。 (3) やむを得ず当該地区で開発せざるを得ない場合は、保護庭園の樹木、又は保存樹林・樹木は、可能な限りその行為者の責任において、代替地に当該樹林・樹木の植えかえ生育を図るものとする。 (4) やむを得ず現状の変更、又は保存に影響を及ぼす行為を行わなければならない場合は、地区周辺との景観の調和を図る。 |
3 保存建築物 | (1) 可能な限り、現状維持を図る。 (2) やむを得ない増築、改築、修理は、外観を損なわない範囲にとどめる。 (3) 外観の修理は、原則として現状の素材を用いて、建築時の技術に基づいて行うものとする。ただし、それが不可能な場合は、最も現状に近いもので行い、著しい外観の変化が起きないようにする。 |
4 まちなみ修景特別地区 |
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位置 | (1) 可能な限り、現在のまちなみの壁面線にそろえる。 (2) やむを得ず道路より後退させる場合は、伝統的な形式の塀を設置して、まちなみの連続性を維持する。 |
高さ | (1) 2階以下とし、可能な限り、軒高、庇の高さを現在のまちなみにそろえる。 |
敷地 | (1) 原則として、現在のまちなみを形成している敷地形状を維持する。 |
デザイン・色彩の基本方針 | (1) デザインは、伝統的な建造物に倣ったものにし、まちなみの景観に調和したものとする。 |
(2) 色彩は、白、黒、濃い茶色を基調にする。 | |
屋根・庇 | (1) 原則として、切り妻・平入りのものとする。 (2) 屋根・庇とも黒色、瓦葺とする。 |
外壁 | (1) 樋は、黒又は濃い茶色のものとする。 (2) 外壁の材料は、しっくい又はこれに類するものとし、腰部分は、板貼り、なまこ壁又はこれに類するものとする。 (3) やむを得ない場合は、まちなみの景観に調和した材料を使用する。 |
開口部 | (1) 建具は、木製又は濃い茶色のサッシとする。 (2) 窓には、可能な限り木製格子をつける。 (3) 出入口は、可能な限り格子戸の形式のものにする。 |
外部土間 | (1) たたき、モルタル金コテ、石貼り、豆砂利洗い出し又はこれらに類するものとする。 |
設備機器 | (1) 道路等から容易に望見できる部分に露出しないようにする。 |
土蔵 | (1) 原則として、各々固有の様式により復元修理又は修景する。 |
広告物等 | (1) デザイン、色彩、大きさ等は、まちなみの景観に調和したものとする。 (2) 2階以上の軒より低くし、建物より前には設置しない。 (3) 屋上の広告塔、窓面利用の広告、ネオンサイン類、テント類等は、いずれも原則として設置しない。 |
その他 | (1) 塀、柵、生垣等は、周辺の景観に調和したものとする。 (2) 駐車場等については、可能な限り、同上の塀等で修景する。 (3) 車庫は、伝統的な建築物にデザインを応用し、出入口は、可能な限り木製とする。やむを得ず鋼製シャッターを使用する場合は、表面を黒又は濃い茶色とする。 |
5 まちなみ修景地区 | 土山宿とそのまちなみの歴史的な景観、あるいは松並木など自然景観と調和させつつ、良好な住環境の整備を図るため、建物は原則として3階以下とし、可能な限り木材を使用し、屋根は傾斜させる。建物のデザイン、色彩等についても周辺の景観を損なわないものとする。 |
6 沿道修景特別地区 | ・建築物その他の工作物の新築、増築、改築、又は移転 (1) 工場、店舗等の一般住宅以外の建築物について、中規模建築物等指導基準(別表1―1)に基づき、土山にふさわしい調和ある沿道景観形成に努める。 ・宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更 (1) のり面は、芝、低木等の植栽により緑化を図ること。 (2) やむを得ず工作物を設ける場合は、石材等の自然素材を用い、これらの素材を用いることができない場合は、これを模したものを用いること。 ・木竹の伐採 (1) 景観上優れた区域は、周辺景観を良好に維持するよう草木等の管理に努めるとともに、伐採する場合は、できるだけ小規模にとどめること。 また、やむを得ず伐採を行った場合は、その周辺景観を良好に維持できるよう代替措置(植栽等)を講じること。 (2) 樹姿又は、樹勢が優れた樹木は、できるだけ伐採せずその周辺に移植すること。 ・屋外における物品の集積又は貯蔵 (1) 道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退させ、外部から見通すことができない場所で行うこと。 (2) 遮へい措置を有するものの集積又は貯蔵の高さは、できるだけ低いものとすること。 (3) 物品の集積又は貯蔵の期間が30日を超えて継続しないこと。 (4) やむを得ず屋外に物品の集積又は貯蔵を長期する場合は、周辺の環境を阻害しないよう緑化措置を講じて保全すること。 特に、道路に面する部分は、できるだけ常緑の中高木で遮へい措置を講じること。 (5) 事務所における原材料、製品、スクラップ等又は、建設工事等における資材等の集積又は貯蔵は、外部から容易に望見できないよう敷地外部に遮へい措置を講じること。 (6) 植栽は、自然植生を考慮するとともに、周辺の樹木との調和が得られる樹種とすること。 (7) 既に集積又は貯蔵されているものについては、基準に基づく措置を講じるよう指導する。 ・屋外広告物の表示又は掲出物件の設置 (1) 原則として、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置はしない。 (2) やむを得ず屋外広告物の表示又は掲出物件の設置をする場合は、市の指導に基づく案内看板又は入口標識以外は認めない。 (3) 既に設置している屋外広告物については、撤去又は修復するよう指導する。 |
7 沿道修景地区 | ・建物その他の工作物の新築、増築、改築、又は移転 ・宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更 ・木竹の伐採 ・屋外における物品の集積又は貯蔵については、特別地区に基づき、土山にふさわしい調和ある沿道景観の形成に努める。 ・屋外広告物の表示又は掲出物件の設置 (1) 原則として、案内看板又は入口標識は市の指導に基づくものとする。 (2) 他の屋外広告物と隣接して設置する場合は、原則として集合看板とすること。 (3) 道路側の敷地境界線からできるだけ多く後退すること。 |
別表第2(第4条関係)
行為の種類 | 図書 | 備考 | |
種類 | 明示すべき事項 | ||
1 建築物等の新築、改築、増築、移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 |
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配置図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの) | 方位、敷地の境界線、敷地内の建築物等の位置及び規模、届出に係る建築物等と他の建築物等の別並びに緑化措置(樹木の位置、樹種及び樹高) |
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各階平面図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの) | 方位及び外周部の開口部の位置 | 建築物等の移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、添付を要しない | |
立面図(おおむね200分の1以上の縮尺のもので、着色したもの) | 外周部の仕上材、色彩、開口部の位置及び附属設備 | 1 高さ10メートル以上13メートル未満又は3階建ての建築物に係る届出にあっては4面以上、その他のものにあっては2面以上とする。 2 建築物等の移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。 | |
透視図(着色したもの) | 届出に係る建築物等及び周辺の景観 | 高さ10メートル以上13メートル未満又は3階建ての建築物等に係る届出に限る。ただし、改築若しくは増築で小規模のもの又は外観の模様替え若しくは色彩の変更に係る届出については、カラー写真に代えることができる。 | |
現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。) |
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2 土石類の採取、又は宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 | 付近見取図 地形図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの) | 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 方位、行為地を含む周辺の地形の現況、行為の区域及び土石類の採取にあっては行為時における遮へい措置(遮へい物の種類、構造、位置及び高さ(垣ね及びさくについては色彩、樹木については樹種)) |
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土地利用 計画図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 方位及び行為後の土地利用計画(土石類の採取にあっては、事後措置) |
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断面図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 |
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のり面 断面図(おおむね50分の1以上の縮尺のもの) | のり面措置 |
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現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を地形図に示すこと。) |
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3 木竹の伐採 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 |
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現況図(おおむね500分の1以上の縮尺のもの) | 方位、付近の土地利用の現況(森林を含む場合、おおむねの樹種及び樹高を示すこと。)、伐採区域並びに伐採する木竹の種類及び高さ |
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現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を現況図に示すこと。) |
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4 屋外における物品の集積又は貯蔵 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 |
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配置図(おおむね200分の1以上の縮尺のもの) | 方位、敷地の境界線、物品の種類、集積又は貯蔵する位置及び高さ並びに遮へい措置(遮へい物の種類、構造、位置及び高さ(垣及びさくについては色彩、樹木については樹種)) |
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現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を配置図に示すこと。) |
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5 屋外広告物 | 付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び表示又は設置場所の位置 |
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一般図 | 色彩及び意匠を明らかに示すこと。 |
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仕様書及び構造図 | 形状、寸法及び構造 |
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配置図 (おおむね200分の1以上の縮尺のもの) | 方位、敷地の境界線、敷地内の建築物等の位置等土地又は建築物等との関係を示す。 |
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現況写真 | 行為地を含む周辺の状況が分かるカラー写真(撮影方向を地形図に示すこと。) |
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別表第3(第7条関係)
景観形成指定地区
地区名 | 地区等指定基準 | 指定地区等 |
1 環境保全地区 | 高山植物群落、水生植物群落、森林鎮守の杜等の自然でとくに土山らしい景観を呈しており保護することが必要な区域 | 1 鈴鹿スカイライン周辺地区 2 野洲川ダム周辺地区 3 青土ダム周辺地区 4 大河原園地周辺地区 5 へつじ随道周辺地区 |
2 保護庭園 | 環境保全地区に準ずる機能を有する庭園、屋敷林等 | 1 あいの丘文化公園周辺地区 |
3 保存樹林・樹木 | 由緒、由来のある樹林、又は市民に親しまれている樹木 | 1 旧東海道松並木復元地区 2 若宮神社の森 3 三上六所神社の森 4 大宮神社の森 5 長松寺の杉 6 黒川寒所の桜 7 加茂神社の椎 8 田村神社の森 9 白川神社の森 10 滝樹神社の森 11 川田神社の森 12 花枝神社の森 13 大日堂の銀杏 14 三子神社の森 15 江ノ島神社の椎 16 常明寺の椎と銀杏 17 土山郵便局裏のけやき 18 永雲寺の森 19 垂水頓宮址の森 20 若王寺の杉 |
4 保存建造物 | 由緒、由来のある建築物又は土山らしい景観を守る上で保存することが必要な歴史的建造物 | 1 万人講常夜燈 2 土山宿本陣 |
5 まちなみ修景特別地区 | 旧東海道に面する土山宿及びこれと一体をなしており、とくに歴史的、文化的価値が高く、修景行為が必要とされる区域 | 1 土山地区(吉川~来見川) |
6 まちなみ修景地区 | 旧東海道に面する土山宿及びこれと一体をなして、歴史的、文化的価値を形成している区域 | 1 大野地区(徳原交差点~頓宮里地先) 2 土山地区(西口交差点~吉川) 3 土山地区(来見川~田村神社前交差点) |
7 沿道修景特別地区 | 国道1号、主要地方道等、市の幹線道路沿いで、特に土山にふさわしい調和ある沿道景観の優れた道路区間又は、特に沿道修景行為が必要とされる道路区間 | 1 国道1号(町界西端~県道大河原北土山線交差点) 2 国道1号(甲賀市土山地域市民センター周辺) 3 国道1号(田村神社周辺) 4 国道1号(県道南土山甲賀線交差点付近) 5 国道1号(猪鼻交差点周辺) 6 国道1号(山中モニュメント周辺) 7 国道1号(鈴鹿峠周辺) 8 市道北土山線(トラバース道路区間) 9 県道大河原北土山線(国道1号~文化公園入口) 10 県道岩室北土山線(国道1号~町道南土山線) |
8 沿道修景地区 | 国道1号、主要地方道等、市の幹線道路沿いで、土山にふさわしい調和ある沿道景観の形成を図る道路区間 | 1 国道1号全区間(ただし、特別地区を除く) 2 県道大河原北土山線全区間(ただし、特別地区を除く) 3 県道鮎河猪鼻線全区間 4 県道黒川山中線全区間 5 国道477号全区間 |
別表第4(第7条関係)
景観指定地区届出行為
地区名 | 届出すべき行為等 |
1 環境保全地区 | (1) 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転 (2) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更(次に掲げるものを除く。) ア 切土により生ずるのり面の高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下の鉱物の堀採又は土石類の採取で、その堀採又は採取に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの イ 切土又は盛土により生ずるのり面の高さが1.5メートル以下でかつ長さ10メートル以下の宅地の造成、土地の開墾その他の土地の変更で、その造成、開墾その他の土地の形質変更に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの (3) 木材の伐採(次に掲げるものを除く。) ア 高さが5メートル以下の木竹の伐採 イ 林業を営むために行う木竹の伐採 ウ 間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採 エ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 (4) 土石類の採取 (5) 屋外における物品の集積又は貯蔵(次に掲げるものを除く。) ア 高さが1.5メートル以下の屋外における物品の集積又は貯蔵で、その集積又は貯蔵に係る部分の面積が100平方メートル以下であるもの イ 屋外から見通すことができない場所での屋外における物品の集積又は貯蔵 ウ 物品の集積又は貯蔵が30日を超えて継続しないもの |
2 保護庭園 | (1) 現状の変更 (2) 保護又は保存に影響を及ぼす行為 |
3 保存樹林・樹木 | |
4 保存建造物 | (1) 当該建築物の増築、改築又は移転 (2) 外観に関する修復等 |
5 まちなみ修景特別地区 | (1) 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転 (2) 外観に関する修復等 |
6 まちなみ修景地区 | |
7 沿道修景特別地区 | (1) 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転。ただし、一般住宅は除く。 (2) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更 (3) 木竹の伐採 (4) 屋外における物品の集積又は貯蔵 (5) 屋外広告物の表示又は掲出物件の設置。ただし、特別地区については規則第5条第4号を適用しない。 |
8 沿道修景地区 |
備考
1 森林法(昭和26年法律第249号)に規定する地域森林計画の対象となっている民有林又は保安林における木竹の伐採、鉱物の掘採若しくは土石類の採取、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質変更で、同法による許可を要するものは除く。
2 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する国宝、重要文化財若しくは重要有形民俗文化財又は滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)に規定する滋賀県指定有形文化財若しくは滋賀県指定有形民俗文化財に指定された建築物の改築、増築、移転又は外観の模様替え若しくは色彩の変更は除く。